2010年税制大綱 – グループ法人間の譲渡損益の繰延べ

政府は22日夕の臨時閣議で2010年度税制改正大綱を決定した。子ども手当を創設することを念頭に、所得税・住民税の一般扶養控除は15歳以下の年少部分を廃止。一方で社民党などが廃止に反対していた23~69歳の成年部分は現状を維持する。高校生や大学生の子どもがいる世帯を対象にした「特定扶養控除」は、高校無償化とのバランスを取るため、16~18歳の部分を圧縮する。
NIKKEI NET 2009年12月22日

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今般の税制大綱ではグループに係る税制の導入が予定されています。これにより100%グループ法人間での資産移転の際の譲渡損益 を繰り延べることになります。

具体的には次の通りです。

「イ 100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等
(イ) 連結法人間取引の損益の調整制度を改組 し、100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転(非適格合併による移転を含みます。)を行ったことにより生ずる譲渡損益を、その資産のそのグループ外への移転等の時に、その移転を行った法人において計上する制度とします。これに伴い、適格事後設立制度を廃止します。
(注)100%グループ内の法人とは、完全支配関係(原則として、発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係)のある法人をいいます。
(ロ) 100%グループ内の法人間の非適格株式交換等を、非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制度の対象から除外します。
(注)合併等の対価として一定の外国親法人株式が交付されるものを除きます。」

これにより例えば利益を生んでいる資産を黒字会社から赤字会社に移転させることにより、連結納税を導入しなくても損益通算することが可能になります。

上場会社の場合、資産の移動は時価で行われると考えられますが、譲渡側では譲渡損益を繰延べ、譲受側では簿価を引き継いで減価償却を行うようになるものと思われます。

資本に関係する取引等に係る税制についての 勉強会 論点のとりまとめ(「資本に関係する取引等に係る税制についての 勉強会 論点とりまとめ」[PDF])では、譲渡損益調整資産の範囲を連結納税制度と同様(固定資産、土地、有価証券、金銭債権及び繰延資産(売買目的有価証券、帳簿価額1,000万 円に満たない資産を除く))とすることも考えられるとの記載がありましたが、今般の税制大綱からはこの記載が削除されています。

今後この点は検討されるものと思われます。

【リンク】

「平成22 年度税制改正大綱」[PDF]