平成24年度税制改正大綱 − 特定支出控除の見直し

政府税制調査会は10日未明の総会で2012年度税制改正大綱を決定した。最大の焦点だった自動車課税を巡っては民主党の強い要請に応じ、自動車重量税を12年度から1500億円軽減することで決着した。さらに11年度第4次補正予算案に3000億円規模の「エコカー補助金」を計上する。税制大綱には省エネ住宅の購入時の税制優遇も盛り込み閣議決定した。
(日本経済新聞2011年12月11日日本経済新聞)

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給与所得者が、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度を特定支出控除といいます。

「平成24年度税制改正大綱は、特定支出控除の範囲を拡大し、新たに、仕事に必要な公認会計士、弁護士などの資格取得費や仕事と関連する本の購入費、職場で着る衣服や必要な交際費を特定支出の対象となる費用としました」
(日本経済新聞2011年12月11日4面)

以下税制改正大綱から関連箇所を抜粋します。

「給与所得控除の見直し
1 給与所得控除の上限設定 その年中の給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所
得控除額については、245 万円の上限を設けます。
2 特定支出控除の見直し
特定支出控除について次の見直しを行います。
イ 特定支出の範囲の拡大特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加します。
  (イ) 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
  (ロ) 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)
  (注)その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が 65 万円を超える場合には、65 万円を限度とします。
ロ 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ それぞれ次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超 える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算する ことができることとします。
 (イ) その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合 その 年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
 (ロ) その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合 125 万円
3 その他
給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整のた めの給与所得控除後の給与等の金額の表などについて所要の措置を 講じます。
(注)上記の改正は、平成 25 年分以後の所得税及び平成 26 年度分以後の 個人住民税について適用します。」
2011年12月10日「平成24年度税制改正大綱」 [PDF]

【リンク】

2011年12月10日「平成24年度税制改正大綱」 [PDF]