事業再生ADR申請会社向け債権に対する引当

私的整理の1つである事業再生ADR(裁判外紛争解決)に踏み切る企業が増えている。実例が少なく、取引企業は債権の会計処理について対応に追われている。事業再生ADRは第三者機関が企業と金融機関など債権者の調整を担う。9月はウィルコム。アイフルなどが申請した。京セラは3月末時点でウィルコム向けに178億円の売掛債権を持つ。会計処理は債権者集会を踏まえ「監査法人と相談して決める」(京セラ)。日本無線も「取引先がADRを申請した場合の売掛債権の会計処理の社内ルールがない」という。
(日本経済新聞2009年10月10日14面)

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事業再生ADRとは、法務省による「裁判外紛争解決手続(ADR)認証制度」による認証を受けた事業者が、紛争の範囲が事業再生に係る場合、経済産業省「産業活力再生特別措置法第48条」による認定(特定認証ADR:以下、「事業再生ADR」という。)を受けて行う事業をいいます。

事業再生ADR利用するメリットの1つとして、本業を継続しながら金融機関等との話し合いで解決策を探れるので取引先に迷惑をかけずにすむ点が挙げられます。

つまり、一般には取引先の債権がADRの対象に含まれないのです。

ですから、少なくとも事業再生ADR申請会社に対する債権を一律に引き当てるという実務はないし、その必要もないものと思います。ただし、案件によっては状況が異なるケースもあるので、結論としては、個別に回収可能性を判断し、引当金の要否を検討する必要がある、ということなります。

【リンク】

「事業再生ADR活用ガイドブック」事業再生実務家協会[PDF]