投資信託の販売手数料や信託報酬(運用管理費用)が上昇している。
(日本経済新聞2012年2月10日7面)
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今日は備忘記録です。
「2011年12月末の平均は、販売手数料率が前年比0.11ポイント高い2.21%、信託報酬率が同0.03ポイント上昇の1.38%といずれも過去最高を更新した」(前掲紙)
仕組みが複雑で運用や販売のコストがかさむ商品の割合が増えたことによる上昇とのことです。
同じ紙面に世界の投信残高が減少しているという記事が載っています。
「国際投資信託協会が四半期ごとにまとめる投資信託の世界統計によると、2011年9月末時点の公募投信の残高は23兆1270億ドルになり、同年6月末から11%減った。減少は5四半期ぶり」(前掲紙)
こちらは欧州債務危機の深刻化によるものとのことです。
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なし
・オーナーによる非耐震建築物の改修は困難
・ファンドが改修しREITに売るのも一案
・REITの資金不足解消へ税制改正検討を
(日本経済新聞2011年7月15日29面 経済教室 川口有一郎早稲田大学教授)
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以下、備忘記録として、川口案のうちビークルに関する現行法の問題点を中心に要約します。
耐震化を終えたビルの長期保有主体としてはREITが適している。ただ、ほぼフル稼働の安定したビルしか保有しないREITが旧耐震の不動産を直接購入し改修・建て替えを進めることは期待できない。
そこで旧耐震ビルの購入や改修・建て替えを進める役割を不動産ファンドに担わせる。
不動産ファンドとして活用可能なビークルとして、資産流動化法の特定目的会社、金融商品取引法の集団投資スキームおよび不動産特定共同事業法があるが、それぞれ問題がある。
中小規模かつ旧耐震の建築物は信託受益権になりにくいので、金融商品取引法の集団投資スキームが使えない。事前に物件が特定されていないので、資産流動化法の特定目的会社も使えない。結局は、現物の不動産証券化を規制する不動産特定共同事業法しか使えないが、これも現行法上、倒産隔離目的のSPCを認めていないという問題点がある。
(所有する不動産を証券化して投資家に販売する事業者にだけしか認められていない)
→不動産特定共同事業法を改正し、倒産隔離目的で不動産ファンドを設立できるようにすることが急務
REITは、資産規模の拡大を望んでいるから、立地が良く耐震化された建築物であれば積極的に買うだろう。問題は買い取り資金の不足。古くなった物件を売却する際に発生する譲渡益を購入資金に充てたいが、税法が譲渡益の90%を配当に回すことを要件に支払配当金の損金算入を認めているので、譲渡益を内部留保することができない。
→譲渡益の内部留保を可能にすべく税制改正する。
上場企業数の減少が続いている。2009年度末は3704社と1年前より114社減り、3年連続で減少した。再編や破綻などで株式市場からお退出企業が高水準で推移する一方、2009年度の企業の新規上場が19社と31年ぶりの低水準に落ち込み、新陳代謝が進まなかった。
(日本経済新聞2010年4月27日13面)
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「東京証券取引所など全国5つの証券取引所に上場する社数を調べた。不動産投資信託や外国企業は集計から除いた。上場企業数のピークは2006年度末の3926社で、ピークからは6%減った」(前掲紙)
ざくっと上場会社数は4000社と言う場合があります。
2006年度末時点ではそれで良かったのですが、今となっては間違いですね。
3700社と覚えておきましょう。
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なし
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