事業再生ADR

[東京 15日 ロイター] ラディアホールディングス(4723.T: 株価, ニュース, レポート) (旧グッドウィル・グループ)は15日、産業活力再生法に基づく裁判所外での企業再生手続きである「特定認証紛争解決手続き(事業再生ADR)」を申請す る準備に入ったと発表した。2009年6月期で200億円の債務超過となる見通しで、上場廃止基準に抵触するおそれがあるとしている。
ロイター 2009年 06月 15日

【CFOならこう読む】

今日は事業再生ADRに関する備忘記録です。

事業再生ADRとは、法務省による「裁判外紛争解決手続(ADR)認証制度」による認証を受けた事業者が、紛争の範囲が事業再生に係る場合、経済産業省「産業活力再生特別措置法第48条」による認定(特定認証ADR:以下、「事業再生ADR」という。)を受けて行う事業をいいます。

事業再生実務家協会が政府から第三者機関に認定され、事業再生ADRの制度運用が始まっています。

日本経済新聞 2009年6月16日 9面

日本経済新聞 2009年6月16日 9面

事業再生ADR利用するメリットとして次のことがあげられます。

1.通常の私的整理と同様に本業を継続しながら金融機関等との話し合いで解決策を探れる。
→取引先を巻き込まないことができる

2.経済産業省の要件を満たした実務家の調整・監督の下で公正中立性が保たれつつ、進められる。

3.手続の開始から終了に至るまでの間におけるつなぎ融資に係る公的保証制度が整備され、債権者にとっては債権放棄に係る無税償却、債務者にとっては、債務免除に係る税制上の優遇措置がある。

4.(事業再生ADRが不成立に終わった場合で)特定調停に案件が持ち込まれる際、事業再生ADRに関与した案件は、裁判所は相当と認めた場合、裁判官だけで調停を行うことができる。

【リンク】

「事業再生ADR活用ガイドブック」事業再生実務家協会[PDF]