メビオ上場廃止

東京証券取引所傘下のプロ向け市場「TOKYO AIM 取引所(現TOKYO PRO Market)への新規上場第1号となった創業ベンチャー、メビオファームは27日、上場廃止を申請すると発表した。
(日本経済新聞2013年3月28日17ページ)

【CFOならこう読む】

「同社は事業提携を検討しており「非上場した方が自由に事業展開できると判断した」(藤沢忠司社長)と説明した。」(前掲紙)

上場廃止申請を行うにあたり、「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規則」第 130 条により株主総会の特別決議を経ることとなっているため、臨時株主総会を開催し上場廃止申請の件を付議する予定ということです。

「「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」
第 143 条 上場会社がその発行する上場株券等の上場廃止を申請しようとするときは、施行 規則で定めるところにより、当取引所に当取引所所定の「上場廃止申請書」を提出するも のとする。
2 当取引所は、上場会社から「上場廃止申請書」を受理した場合、その旨及び上場廃止日 について公表するとともに、上場廃止申請に係る上場株券等を整理銘柄に指定するものと する。
「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規則」 第 130 条 特例第 143 条の規定に基づき株券等の上場廃止を申請しようとする上場会社は、
上場廃止を希望する日の 20 営業日前までに、当取引所に対して当取引所所定の「上場廃止 申請書」を提出しなければならない。この場合において、当取引所が同意する場合を除き、 上場廃止について株主総会の特別決議を経るものとする。」
「TOKYO PRO Market における当社株式の上場廃止申請及び臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」より抜粋)

メビオファームのTOKYO AIM上場については、当プログでも何度か取り上げました。

2010年6月10日「7月15日をメドに、TOKYO AIM上場1号」

2010年6月28日「東証AIM 1号案件主幹事社長インタビュー」

2010年7月8日「メビオファーム、AIM上場時の公募中止」

結局上場後2年弱で上場廃止と相成ります。

【リンク】

2013年3月27日「TOKYO PRO Market における当社株式の上場廃止申請及び臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」メビオファーム株式会社 [PDF]