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‘法務’ カテゴリーのアーカイブ

解雇規制の見直し、人事管理と両輪で

・解雇ルールだけの変更は実効性危ぶまれる
・人事権の大きな裁量に解雇を抑止する効果
・勤務地限定や職務限定の労働契約は合理的
(日本経済新聞2013年4月10日27ページ 経済教室 一橋大学准教授神林龍氏)

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1つ目の論点について神林氏は次のように述べています。

「現行の解雇ルールは、雇用法制の観点からは広範な人事権と、経済システムの観点からは定年や退職金、内部昇進や人事考課などの人事管理と補完的な関係にある。これらを保持したまま解雇ルールだけを変えようとしても、補完関係ゆえに現行の解雇ルールを維持する労使が多数を占めるだろう。

解雇ルールの見直しは人事権の見直しと両輪で進めなければならない。例えば差別的な採用を禁止し、退職金への課税優遇措置を廃止する、あるいは裁量的な残業命令を限定し、就業規則の一方的な変更を許さないなど、同時に考えなければならない要素が多数ある。現在議論されつつある「勤務地限定、職務限定」の労働契約は、人事管理と解雇ルールの変更を同時に促すという意味で合理的だろう。」(前掲稿)

退職金を含む役員・従業員の報課課税制度の見直しは必要であろうと私も思います。しかし、退職金への課税優遇措置そのものを廃止する必要はないでしょう。重要なことは、転職を前提とした形で適格退職年金制度を見直すことです。

さらに、転職が普通の社会になれば、従業員が肩たたきに怯えるという状況ではなく、会社が重要な人材を引き留められるかに関し相当の努力を求められるようになるはずです。米国では、雇用者 (会社)が、有能な幹部社員を引き付け引き留める手段として、報 酬の課税繰延を伴った業績連動賞与や補充型ベネフィットが利用されています。こういった創意工夫を税制が無にしないような法制度の設計が求められます。

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知的財産の保護、退職後の秘密保持課題

主要企業の35%が技術情報など営業秘密の漏洩もしくはその疑いがあることが、日本経済新聞社が12日まとめた企業法務調査で分かった。今後の知的財産の防衛策として「訴訟など法的措置」が43%を占めた。新日鉄住金が鋼板技術を盗まれたとして韓国ポスコを訴えるなど、アジア勢との競争激化を受けて知財を巡る攻防が激しくなりそうだ。
(日本経済新聞2012年12月13日1面)

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「営業秘密漏洩の主な原因と考えられるのは、国内の退職者だ。1990年代半ば以降、企業リストラを通じてアジア企業への知財流出が進んだとみられるが、日本の対策は手ぬるい。経済産業省の調査では、退職後を対象にした秘密保持契約を従業員と結んでいる製造業は大手で6割、中小で2割にとどまる。」(日本経済新聞2012年12月13日11面)

終身雇用と自社への忠誠心が確固たるものであった時代には、従業員と秘密保持契約を締結することなど考えなくて良かったのでしょう。しかしもはや日本型経営の屋台骨を支えてきた終身雇用や年功序列といった制度を維持することは不可能です。時代が明らかに変遷しているにも関わらず、旧い時代に踏襲されてきたシステムを今もって維持していることから生じる綻びが日本のここそこに見られます。

新しい時代に合わせて、新たなシステムをゼロベースから組み立てることがすべての日本人に求められているのだと思います。

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最高裁、虚偽記載賠償額算定基準示す

西武鉄道による有価証券報告書の虚偽記載で株価が下落し損失を被ったとして、機関投資家や個人株主が同社などに損害賠償を求めた4件の訴訟の上告審判決が13日、最高裁であった。第3小法廷は「虚偽記載がなければ株を取得していなかった」として、投資家にとって取得自体が損害に当たると認定。取得価格から売却価格と、虚偽記載とは無関係な経済情勢などによる下落分を差し引いた金額を損害額とする初判断を示した。
(日本経済新聞2011年9月13日3面)

【CFOならこう読む】

「同小法廷は判決理由で「虚偽記載がなければ投資家が西武鉄道株を取得しなかったのは確実」と指摘。取得自体が損害に当たり、売却による埋め合わせ分を差し引いた「取得価格-売却価格」を損害算定の起点とすべきだとした。
一方で、経済情勢や市場動向、会社業績など虚偽記載と無関係の要因による下落分は投資家が負担すべきだと指摘。こうした下落分をさらに差し引いた金額が、投資家の損害額になると結論付けた。5人の裁判官を全員一致の判断」(前掲紙)

西武鉄道株に係る損害賠償訴訟で下級審が示した損害算定方法は次の4通りでした。

1.2008年4月東京地裁
公表日終値-売却価格

2.2009年1月東京地裁
取得価格-売却価格

3.2009年3月東京高裁
公表日終値の約15%

4.2010年3月東京高裁
平均取得価格×57.7%

今回の最高裁が示した算定基準を算式で示すと、

取得価格-売却価格-虚偽記載と無関係の下落分

となります。

しかし、虚偽記載と無関係の下落分をどう算定するかを具体的に示しておらず、仮にこれを取得価格と公表当日終値の差額とすれば、

取得価格-売却価格-(取得価格-公表日終値)=公表日終値-売却価格

となり、2008年4月東京地裁と同じものになります。

結局、虚偽記載と無関係の下落分をどう算定するか次第で算定結果は全く異なる訳で、今回の最高裁の判断は実は何も示していないと評価することもできます。

ただし、「取得自体、株主に損害」との認定は、今後他の虚偽記載の損害訴訟に波及していくかも知れません。

例えばIPO時点での粉飾が発覚した場合には、その粉飾がなければ上場出来なかったことになり、上場時の非常に高い価格で株式を取得している株主の損害賠償の算定の起点はその取得価格ということになる、と判断されるという具合に。

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村上被告有罪確定、実現性低くてもTOB等決定情報はインサイダー情報に当たる

ニッポン放送株を巡るインサイダー取引事件で証券取引法違反罪に問われた村上ファンド元代表、村上世彰被告の上告審で、最高裁第1小法廷は7日までに、元代表側の上告を棄却する決定をした。懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円、追徴金約11億4900万円とした二審・東京高裁判決が確定する。
(日本経済新聞2011年6月8日35面)

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最高裁決定の骨子は以下の通りです。

「・ライブドアの堀江元社長らは、会社並みの意思決定ができる「業務執行機関」に当たる
・株式買い付けの実現可能性が全くあるいはほとんどない場合を除き、買い付け決定があればインサイダー情報に当たる
・2004年11月8日に大量買い付け方針決定の伝達を受けたとの二審判断は正当」
(前掲紙)

今回の最高裁決定について、経営者が語る夢物語や志がインサイダー情報に当たるとの危惧の声も上がっているようですが、今回の決定は、業務執行機関がTOB等を行うことについて意思決定を行った場合に、その実現可能性が少しでもあればインサイダー情報にあたるとしたもので、「企業が実現を意図して内部で決定したことが重要情報にあたると認定しており、実現可能性を無視した判断とはいえない」(前掲紙)という太田弁護士の見解が正鵠を射ていると思います。

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西武鉄道の虚偽記載による株価下落の賠償、東京高裁判決

西武鉄道による有価証券報告書の虚偽記載事件で株価が下落し損失を被ったとして、日本私立学校振興・共済事業団が西武鉄道などに計約1億3千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(鈴木健太裁判長)は24日、請求全額を認めた一審・東京地裁判決を変更し、約1億1千万円に減額した。
鈴木裁判長は賠償額の算定で「虚偽記載公表後から最終取引日までの株価の終値の平均が、公表の影響を反映した株価といえる」との判断枠組みを示した。

(日本経済新聞2010年3月25日42面)

【CFOならこう読む】

「公表翌日の2004年10月14日から、最終取引日の同12月16日までの終値の西武鉄道株の平均値は457円。同裁判長は公表直前の株価(1081円)から457円を引いた624円が、虚偽記載の公表に伴う西武鉄道株の下落額(下落率57.7%)と判断した。
そのうえで、同事業団の株の平均買い入れ価格の1553円で、その57.7%に当たる896円が1株あたりの損害と指摘。保有していた11万3千株分にあたる約1億円が損害額と算定し、弁護士費用を加えた賠償総額を約1億1千万円と結論づけた」(前掲紙)

2009年1月の一審東京地裁判決は、購入額と株価下落後の売却額との差額すべてを損害と認定していました。

「西武鉄道株を巡っては、先行している別の訴訟で、東京高裁が「株価の下落は虚偽記載だけから生じたわけではなく、様々な事由が複合的に絡み合った結果」とし、損害額を公表直前の株価1081円15%(約160円)にとどまるとするなど、地高裁で判断基準が異なっている」(2010年3月25日「西武鉄道株虚偽記載、賠償を減額 東京高裁判決」Web刊 日本経済新聞

おそらく正解はないのでしょう。
それだけに最高裁の判断が待たれます。

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短期売買利益の返還-アデランスのケース

アデランス株スティールが短期売買 会社側、利益返還請求を検討

アデランスホールディングスは9日、スティール・パートナーズがアデランス株の短期売買で5900万円の利益を上げていたと発表した。金融商品取引法は10%以上の株式を保有する株主が6ヶ月以内の売買で利益を得た場合、会社側は売買差益を返すよう株主に請求できると規定。アデランスは同規定に従い、返還を求める方向で検討している。 (日本経済新聞 2008年7月10日 14面)

【CFOならこう読む】

今朝は金商法で規定されている短期売買利益の返還制度についてお話しします。

「上場会社の役員(取締役・監査役・執行役)および10%以上の議決権を有する主要株主は、自社株を6ヶ月以内に売買して得た利益を会社に提供しなければなりません(164条)。この短期売買利益の提供制度は、インサイダー取引を防止するために昭和23年制定当時の証券取引法に規定が置かれたもので、昭和63年のインサイダー取引禁止立法後も生き残りました。利益の提供義務が生じる場合には、実際に未公開情報を知って取引したことを要しません。この制度は短期売買自体を禁止するものではなく、単に利益の保持を制限するに過ぎないことから、最高裁は、164条は憲法29条(財産権の保障)に反しないと判断しました(平成14年2月13日)。 会社が役員等に対して短期売買利益の提供を請求しないときは、株主が会社に代位して請求することができます。利益提供請求をしやすくするために、役員および主要株主は自社株等の売買をしたときは、翌月15日までに売買報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません(163条)。」(「金融商品取引法入門」黒沼悦郎著 日本経済新聞社)。 「どうして、こんな一見、役員・主要株主に酷とも思われることが決められているのかというと、役員・主要株主は、自社の内部情報について、一般の株主等よりも早くよく知ることができる立場にあるので、この特権を利用して、利益を得ることを防ごうというところにある。そのためには、常時、役員・主要株主の取引状況を把握しておく必要があるので、売買の報告義務を定め、売買利益の有無をチェックできるようにしたのである。」(「証券取引法読本 第7版」河本一郎・大武泰南著 有斐閣)。 「民法上の組合のように法人格のないファンドが投資をするとき、10%以上の主要株主に該当するかどうかは、ファンドの背後にいる組合員ごとに計算することになります。ここでは利益の帰属主体が問題だからです。ところがファンドの背後にいる株主を把握することが難しいため、金融商品取引法は、主要株主に当たるかどうかを組合が有する議決権で判断することにしました(165条の2)。短期売買利益をあげているか否かも組合ごとに判断し、組合員の全員が利益の提供義務を負います。売買報告は組合ごとに作成し、ファンドの運用業者がいる場合は当該業者を通じて、取引を執行した組合員が提出します。この改正により、短期的な利益を目的とする投資ファンドの活動が抑制されることになるでしょう。」(「金融商品取引法入門」黒沼悦郎著 日本経済新聞社)。

記事によると返還された場合、アデランスは2009年2月期に特別利益として計上する見通しであるとのこと。 「中間売上高の会社予想に対する三―五月期実績の進ちょく率は四七%にとどまる。六月から宣伝量を再び増やしているが、かつらの売り上げは前年を下回ったままで事業環境は厳しい」(日本経済新聞 2008年7月9日 17面)中、さすがスティール、会社の価値創造にこういう形で貢献するのですね。有難い話です。

【リンク】

2008年7月9日「短期売買に係る『組合利益関係書類』(写)の受領について」株式会社アデランスホールディングス http://www.aderans.co.jp/company/investors/images/pdf/20080709.pdf 金融商品取引法入門 第2版 (日経文庫 D 30)
黒沼 悦郎

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