生産等設備投資促進税制の創設

2008年秋のリーマン・ショック後、企業の設備投資は直近ピーク時の8割程度(名目国内総生産ベース)に低迷している。2013年度の税制改正では国内の増産投資を促す仕組みを盛り込み、民間投資の活性化を狙う。
(日本経済新聞2013年2月5日5ページ)

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「2013年度〜2014年度の時限措置として、国内で生産ラインを増設したり工作機械を導入したりした場合、設備投資額の3%を法人税から税額控除できるようにする。税額控除だけでなく、30%の前倒し償却(特別償却)を選ぶことができる。」(前掲紙)

国内工場への投資を促すことを狙って新たに創設された税制優遇措置です。

改正概要は次の通りです。

以下の①及び②の要件を満たした場合、新たに国内において取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は 3%の税額控除(法人税額の20%を限度)を認める。
①国内における生産等設備への年間総投資額が適用事業年度の減価償却費(損金経理した金額)を超えていること、
②国内における生産等設備への年間総投資額が前事業年度と比較して10%超増加していること

(注1)生産等設備とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)で構成されているものをいう。 なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は該当しない。
(注2)損金経理をした金額は、前事業年度の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた金額を含む。

適用期間:は2年間(平成26年度末まで)の時限措置です。

【リンク】

2013年1月24日「平成25年度税制改正大綱」自由民主党 公明党 [PDF]
2013年1月「平成25年度税制改正について」経済産業省 [PDF]