会計士協会会長、震災対応で会計士に対する要望を公表

日本公認会計士協会は30日、東日本大震災で被災した企業の決算の監査対応について、会計士に対する要望を公表した。震災に伴う損失は全容が判明していない場合も、できるだけ合理的に見積もり計上する。状況が把握できない範囲はその旨を注記することを確認。安易に監査意見の不表明としないことを求めた。
(日本経済新聞2011年3月31日15面)

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「会計士協会は、「資本市場の維持のために投資家や株主の財務諸表に対する不安を取り除く」(山崎彰三会長)ことを目的に、会長の通達という形で監査の対応を呼びかけた」(前掲紙)

会長通牒平成 23 年第1号
「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応について」の6頁に次のような記載があります。

「監査意見形成に際しては、状況を適切に判断し説明責任を果たす必要があることは いうまでもないが、特に上場会社に関して無限定適正意見以外の監査意見を表明する ことになる場合は、より明確な説明責任を果たせるように努めなければならない」
会長通牒平成 23 年第1号「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応について」 [PDF]

要するに安易に限定をつけたり、監査意見を不表明としないということがないように、ということです。

なお、東証は18日に公表した、「東北地方太平洋沖地震を踏まえた決算発表等に関する取扱いについて」の中で、

「本地震災害により、上場会社の財務諸表又は四半期財務諸表等に添付される監査報告書又は四半期レビュー報告書において意見不表明等が記載されることとなった場合、監理銘柄指定及び上場廃止の対象とはなりません 。またその旨の開示も必要ありません。」
「東北地方太平洋沖地震を踏まえた決算発表等に関する取扱いについて」東京証券取引所

との措置を明らかにしています。

【リンク】

会長通牒平成 23 年第1号「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応について」 [PDF]

「東北地方太平洋沖地震を踏まえた決算発表等に関する取扱いについて」東京証券取引所