2014年度税制改正大綱決定、交際費の50%を非課税

自民、公明両党は12日、2014年度税制改正大綱を発表した。脱デフレに向けた企業活性化を重視し、復興特別法人税廃止や大企業の交際費の50%を非課税にする措置を盛り込んだが、要となる法人実効税率引き下げは「引き続き検討する」との表現にとどまった。
(日本経済新聞2013年12月13日1ページ )

【CFOならこう読む】

「資本金1億円を超える大企業については、1人1回あたり5千円以下の接待費は「必要経費」とみなして税金をかけない措置があるだけで、それ以外の交際費は課税されていた。来年度からは、大企業が飲食に使った交際費の半額まで非課税とする。」(朝日新聞2013年12月13日6ページ)

税制改正大綱から該当箇所を抜粋します。

「交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
1. 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の 50%を損金の額に算入することとする。 (注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
2.中小法人に係る損金算入の特例について、上記1との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。」

社内接待費は含まれない、中小法人も同じ制度を選択適用可である点に留意が必要です。

【リンク】

 

平成25年12月12日「平成26年度税制改正大綱」自由民主党 公明党 [PDF]