2010年税制大綱 – 中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する適用

政府は22日夕の臨時閣議で2010年度税制改正大綱を決定した。子ども手当を創設することを念頭に、所得税・住民税の一般扶養控除は15歳以下の年少部分を廃止。一方で社民党などが廃止に反対していた23~69歳の成年部分は現状を維持する。高校生や大学生の子どもがいる世帯を対象にした「特定扶養控除」は、高校無償化とのバランスを取るため、16~18歳の部分を圧縮する。
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NIKKEI NET 2009年12月22日

【CFOならこう読む】

大法人傘下の子法人については、その子法人の資本金等の額に関係なく特例措置の適用を認めないようにするということです。

「資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の制度については、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人には適用しないこととします。
(イ) 軽減税率
(ロ) 特定同族会社の特別税率の不適用
(ハ) 貸倒引当金の法定繰入率
(ニ) 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
(ホ) 欠損金の繰戻しによる還付制度 」

もともとこの特例措置は中小企業のために設けられたものですから、大企業傘下の会社にこれを適用できるのはおかしい、という意見はあちこちから聞かれていました。

ただし100%子法人に限定すると、99%や95%の子会社が次々と誕生するように思います。
連結納税制度も含めて100%に限定するというのは無理があると、私は思います。

【リンク】

「平成22 年度税制改正大綱」[PDF]