海外への支払利子、損金算入に上限

政府は2012年度税制改正で、国境を越えた課税の強化に乗り出す。個人に海外にある保有資産の報告義務を課すほか、海外の関連会社に支払う利子を使った企業の節税策にも制限を設ける。
(日本経済新聞2011年12月1日5面)

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税制改正大綱に盛り込まれる方針だということです。

「対象になるのは、日本にある法人が外国の親会社などから受けた融資に対して支払う利子。課税所得に減価償却費などを加えた「調整後課税所得」の50%を損金算入の上限とする」(前掲紙)

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