経済産業省、事業承継税制の抜本的な見直しを求める

政府税制調査会は23日に証券税制や自動車の減税なども議論した。株式などへの課税では2014年に3年間の時限措置で非課税制度を導入予定だが、金融庁は恒久措置にするよう求めた。政策減税のあり方などを巡り、委員の意見が対立する場面も多かった。
(日本経済新聞2012年10月24日5面)

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「23日は省庁からの2回目のヒアリングで、減税額が大きいなど年末の税制改正で焦点となる要望の議論が中心となった」(前掲紙)

昨日は、経産省のヒアリングも行われています。経産省の税制改正要望には事業承継税制の抜本的な見直しが含まれています。

現行、一定の要件のもと、非上場株式の相続税評価額からの80%軽減が認められていますが、この要件が主要国と比べて厳しく、使い勝手が悪いとの批判が多く、次のように改めることを要望しています。

【現行制度】
相続・贈与後五年間は以下を満たさないと納税猶予全額打ち切り。
1. 先代経営者の親族である後継者が、代表者を継続。
2. 先代経営者が、役員を退任。
3. 雇用8割以上を毎年確保。

4.五年後以降も株式等を保有し事業継続すれば、後継者死 亡’又は会社倒産(時点で納税免除。
5.納税猶予対象は非上場株式等のみ。
6.会社所有の宅地等は小規模宅地特例の利用不可。

【要望】
1. 親族外承継を対象化。
2. 先代経営者の役員退任要件を、代表者退任要件に。
3. 雇用8割以上を五年間平均で評価。未達成の場合は下回った分を納税。

4.五年経過後に納税免除。
5.会社の事業資金の担保に供されている不動産も納税猶予の対象に。
6.小規模会社の宅地等の減額特例の創設。

【リンク】

なし