2010年税制大綱 – 100%グループ内の内国法人間の現物配当も譲渡損益繰延

政府は22日夕の臨時閣議で2010年度税制改正大綱を決定した。子ども手当を創設することを念頭に、所得税・住民税の一般扶養控除は15歳以下の年少部分を廃止。一方で社民党などが廃止に反対していた23~69歳の成年部分は現状を維持する。高校生や大学生の子どもがいる世帯を対象にした「特定扶養控除」は、高校無償化とのバランスを取るため、16~18歳の部分を圧縮する。
NIKKEI NET 2009年12月22日

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100%グループ内の法人間の資本関連取引について次の改正が予定されています。

「(イ) 100%グループ内の内国法人間の現物配当(みなし配当を含みます。)について、組織再編税制の一環として位置づけ、譲渡損益の計上を繰り延べる等の措置を講じます。この場合、源泉徴収等を行わないこととします。
(ロ) 100%グループ内の内国法人からの受取配当について益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除を適用しないこととします。
(ハ) 100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する等の場合には、その譲渡損益を計上しないこととします。
(ニ) いわゆる無対価組織再編成について、その処理の方法等を明確化します。」

(イ)についてはこの改正 により、例えば子会社が孫会社株式を親会社に配当することにより、孫会社を子会社化することが可能になります。従来は時価評価して差損益を認識してから配当する必要がありましたが、この改正によりこれが繰り延べられます。

(ロ) は受取配当金の負債利子控除を適用しないということです。負債利子控除の規定は課税所得を借入により株式投資することにより非課税所得に変換するというスキームを塞ぐ趣旨で設けられたということを読んだことがありますが、今の時代借入するのも容易ではなく、規定を設ける意味があまりなくなったということなのかも知れません。

(ハ) については、この改正により減資をして欠損を補填するというようなことがやりやすくなることが考えられます。

(ニ) については、分割型分割で新株の交付を行わない場合の課税の取扱いが法令上規定されておらず、国税庁のウェブサイトで株式の交付はしなくても株主間で利益移転等が無い場合には、株式の交付を省略したものという位置づけで適格分割型分割に該当すると解して差し支えないと整理されています(「吸収分割に当たり、分割承継法人から分割法人に株式の割当てを行わない場合の適格判定(分割型分割)」国税庁)。

これを法令上も手当てしようという趣旨であろうと思われます。

【リンク】

「平成22 年度税制改正大綱」[PDF]