東証の罰則制度改正へ

東京証券取引所は8月をめどに、東証の規則に違反した上場企業への罰則の種類を増やす方針だ。同じ違反行為に対して複数の罰則を用意し、悪質さに応じて使い分けるようにする。上場企業に法令順守や情報開示への姿勢を強化するよう促し、投資しやすい環境整備に役立てる。
NIKKEI NET 2009年7月23日

【CFOならこう読む】

今回の改正で、

1.大幅な株式分割で市場が混乱した場合
2.MSCBの発行で株主の権利を損なった場合
3.第三者割当増資で株主の権利を損なった場合
4.大規模な株式併合で株主の利益を侵害した場合

企業名の公表、違約金の徴収、改善報告書の提出、特設注意市場銘柄に指定、のいずれも可能になります。

「発行済株式数の25%以上3倍未満の第三者割当増資では、外部の有識者に客観的な意見を求めることなどを義務づけた。違反すると従来は公表措置どまりだったが、今後は違約金の支払いなど複数の罰則を受ける可能性がある。3倍以上の第三者割当増資をした企業は、上場廃止の審査対象とすると新たに規定した」(前掲紙)

何故20%ではなく、25%なのかについて納得できる説明して頂きたい。
もともと25%という水準には、株式相互保有の規制の必要性から、これ以上の株式を有する場合、保有された会社が有する保有した会社の議決権を行使できないという会社法の規定があり(会社法308条1項括弧書き、325条)、一定の抑止力が働いています。

北越・王子のケースで、北越の三菱商事に対する第三者割当増資は24%(25%ではなく)でした。

こういう買収防衛策を市場ルールで規制しようというのが、もともとの議論の発端であったと記憶していますが、東証はこの点どのように考えているのでしょうか?

【リンク】

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