2010年税制大綱 – 連結納税編

政府は22日夕の臨時閣議で2010年度税制改正大綱を決定した。子ども手当を創設することを念頭に、所得税・住民税の一般扶養控除は15歳以下の年少部分を廃止。一方で社民党などが廃止に反対していた23~69歳の成年部分は現状を維持する。高校生や大学生の子どもがいる世帯を対象にした「特定扶養控除」は、高校無償化とのバランスを取るため、16~18歳の部分を圧縮する。
NIKKEI NET  2009年12月22日

【CFOならこう読む】

法人課税に関しては、グループ内取引等に係る税制、資本に関係する取引等に係る税制が取り上げられています。グループ内取引等に係る税制の中には連結納税制度の見直しが含まれています。

「(イ) 連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の適用対象外となる連結子法人のその開始又は加入前に生じた欠損金額を、その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に追加します。
(ロ) 連結納税の承認申請書の提出期限について、その適用しようとする事業年度開始の日の3月前の日(現行6月前の日)とします。
(ハ) 事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係が生じた場合の連結納税の承認の効力発生日の特例制度について、加入法人のその完全支配関係が生じた日(加入日)以後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることができる制度に改組します。
(ニ) 連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度について、その開始又は加入後2月以内に連結グループから離脱する法人の有する資産を時価評価の対象から除外します。」

(イ) は19日に説明したようにSRLYルール(連結子法人の繰越欠損金のうち、連結加入前の事業年度において生じた欠損金について、その子会社の所得金額を上限に持ち込むことができる制度)を導入するということです。子法人の繰越欠損金をグループ全体で利用できるのと比べるとメリットは小さいと言えます。

(イ)を除き、2010年10月1日から適用となる旨記載があることにご留意下さい。

【リンク】

「平成22 年度税制改正大綱」[PDF]