4生保、繰延税金資産取崩しにより450億円~1,800億円損失

4月から法人課税の実効税率が下がるのに伴い、大手生命保険4社が2012年3月期決算で450億円~1,800億円の損失を計上する見通しとなった。将来の税負担軽減効果を見込み積んでいる「繰延税金資産」を税率引き下げ分だけ取崩す必要があるため。
(日本経済新聞2012年1月31日7面)

【CFOならこう読む】

「法人実効税率が下がると、その分だけ計上できる資産が目減りし、損失を処理しなければならない。政府は昨年12月に法人実効税率の引き下げを盛り込んだ税制改正法を公布。今は40.69%の税率を4月以降の事業年度から38.01%に、15年度には35.64%に下げる」(前掲紙)

税率引き下げに伴い、四半期決算において繰延税金資産の計算はどのように行うべきかについて、企業会計基準委員会が2012年1月20日付けで公表した、「実務対応報告第 28 号 改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に 係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」の中で明らかにされています。

Q1 四半期財務諸表の作成において年度決算と同様の方法で税金費用を計算している場 合、改正法人税法等に伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の計算はどのように行うか?

A 改正法人税法等の公布に伴い四半期累計期間中に税率の変更等が行われた場合で、年 度決算と同様の方法で税金費用を計算している場合には、次のとおり取り扱われる。

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の計算について 四半期財務諸表における税金費用については、原則として年度決算と同様の方法により計算する(四半期会計基準第 14 項本文)。この場合、財務諸表利用者の判断 を誤らせない限り、納付税額の算出等において、簡便的な方法(例えば、納付税額 の算出にあたり加味する加減算項目や税額控除項目を、重要なものに限定する方 法)によることができる(四半期適用指針第 15 項)。また、繰延税金資産及び繰延 税金負債については、回収可能性等を検討した上で、四半期貸借対照表に計上する。

四半期累計期間中に税率の変更が行われた場合で、年度決算と同様の方法で税金 費用を計算している場合には、繰延税金資産及び繰延税金負債は、原則的な考え方 により、支払又は回収が行われると見込まれる期に対応した改正後の税率により計 算する。平成 24 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの間に開始する事業年度に おいては基準法人税額に 10%の税率を乗じた復興特別法人税額が上乗せされること とされているが、この期間に支払又は回収が行われると見込まれる繰延税金資産及 び繰延税金負債については、復興特別法人税額を含む法定実効税率で計算すること になる。

(2) スケジューリングが不能な一時差異に係る計算について スケジューリングが不能な一時差異については、一律に復興特別法人税額を含まない法定実効税率で繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する。

(3) 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産について 改正法人税法等においては欠損金の繰越控除制度が改正され、平成 20 年 4 月 1 日以後に終了した事業年度において生じた欠損金の繰越期間が 7 年から 9 年に延長さ れるとともに、控除限度額が繰越控除前の所得金額の 80%に制限される。したがっ て、四半期貸借対照表に計上する税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の金額に、 改正法人税法等が影響を及ぼす可能性があるため留意する必要がある。」

税率引き下げにより損益にマイナスの影響があるのはあくまで一時的で、将来的には税負担が減るので税引後利益はその分増えることになります。

【リンク】

平成24年1月20日「実務対応報告第 28 号 改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」企業会計基準委員会 [PDF]