アーカイブ

2010 年 10 月 のアーカイブ

繰越欠損金の繰越控除制限 − 昨日の続き

【CFOならこう読む】

昨日は繰越欠損金に控除制限を設けることには反対であるという趣旨のお話しをしました。

今日はその続きです。

少しだけ国税の立場からこの問題を考えてみましょう。

日本の法人には個人企業と異ならない小法人が数多くあります。いわゆる法人成りの結果生まれた法人ですね。法人成りというのは何のために行われるかというと、税負担を軽減するためであるケースが多いのです。

このように税負担軽減のために作られる法人は黒字である必要はなく、むしろ赤字の方が望ましいと言えます。

先日黒字法人の割合が25.5%まで低下しているというお話しをしましたが(2010年10月26日エントリー「黒字法人の割合25.5%まで低下」)、全体の3/4を占める赤字法人にはこういう会社が相当数含まれていると考えられます。

国税としては当然脱税は看過できないわけですが、このように人為的に作られる赤字が合法であるか否かを漏れなくチェックするのは税務執行コストの点からも難しい。ですから最低限の防波堤として赤字に利用制限をつけているわけです。

ですが、こういう個人企業の出す赤字とリスクに果敢に挑んだ結果の赤字を一緒くたにするのは間違っています。

国が考えるべきは、安易に繰越欠損金の控除制限を設けることではなく、個人事業として事業を営んでも法人成りしても税負担に差異がないようにするための方策です。

「アメリカでは、これらの法人の税負担を、いかにして個人企業のそれに近づけるかが、一つの政策課題となっている(S法人の制度)。また、ドイツでは、人的会社は、法人格を与えられておらず、その所得は、出資者の所得として所得税の対象とされている」(租税法第15版 金子宏著 弘文堂 253頁)

カテゴリー: 税制 タグ:

法人税率引き下げの財源ー繰越欠損金の繰越控除制限

2011年度税制改正の焦点である法人税率の引き下げを巡り、政府税制調査会が検討している代替財源案のたたき台が28日判明した。企業が欠損金を翌期以降に繰り越して課税所得と相殺できる制度について、課税所得の「半分まで」に利用を制限するのが柱。
(日本経済新聞2010年10月29日1面)

【CFOならこう読む】

繰越欠損金とは、ある決算期で発生した赤字のことで、これは最長7年間繰り越され、翌期以降に生じた黒字と相殺することができます。

本来法人税の課税対象となるのは、純資産の増加分であるわけで、理論的には会社設立から現在までの価値増加分を課税対象とすべきところ、人為的に決算期を区切り
決算期ごとの価値増加分の計算をしているだけのことです。

ですから、設立から現在までの価値増加分を正しく計算するためには各期の赤字(繰越欠損金)と黒字は当然に相殺されないといけないのです。にも関わらず、繰越欠損金に利用制限をつけたり、もっというと7年間という期間制限を設けるのは間違っています。

しかも製品ライフサイクルが短く、事業のリスクが相対的に高まっている現代においては、赤字の期と黒字の期が交互に生じるということがあるわけで、この損益を通算できず、黒字の期には税金を払いなさいということになれば、それが仮に半分だけであっても、ベンチャービジネスは日本ではやれないね、ということになり兼ねません。

「欠損金の繰越控除制度を巡っては、課税所得と相殺できる範囲を「半額」までに制限することには反発が強いものの、最長7年間の繰越期間の大幅延長や、相殺範囲の拡大などによっては理解を得られる可能性もある」(前掲紙)

繰越可能期間が米国のように20年間となるのであれば、経産省や経団連が首をたてにふる可能性はあるのでしょう。

ですが、「わが国の立地競争力を高める」(平成23年度税制改正に関する経済産業省要望のポイントより)ために必要なのは本来法人税率引き下げではなく、ビジネスコストとしての法人税負担の軽減です。

法人税減税の財源を法人税に求めるというのでは意味がありません。

【リンク】

「平成23年度税制改正に関する経済産業省要望のポイント」[PDF]

「法人実効税率引下げについて」[PDF]

カテゴリー: 税制 タグ:

【TOB開示資料抜粋】デジタルアドバタイジング・アイレップ

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(インターネット広告大手)が27日、約2割出資しているアイレップをTOB(株式公開買い付け)で子会社化すると発表した。
(日本経済新聞2010年10月28日13面)

【リンク】

2010年10月27日「株式会社アイレップ株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 [PDF]

2010年10月27日「デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社による当社株券等に対 する公開買付けに関する賛同意見表

自社株買い銘柄が堅調

株式市場で自社株買いを発表した銘柄が人気化している。発表当日の株価はおおむね堅調で、自社株買いの規模の大きさと連動して株価上昇率も高い傾向がうかがえる。外国為替市場での円相場の高止まりが企業業績に与える影響や、米連邦公開市場委員会(FOMC)など重要なイベントを見極めようとする雰囲気が広がる中で、数少ない好材料とみなされている。
(日本経済新聞2010年10月27日21面)

【CFOならこう読む】

10月に自社株買いを発表した主な企業の株価騰落率は次の通りです。(上限株数のカッコ内は発行済株式数(自社株を除く)に占める割合で単位%、
▲は下落)

社名 発表日 上限株数(万株) 発表の翌営業日株価騰落率(%)
KDDI 22日 23(5.2) 7.3
ユニオンツール 8日 60(2.7) 6.6
良品計画 8日 110(4.0) 5.8
富士エレクトロニクス 25日 150(9.8) 5.2
ポイント 4日 57(2.3) 4.9
ニトリHD 19日 100(1.8) 4.5
ドトール・日レスHD 13日 180(1.8) 4.5
リケンテクノス 25日 100(1.6) 4
ニッケ 8日 50(0.6) 3.3
中国銀行 22日 100(0.4) ▲0.9

(出所:前掲紙)

「自社株買いは株式市場で取引される株式数を減らし、需給を引き締める効果がある」(前掲紙)

短期的に株価が需給によって上下することは否定しませんが、中長期的にはファンダメンタルによって決まるものと考えるべきです。自社株買いが株価に影響を与える理由は一般に次のように説明されます。

■経営者が、株価が企業のファンダメンタルズ価値を下回っていることを確信していて、それを市場にアピールすることにより株価に影響を与える(シグナリング効果と呼ばれる)

■キャッシュが潤沢にあるが、当面資本コストを上回るような投資案件もない場合、株価形成上キャッシュの価値が無視される場合がある。このとき自社株買いまたは増配によりキャッシュを株主に還元することにより株価にキャッシュの価値を反映させることができる場合がある

■有利子負債により資金調達し、同時に自己株買いを実行し、WACCを引き下げることで、株主価値は上昇させる

CFOとしては需給引き締めのためではなく、株主還元策の一環として自社株買いを考える必要があります。

【リンク】

なし

(カテゴリー)
自社株取得

(リンク)
なし

カテゴリー: 自社株取得 タグ:

黒字法人の割合25.5%まで低下

2009年度内に決算を迎え、今年7月末までに税務申告をした全国の法人のうち、黒字申告した法人の割合は25.5%(前年度比3.6ポイント減)にとどまり、集計可能な1967年度以降最低となったことが25日、国税庁のまとめでわかった。
(日本経済新聞2010年10月26日5面)

【CFOならこう読む】

「申告所得総額も33兆8310億円で前年度比4兆1564億円(10.9%)減と3年連続で減少。同庁は「製造業や卸売業を中心に企業業績の悪化が響いた」とみている」
(前掲紙)

法人税率引き下げの財源を繰越欠損金に制度変更により捻出する案が取りざたされていますが、これだけ赤字で苦しんでいる企業が多い中、これから頑張って業績が回復したとたん過去の損は切り捨てられ、すぐに税金を払ってくださいと言われて納得できる経営者はいないでしょう。

「企業の欠損金を翌期以降に繰り越して課税所得と相殺する制度の見直しには、銀行の反発が波乱要因になりうる」(前掲紙)

銀行だけだと思ったら大間違い。中小企業も含め日本中の企業が大反対するでしょう。

【リンク】

なし

カテゴリー: 税制 タグ:

【TOB開示資料抜粋】マッコリーグッドマン・日本レップ

豪金融大手のマッコリーと豪物流会社のグッドマンが合弁で設立した投資会社マッコリー・グッドマン・ジャパン・ピーティーイーエルティーディーが18日、日本レップに対するTOB(株式公開買い付け)についての届出書を提出し、株主からの応募受け付けが始まった。完全子会社化を目的としたTOBのため、日本レップは上場廃止になる可能性がある。
(日経ヴェリタス2010年10月24日25面)

【リンク】

「支配株主による当社株式等の公開買付に関する賛同意見表明・応募推奨、当該支配株主とのローン契約締結及び第三者割当による新株予約権の発行等のお知らせ」株式会社日本レップ

カテゴリー: TOB開示資料抜粋 タグ: ,

「2010年度当面する企業経営課題」調査

会計基準の変更への対応を課題に据える上場企業の経営者が約6割に達し、前年の調査から急増したことが日本能率協会の調査で分かった。IFRSの
適用を見据え、対応を検討する経営者が増えていることが浮き彫りになった。

(日本経済新聞2010年10月23日13面)

【CFOならこう読む】

「財務の課題を答える設問で「会計基準・制度の変更への対応」をあげた経営者は全回答者の42%(前年比15ポイント増)、上場企業のみでは61%(同25ポイント増)に達した。IFRS適用の経営への影響についての質問には上場企業の58%が「影響がある」と答えた」(前掲紙)

日本能率協会が行っているこの調査、今回で32回目だそうです。2010年度の調査結果はまだ公表されていませんが、昨年までのものはウェブで見ることができます。

財務の課題のうち「会計基準・制度の変更への対応」をあげた経営者は、2008年度が17.9%、2009年度が26.6%、上場企業のみでは2008年度が16.9%、2009年度が35.3%でしたからやはり大きく増加していることが分かります。

ちなみに2009年度調査で上場企業が財務の課題として重視している領域は、

1位 製造コスト、仕入原価、管理費用削減
2位 財務・経理業務の効率化・迅速化・正確性向上
3位 内部統制システムの確立、財務関連のコンプライアンスの遵守

と続き、その後が会計基準・制度の変更への対応でした。

資本構成、資金調達構成の最適化が10.9%、経営トップへの財務戦略提案能力の向上が8.8%あたりは財務部門の重要な仕事ですが、意識としては少し低いように思います。

驚くべきは税務対策、税リスクマネジメントの5.0%という数字。

多くの上場企業にとってタックスマネジメントはコンプライアンスの領域に含まれるということなのでしょうが、言うまでもなく税金は利益に対し40%を占める最大のコストだけに、しっかりとした意識を持ってタックスコスト削減に向けて努力すれば税引後利益の姿は大きく変わる可能性があります。

将来の課題として上場企業の経営者が株主価値向上を上位(8位)に挙げていますが、そうであるならタックスマネジメントは尚更重要です。

【リンク】

「日本企業の経営課題2009」社団法人日本能率協会 [PDF]

カテゴリー: IFRS タグ: ,

三井住友フィナンシャルグループ、国際会計基準に基づく決算書を初めて公表

三井住友フィナンシャルグループ(FG)は21日、国際会計基準に基づく決算書を初めて公表した。11月1日に予定するニューヨーク証券取引所上場の審査資料で、2010年3月期の連結最終損益は6,467億円の黒字。日本の会計基準で計算した公表数字は2,715億円だったので、利益が2.4倍に膨らんだ。
(日本経済新聞2010年10月22日4面)

【CFOならこう読む】

日本基準とIFRSの資本及び当期純利益(日本基準の当期純利益には少数株主利益1,077億円を含めて表示しています)の差異要因の内訳は以下の通りです。

差異のうち当期純利益への影響が大きい、デリバティブ金融商品、投資有価証券、貸出金及び債権、繰延税金資産について、調整項目の内容をプレスリリースから抜粋します。

■デリバティブ金融商品
(ヘッジ会計)
・日本基準においてヘッジ会計が認められるものの、IFRSにおいてはヘッジ会計が認められないヘッジ関係については、日本基準に基づくヘッジ会計を取消ししています。
・IFRSにおいても認められるヘッジ関係については、日本基準におけるヘッジ会計の要件がIFRSのヘッジ会計でも求められる要件と異なるため、これらのヘッジ関係についてのヘッジ会計を中止しています。

(デリバティブ金融商品の公正価値測定)
・日本基準、IFRSともに、店頭デリバティブ取引は、公正価値(時価)で測定することが求められています。
原則として、公正価値の定義に重要な差異はありませんが、買気配値と売気配値の価格差の取扱いや信用リスク評価等において、求められる評価手法に差異があります。

投資有価証券
(公正価値(時価))
・IFRSにおいては、原則として全ての売却可能金融資産(及び純損益を通じて公正価値で測定される金融資産)は、公正価値で測定することが求められており、活発な市場での取引価格がない売却可能金融資産の公正価値は、評価手法を用いて算定しています。
・また、日本基準に基づく金融商品の時価は、IFRSにおける公正価値の要件を満たすために調整しているものがあります。例えば、売却可能金融資産(上場株式)の決算時の公正価値(時価)について、日本基準では、継続して
適用することを条件として、期末前1ヶ月の市場価格により公正価値を算定しています。

(減損)
・IFRSにおける売却可能金融資産の減損については、減損の客観的な証拠の有無に基づき、決定しております。
株式等については、公正価値が取得原価を著しく又は長期に亘って下回っていることが、減損の客観的証拠に含まれます。

貸出金及び債権
(減損)
・個別に重要な減損貸出金の貸倒引当金(減損損失)について、日本基準では、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」)を適用し、合理的に見積もられた将来キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引くことによって貸倒引当金を算定します。IFRSにおいてもDCF法を適用しますが、将来キャッシュ・フローについて最善の見積りを行い、当初の実効金利で割り引くことによって貸倒引当金を算定します。また、DCF法が適用される貸出金の範囲は、IFRSの方が日本基準よりも広くなっています。
・DCF法を用いて貸倒引当金の算定を行った貸出金以外の貸出金に対する貸倒引当金は、IFRSでは、過去の損失実績に基づく統計的手法を用い、貨幣の時間的価値の影響を組み込み、類似した特性を有するグループ毎に一括
計算します。加えて、関連する経済的要因に基づく定性分析を行い、報告期末時点での直近の状況を貸倒引当金の見積りに反映させます。なお、当社グループが減損を認識していない貸出金に対しては、日本基準では将来の
予想損失を貸倒引当金として算定しますが、IFRSでは既発生未認識(発生しているが当社グループが認識していない)損失としての貸倒引当金を算定します。
(貸出金実行手数料及び費用)
・IFRSにおいては、貸出金の実行に付随して発生し、貸出金の組成に直接帰属する手数料及び費用は実効金利の算定に含められ、貸出期間に亘って繰り延べられます。

繰延税金資産
・IFRSにおいては、繰延税金資産は、一時差異が実現するまでの期間を限定せずに、一時差異に対して将来の課税所得を利用できる可能性が高い範囲で認識されます。

【リンク】

「【三井住友フィナンシャルグループ】米国証券取引委員会宛登録届出書(Form 20-F)の提出について(5/6)」三井住友銀行

(カテゴリー)
IFRS
会計

(リンク)

カテゴリー: IFRS タグ: ,

外資融資へ法人税優遇

政府は日本に新たに進出する外資系企業を対象に法人税を優遇する検討に入った。地方税を含めておよそ40%の実効税率を5年ほどの期限付きで10~15%引き下げる。政府・与党はすでに企業の活性化策として5%引き下げの検討を進めているが、外国企業向けにさらに手厚い優遇措置で日本への進出を促す。近く具体策を盛り込んだ計画をまとめ、来年度からの実現を目指す。
(日本経済新聞2010年10月21日1面)

【CFOならこう読む】

「政府は6月の新成長戦略で「外資系企業の立地促進」を優先課題として掲げていた。こうした方針を受けて政官民でつくる国内投資促進円卓会議が議論を詰めており、11月中に包括的な「日本国内投資促進プログラム」を公表する。

柱となるのが法人税の優遇措置。日本で新たにアジアの統括拠点や研究開発拠点を設ける外資系企業に当初の5年程度、法人税実効税率を中国や韓国など他のアジア各国並みの25~30%に下げる」(前掲紙)

外資誘致の必要性については、当ブログでも繰り返しお話ししているところです。しかし、外資系企業にのみ軽減税率を適用することで、日本企業を競争上差別するようなことがあってはいけません。

誘致される外資と競合する企業が国内にもすでに存在することを忘れていはいけないのです。この部分は新興国と全く事情が異なるところです。日本企業が日本国の法人であることで競争上不利に扱われるのなら、彼らは躊躇なく日本国の法人であることを止めるでしょう。

【リンク】

なし

カテゴリー: 税制 タグ:

クリック証券が韓国上場中止

インターネット証券のクリック証券が韓国取引所(KRX)への上場計画を中止したことが分かった。
(日本経済新聞2010年10月20日4面)

【CFOならこう読む】

「6月に上場承認を得ていたが、「韓国市場で証券関連株が低迷を続けており、十分な資金調達ができない」と大株主が反対したという」(前掲紙)

これに先立ち、GMOインターネット株式会社は、9月29日の取締役会でクリック証券の株式取得と連結子会社化を決議したことをリリースしています。

株式取得の概要は以下の通りです。

■株式取得の相手先の概要
GMOインターネットの代表取締役熊谷正寿氏(熊谷正寿は、GMOインターネット株式46,786株(保有株式割合46.8%)を直接または間接に保有している)

■取得株式数、取得価額及び取得前後の保有株式の状況
取得する株数 5,610,000株
(保有株式割合36.9%)
取得価額 5,273,400,000円 1株あたりの取得価額 940円

■日 程
(1) 取締役会決議 平成22年9月29日
(2) 株式譲渡契約書締結 平成22年9月29日
(3) 株式取得期日 平成22年10月29日予定

クリック証券はもともと2005年10月にGMOインターネット証券として設立された会社ですが、GMOインターネットがローン・クレジット事業から完全撤退した際に生じた損失を補填し、財務基盤の強化を図る必要性から、熊谷正寿氏に売却されています。

その際の譲渡株式数は47,286株(持分95.9%)、譲渡価額は4,799,529千円でした。

今回の取得価格により計算されるクリック証券の時価総額は約143億円で、これは2010年3月の実績PER3.6倍の水準です。会社は、マネーパートナーズの実績PER7.1倍と比較しても取得価格はリーズナブルであると説明しています。

なお、会社は少数株主の保護に配慮するため、第三者委員会を設置し、本件取引に基づく株式取得の実行までに、取引等の目的、交渉過程の手続き、対価の公正性、当社の企業価値向上などの観点から、本件取引が当社の少数株主にとって不利益でないことに関する検討を行うことを依頼したとのことです。

【リンク】

2010年9月29日「クリック証券株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ『GMOインターネットグループの個人向けサービスの強化を目指します』」GMOインターネット株式会社 [PDF]
2007年8月13 日「GMO インターネット証券株式会社株式の譲渡に関するお知らせ」GMOインターネット株式会社 [PDF]
2010年9月29日「クリック証券子会社化について説明資料」[PDF]

カテゴリー: M&A タグ: