株式の権利付き最終日、11月から変更

株式の権利付き最終日や、権利落ち日を決めるルールが11月から変わり、現在より、それぞれ1営業日ずつ後にずれることになった。
(日経ヴェリタス2009年10月18日51面)

【CFOならこう読む】

「当取引所は、株券等の売買について、以下のとおり制度の変更を行う旨、お知らせしております(平成21年2月24日公表分)が、この度、その実施日を予定どおり平成21年11月16日(月)とすることといたしましたのでお知らせいたします(別紙参照)。
• 有価証券の普通取引において基準日等が設定される場合に、株主確定等のため売買日から起算して5日目の日に決済を行う取扱いを廃止し、4日目決済に統一します。(注)
• 株式の併合又は株式の分割等と同時に単元株式数が増加する場合等に行っている売買停止を廃止します。」
(東京証券取引所からのニュース 2009年10月15日)

これにより11月決算の会社は、権利付き最終日が従来より1日遅い25日となります。

「権利付き最終日とは、この日に株を保有していれば配当や株主優待を受け取る権利を得られる日を指す。25日に株を持っていれば、11月期末の配当などのほか、株主総会に出席する権利も得られる。」

11月以降の権利付き最終日と権利落ち日は次の通りです。

権利付き最終日 権利落ち日
2009年11月 25日 26日
12月 25日 28日
2010年1月 26日 27日
2月 23日 24日
3月 26日 29日

(前掲紙)

株主総会の基準日の株主名簿に載るためには、権利付き最終日に株式を保有している必要があるので注意が必要です。

【リンク】

2009年10月15日「株券等の5日目決済及び期間売買停止の廃止の実施日について」東京証券取引所