時価会計一部凍結?-満期保有目的の債券

日米欧、時価会計一部凍結へ 金融危機封じへ非常手段

日米欧が一斉に、金融機関や企業が保有する債券や証券化商品などの金融商品を時価で評価する時価会計の適用を一部凍結する方向で動き出した。日本は民間の企業会計基準委員会(ASBJ)が16日、時価評価の対象外になる範囲を拡大するなど会計基準を見直す検討を始めた。市場の混乱を受けて時価会計凍結を検討する米国や、見直し策を打ち出した欧州に追随する。世界的な金融危機を封じ込めるため緊急措置に踏み切る。

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20081017AT2C1601T16102008.html

【CFOならこう読む】

時価会計の凍結などとセンセーショナルな見出しが、今日の日経の一面を躍っていますが、その内容は、下図の通り、「時価評価」が必要な「売買目的」有価証券から「満期保有目的」の債券への保有区分の変更が認められるようになるようになることと、証券化商品の評価方法が緩和される、というものです。

(2008年10月17日日経新聞 7面 より)

特に後者については、FAS157と同様の基準を新たに日本でも設けようということなのだと思います(FAS157は、有価証券を性質に応じて、流動性が高く時価が測れるレベル1、参照できる指標があるレベル2、取引が薄く時価がないレベル3に分類し、レベル3に分類されると内部データに基き公正価値を測定することを容認しています)。これをもって時価会計の凍結、ということには必ずしもなりません。

前者については若干説明が必要です。

金融商品会計に関する実務指針69項によると、満期保有目的の債券とは、「企業が償還期限まで所有するという積極的な意思とその能力に基づいて保有することをいう」とされ、「保有期間が漠然と長期であると想定し保有期間をあらかじめ決めていない場合、又は市場金利や為替相場の変動等の不確定要因の発生いかんによっては売却が予想される場合には、満期まで所有する意思があるとは認められない」とされています。

そして「満期まで所有する意図は取得時点において判断すべきものであり、いったん、他の保有目的で取得した債券について、その後保有目的を変更して満期保有目的の債券に振り替えることは認められない。」としています。

つまり、証券化商品を売買目的有価証券から満期保有目的の債券に振り替えることは現状認められないのですが、これを容認することにより、市場価格による時価評価は免れるし、また、レベル3に区分することにより、強制評価減も免れ得る、ということで、”時価会計の凍結”を実効せしめようということなのだと思います。

この変更の是非については多くの議論があると思いますが、そもそも論として、「満期保有目的」の債券というカテゴリーを設けること自体が必要なのか、という問題があります。

この点、東京大学大学院経済学研究科 金融システム専攻の醍醐聰教授は「会計学講義〔第4版〕」(東京大学出版会)の中で次のように批判しています。

「市場金利の動向や資金需要の変動のいかんで、保有する債券を中途売却したり、保有目的を変更したりするのは機動的な投資行動の常である。翻って考えると、問われるべきは、債券の分類変更をした企業の投資判断の不合理性ではなく、企業の合理的な投資判断に対してまで会計が干渉し、ペナルティーを課さなければ効力を維持できないような会計基準を設けたことの不合理性である。」

それではどうするか? 醍醐教授は次のように言っています。

「機動的な投資判断が想定される満期のある債券については、償却原価と時価を比較して高い方を採用する「償却原価・時価比較高価法」が適合すると考えられる。」

償却原価は、信用リスクに応じた償還不能見積高を算定し、これを控除したものとすれば、実態に即した会計処理ができると私も思います。

以前からお話ししているように、「状況が悪いときに、それを測るモノサシを変えてしまおうという発想」は許されません(https://cfonews.exblog.jp/7724804/)。

しかしモノサシが実態を測定できないなら、そのモノサシは変えるべきです。実態を正しく表すモノサシを新たに策定する、そういう姿勢での検討をASBJには切にお願いしたいところです。

【リンク】

会計学講義 第4版
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