米国会計基準を採用する企業の間で、年金の運用方針の違いが明確に分かるようになった。新たな開示ルールの適用により、実勢価格を把握しやすい順に年金資産を3つに分類するなど、運用状況をより詳しく説明するようになったからだ。現状では米基準採用の一部の主要企業に限られるが、今後は日本基準を採用するすべての企業にも広がる可能性がある。
(日本経済新聞2010年7月10日15面)
【CFOならこう読む】
「2009年12月に終了した決算期から、有価証券報告書で年金の運用資産別の金額やリスク情報などを新たに開示するようになった。」(前掲紙)
ソニーは、公正価値の3段階のレベルを次のとおり定義しています。
「レベル1
重要な基礎データが活発な市場における同一の資産・負債の未調整の取引価格。
レベル2
重要な基礎データがレベル1以外の観察可能なデータ。
例えば、活発な市場における類似商品の取引価格、活発でない市場における同一又は類似商品の取引価格、全ての重要な基礎データが活発な市場で観察可能な場合のモデル計算による評価が含まれています。
レベル3
1つあるいは複数の重要な基礎データが観察不能。」
公正価値の階層にもとづく、国内及び海外制度における年金制度資産の公正価値は、以下のとおりです。

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【リンク】
「2009年度 有価証券報告書」ソニー株式会社[PDF]
吉永 会計 会計
丸山製作所は8日、長期金利の利回りによって給付利率が変動する「キャッシュバランス型」の確定給付年金を7月1日に導入すると発表した。
(日本経済新聞2010年6月9日15面)
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丸山製作所は、65歳定年制を段階的に導入することを決定し、これにより増加する総人件費を抑制するために、退職金制度を改定することにしました。
あたらしい退職金制度の概要は次の通りです。
1.、キャッシュバランス類似型の確定給付企業年金へ移行
給付利率については10 年国債の過去5 年平均利回りにより利率を変動させる。ただし給付利率の上限は4.5%、下限は1.5%。退職金制度の約60%を確定給付企業年金に移行し、残りの約40%は一時金支給とする。
2.退職給付水準の変更
現行の退職金・企業年金制度に比べて20%程度給付水準が低下
「60億円強ある退職給付債務は、15億円程度減る見通しだ」(前掲紙)
これについては、会計基準変更時差異の残存費用処理期間5 年と概ね合致させ、平成22年7月から平成27年6月までの5 年間にわたって按分(費用の減少)処理されるとのことです。
【リンク】
2010年6月8日「定年退職年齢の延長と退職金制度、退職年金制度の改定 及び退職給付債務の減少について」株式会社丸山製作所[PDF]
吉永 会計 会計
日本電波工業は13日、日本企業で初めてIFRSを適用した連結決算を発表した。2010年3月期の包括損益は41億円の黒字(前期は297億円の赤字)だった。
(日本経済新聞夕刊2010年5月12日2面)
【CFOならこう読む】
IFRSによる実績、これに対応する形で組み替えた日本基準による実績及びIFRSと日本
基準との差異は下表のとおりです。

IFRSの業績項目による実績の比較(単位:百万円)
当期利益の差異は338百万円、項目別に見ると金融収益が508百万円差異が生じている点が目につきます(逆にいうとその他では大きな差異は生じていません)。
税引前当期利益のIFRSと日本基準との主な差異の理由について次のとおり開示されています。
「IFRSでは新株予約権付社債(複合金融商品)を負債と資本に区分し、負債項目の一部を公正価値(時価)で評価するため、社債償還益の増加と社債利息の増加があり、日本基準に比べ449百万円増加いたしました」
新株予約権付社債の会計方針については、連結財務諸表注記に次のように記載されています。
「IFRSでは新株予約権付社債(複合金融商品)を負債と資本に区分し、負債項目の一部を公正価値(時価)で評価するため、社債償還益の増加と社債利息の増加があり、日本基準に比べ449百万円増加いたしました」
【リンク】
平成22年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)[PDF]
会計基準の変更及び業績予想と実績との差異に関するお知らせ[PDF]
吉永 IFRS, 会計
国際会計基準をつくる国際会計基準審議会(IASB)は11日、金融機関などの負債を時価評価する方法の見直しを提案した。金融危機を受けてIASBが段階的に取り組んでいる会計基準見直しの一環。提案では、信用力の悪化などで企業の負債の時価評価額が目減りした時に利益を計上できる仕組みを認めないようにする。提案通りに決定すれば、市況が悪化した際に銀行などの利益底上げ手段を減らすことになる。
(日本経済新聞夕刊2010年5月12日2面)
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「信用力が悪化した企業がその分の利益を計上できるようでは有益な情報を提供しているとはいえない」(IASBトウィーディー議長)と判断、こうした処理を認めない方向で基準を見直す方向」(前掲紙)
負債の時価評価を行うことは理論的である、ということを当ブログで2009年4月25日に、岩村充氏(早稲田大学大学院教授)の「企業金融の理論と法」(東洋経済新報社を引用して説明しました。(2009年4月25日エントリー「FAS159-負債の時価評価」)
引用部分を以下に再掲します。
「こうして負債の時価評価を議論するときに多くの人の頭を悩ませるパラドックスがある。それは、企業の信用度の低下が負債の時価評価を通じて企業財務を改善したり、信用度の向上が企業財務を悪化させたりするという、常識とは反対のように見える現象をどう考えるかという問題である。
しかし、これが実はパラドクスでないことは、本章の説明を理解した読者には明らかなはずである。ここで会社に利益が発生したように見えるのは、企業のリスクの増大が外部債権者から株主への富の移転を生じさせたからであり、その限りでは不思議な現象ではないからである。事態がパラドクスのように見えるのは、私たちが、何の理由もなく企業の信用度が改善するとか悪化するといった状況を想定したからで、その原因まできちんと時価評価すれば、起こっていることは、第1次的には会社の企業価値そのものの変化であり、社債時価の減損は企業価値の低下がもたらした第2次的なものであることに気がつくはずだろう。そうだとすれば、負債としての社債時価の減価が生じたこととしても、その減価の程度は企業価値の低下と等しいか、それを下回るはずだということにも気が付くはずである。社債の市場価格が減損するということは、自社社債のディフォルトの危険が高まっていることを市場が評価した結果であり、社債のディフォルトとは株式会社の有限責任性を利用した債務の「踏み倒し」にほかならないのだから、そうした「踏み倒し」によって株主が社債権者に転嫁したリスク分だけ負債の評価益が発生するのは当然で、パラドクスでも何でもないのである。事態がパラドクスのように見えるのは、会社の負債の市場価格が信用度の低下により大きく減価するような事態が発生している以上、会社の資産内容に対する市場の信認が大きく損なわれているはずなのに、その点を無視して負債の時価減少の効果だけを議論したからなのである。」
岩村氏の説明は理論的には極めて正しいのですが、会計上もこの理屈にしたがって負債を時価評価するには、その前提として資産がすべて時価評価されている必要があります。企業価値の低下に見合う資産価値の減価が正しく会計処理されて初めて、第2次の「踏み倒し」による株主から債権者の価値移転を認識すべき、ということになるのですが、企業会計は資産の価値をあまねく時価評価するということにはなっていないので、会計上資産の減損が認識されないのに、負債の時価評価により利益だけが計上されるということになりかねないのです。
会計の役割は、市場のプレイヤーが企業価値及び株主価値を推計するためのインプットデータを提供することにあります。市場に変わって市場価値を測定することが会計の仕事ではありません。会計上の資産価値の総計がゴーイングコンサーンバリューを表現していないのに、負債だけ時価評価すれば、「有益な情報を提供しているとはいえない」ということになってしまうのです。
こういった矛盾を回避するために、会計が取得原価主義を捨てるというのも一つの方向性ではありますが、私はそれが会計のあるべき姿であるとほ思っていません。
【リンク】
吉永 会計
金融庁は23日、2015年にも強制適用される見通しの国際会計基準(IFRS)に絡んで誤った情報が出ているとしたうえで「同基準に関する誤解」と題する説明文書を公表した。適用時期や非上場企業への適用の有無について、わかりやすく解説している。こうした文書を金融庁が公表するのは異例だ。
(日本経済新聞2010年4月24日17面)
【CFOならこう読む】
文書でとりあげられているのは以下の論点です。
◎全般的事項
1. 上場企業は直ちにIFRSが適用される
2. 非上場の会社(中小企業など)にもIFRSは適 用されるのか
3. 全面的なITシステムの見直しが必要か
4. 社内の人材のみではIFRSに対応できないの ではないか
5. 監査人の対応が厳しくなるのではないか
6. 英語版IFRSを参照する必要があるのか
7. 財務諸表は英語でも作成する必要があるのか
8. 監査は国際監査基準で行う必要があるのか
9. 監査は大手監査法人でないとできない
10. これまでとは全く異なる内部統制を新たに整備 しなければならないのか
11. 業績管理や内部管理の資料もIFRSになるのか
◎個別的事項
1. IFRSは徹底した時価主義なのではないか
2. 持ち合い株式の時価評価により業績(当期純利 益)が悪化するのではないか
3. IFRSでは、利益の表示が当期純利益から包括 利益のみに変わるのではないか
4. 企業年金の会計処理方法の変更により、企業 の業績が悪化し、年金財政も悪化・崩壊するのではないか
5. 売上の計上にあたり、IFRSを導入すると出荷基 準が使えなくなり、期末はすべての着荷や検収の確認をしなければならないのか。また工事進 行基準は認められなくなるのか。
6. 減価償却の償却方法は定率法が全く使えなくな るのではないか
現場でよく話題になるような事項がとりあげられています。
例えば、売上の計上基準が変わるから、これに伴い全面的にITシステムを見直さなければならない、という議論。
これに対し文書はこう答えています。
「3.全面的なITシステムの見直しが必要か
誤解
IFRSになると、ITシステムを含め、業務プロセス全般について全面的に見直さなけれ
ばならない。
実際
既存のシステムの全面的な見直しは、必ずしも必要ではない。
○ IFRSを適用するために必要な範囲で、システムの見直しを行えばよい。」
「5.売上の計上にあたり、IFRSを導入すると出荷基準が使えなくなり、期末はすべての着荷や検収の確認をしなければならないのか。また工事進行基準は認められなくなるのか。
誤解
IFRSでは、収益の認識基準が我が国とは異なり、我が国でこれまで広く使われていた出荷基準による売上の計上が認められなくなる。
実際
現在の日本基準は実現主義であり、現在のIFRSの収益認識基準(リスクと便益の買主への移転)に照らし合わせても、ほぼ同様の結果となることが多い。例えば、取引の形態によっては、着荷や検収の事実を一々確認しなくても、出荷の事実をベースに、配送に要する期間等を考慮して、合理的にリスクと便益の移転が認められる場合、その時点で売上の計上ができる場合がある。いずれにせよ、プリンシプルに照らして、個々具体的な事例に即して適切に判断することになる。 」
要するにIFRSをネタにあることないこと言って企業からカネをむしり取ろうとする輩に騙されないように、という警句ですね。
【リンク】
「国際会計基準(IFRS)に 関する誤解」[PDF]
吉永 会計 IFRS
企業の財務担当者やアナリストらの8割がIFRS適用に賛成ー。大和総研の調査で、上場企業に対するIFRSの強制適用に前向きな関係者が多いことが分かった。反対は1割にとどまっており、日本でもIFRS導入は不可避との認識が広がっていそうだ。
(日本経済新聞2010年4月9日13面)
【CFOならこう読む】
このニュースのソースは大和総研が2010年3月25日に公表した、国際会計基準導入に関するアンケート調査結果です
「金融庁は2015年~2016年に強制適用の可能性を示唆しているが、企業の財務担当者の76%、市場関係者の81%が強制適用に「賛成」と答えた」(前掲紙)
これを見る限りほとんどの関係者が強制適用に無条件に賛成しているように見えますが、実はそうとも言えません。この質問は次のようなものです。
2009年6月に企業会計審議会が公表した今後のスケジュールでは、2012年前後に、上場企業に、国際会計基準を強制適用するか否かを決定することとしています。強制適用することについて賛成です
か?
(a)上場企業に適用を強制することに賛成である
(b)賛成だが、適用対象をもっと広げるべきである(非上場の有価証券報告書作成企業、非上場の金融機関・保険会社・証券会社、会社法上の大会社など)
(c)賛成だが、適用対象をもっと狭めるべきである(海外で資金調達・事業を行なっている企業に限る、一定規模以上の上場会社に限る、新興市場を除外するなど)
(d)反対である
(e)わからない
(f)その他
この質問のアンケート結果は次の通りでした。
|
財務諸表作成者 |
財務諸表利用者 |
| (a) |
20% |
32% |
| (b) |
21% |
30% |
| (c) |
35% |
19% |
| (d) |
11% |
8% |
| (e) |
13% |
10% |
| (f) |
0% |
1% |
約8割と言っている中に(c)が含まれています。財務諸表作成者だけを見ると(c)が35%と一番多いのです。
つまり諸手を挙げて強制適用に賛成している人が8割いるわけではないのです。この点はミスリードにつながりかねないところで、とても重要であると私は思います。
【リンク】
2010年3月25日「国際会計基準導入に関するアンケート調査結果」大和証券[PDF]
吉永 会計 IFRS, 会計
国際会計基準との共通化に伴い導入される新しい利益項目の「包括利益」を巡る議論が長引いている。日本の企業会計基準委員会(西川郁生委員長)は今年3月末までに包括利益に関する会計基準を決める方針だったが、単独財務諸表での開示に企業が難色を示したため、6月末まで決定を先送りすることにした。
(日本経済新聞2010年4月7日15面)
【CFOならこう読む】
「包括利益の表示に関する会計基準」の公開草案は包括利益及びその他の包括利益を次のように定義しています。
・「包括利益」とは、ある企業の特定期間の財務諸表において認識された純資産の変動額のうち、当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分をいう。当該企業の純資産に対する持分所有者には、当該企業の株主のほか当該企業の発行する新株予約権の所有者が含まれ、連結財務諸表においては、当該企業の子会社の少数株主も含まれる。
・「その他の包括利益」とは、包括利益のうち当期純利益及び少数株主損益に含まれない部分をいう。その他の包括利益は、個別財務諸表においては包括利益と当期純利益との間の差額であり、連結財務諸表においては包括利益と少数株主損益調整前当期純利益との間の差額である。連結財務諸表におけるその他の包括利益には、親会社株主に係る部分と少数株主に係る部分が含まれる。
そして包括利益の計算は次の方法によることを指示しています。
・個別財務諸表においては、当期純利益にその他の包括利益の内訳項目を加減して包括利益を計算する。
・連結財務諸表においては、少数株主損益調整前当期純利益にその他の包括利益の内訳項目を加減して包括利益を計算する。
「公開草案は連結、単独ともに包括利益の開示を求めているが、企業側は「作業負担が重い」(日本経団連)という理由で単独での開示に難色を示している」(前掲紙)
より本質的な問題として、単独財務諸表の開示が必要であるのかということがあり、これを徹底的に議論しないといけないでしょう。
その結果単独財務諸表の開示も必要であるということになるなら、単独財務諸表で包括利益の開示が不要であるという理屈は通らないと私は思います。
【リンク】
2009年12月25日「企業会計基準公開草案第 35 号 包括利益の表示に関する会計基準(案) 」企業会計基準委員会[PDF]
吉永 会計 IFRS, 会計
新日本石油と新日鉱ホールディングスが統合し、1日付で発足したJXホールディングスは、2011年3月期の連結純利益が2700億円になりそうだと発表した。両社がそれぞれ出していた前期推定値の合計(590億円)と比べて4.6倍に伸びる。統合に伴う「負ののれん」約1800億円を特別利益に計上するため。
(日本経済新聞2010年4月2日15面)
【CFOならこう読む】
「今回の統合は会計上は新日石が新日鉱HDを買収する形になる。3月末の株価水準では買収価格が時価純資産を大きく下回るため、「負ののれん」として約1800億円を見込む。2011年3月期からM&Aに関する会計基準が変わり、負ののれんが生じた場合は統合した時点で特別利益に一括計上する必要がある」(前掲紙)
平成22年4月1日以降実施される企業結合から適用される新しい企業結合に関する会計基準では、負ののれんを従来の規則償却から一括特別利益計上に変更しています。
その理由を110項で次のように説明しています。
「識別可能資産の時価の算定が適切に行なわれていることを前提にした上で、負ののれんの発生原因を認識不能な項目やバーゲン・パーチェスであると位置付け、現実には異常かつ発生の可能性が低い
ことから、異常利益としての処理が妥当であると考えるものである」
PBR1倍割れであるなら負ののれんが生じる可能性があるわけですが、現在の日本の状況では、PBR1倍割れが以上かる発生の可能性が低いとは言い難くこの説明には無理があるように思います。
むしろIFRSがこの処理を採用しているから、コンバージェンスのためこのように変更せざるを得なかったというのが本当のところでしょう。
それではIFRSは何故負ののれんを一括で特別利益に計上することを求めているのでしょうか?
それはIFRSの負債の定義に、この負ののれんが当てはまらないからです。
何とも頭でっかちな話です。
但し新会計基準33項に記載されている次の項目は非常に重要であり、十分に斟酌する必要があると考えられますのでご留意ください。
「(1) 取得企業は、すべての識別可能資産及び負債が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が切に行なわれているかどうかを見直す。
(2) (1)の見直しを行っても、なお取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回り、負ののれんが生じた事業年度の利益として処理する」
【リンク】
2010年4月1日「平成23年3月期の業績予想について」 JXホールディングス株式会社
吉永 会計 M&A, 会計
主なポイント
・経営者が意思決定に用いる区分の開示に
・事業ごとに資産やのれん、減価償却費用の開示も
・営業利益や経常利益以外の利益開示も可
実施時期:2010年4月から強制適用
(日本経済新聞2010年3月26日16面)
【CFOならこう読む】
新基準によるセグメント情報は、取締役会が配分すべき資源に関する意思決定や、業績を評価するために、その経営成績を定期的に検討する区分での開示が必要となります。
これはマネジメント・アプローチと呼ばれ、US-GAAP、IFRSではこの方法によりセグメント情報を開示されています。
マネジメント・アプローチには、投資家が経営者の視点で企業を見ることにより、経営者の行動を予測し、その予測を企業の将来キャッシュフローの評価に反映することが可能になる、という長所があります。
一方、マネジメント・アプローチに基づくセグメント情報は、企業の組織構造に基づく情報であるため、企業間の比較が困難になるという短所が指摘されています。
しかし、財務会計の概念フレームワークでは、財務諸表利用者の意思決定との関連性は、比較可能性の確保に優先すると考えられており、マネジメント・アプローチによるセグメント情報を開示することとなっています。
【リンク】
なし
吉永 会計 会計
オバマ米大統領の新金融規制案(ボルカー・ルール)は、金融のビジネスモデルに修正を迫るものとして議論を呼んでいる。国際会計基準(IFRS)を巡る問題も、米欧政府が慎重な姿勢に転じて足並みが乱れてきた。これらはリーマン・ショック後のパラダイム転換に伴う「グローバルスタンダード(世界標準)の変化を予感させる動きだ。
(日本経済新聞2010年3月16日17面 一目均衡)
【CFOならこう読む】
「金融がもうからない産業になるのが問題なのではない。ボルカー・ルールは欧州の銀行・証券兼営の伝統的モデルとは相いれず、金融システムの米欧二制度体制に戻ることを意味する。「原則自由」で金融市場を最大活用する米国には必要な規制が。「原則禁止」で市場の活用に禁欲的な欧州にも必要とは限らない。
世界を単一モデルと単一規制で覆う一極集中型世界標準の時代の終焉である。経済の国際化、市場化、金融化が促す会計基準の統合も、世界は国ごとに制度も企業の実態も異なる現実を踏まえた柔軟な対応が必要になる」(前掲紙)
特に会計は言語と同様その国の特性の一つを形作るもので、世界が一つになればそれで良いというものでもありません。以前このブログでも取り上げましたが、亀井静香金融担当相の昨年10月9日の会見の以下のコメントに私は同意します(その後亀井氏はこの発言を取り消したと聞いていますが)。
「国々にはそれぞれの営みがある。会社経営も、それに合った形でやればいい話だ。今でも米国とか欧州はそうだろう。違うのはある面で仕方がないことだ。日本だってそう。日本の経営は、やはり日本の実態に合った形で、会計基準も適用していくべきだ。」(週刊エコノミスト 2009年11月3日特大号)
その後亀井氏はこの発言を取り消したと聞いていますが、重要なことは他国との間の差異がきちんと示されていることです。そのためにはIFRSをきちんと理解した上で、コンバージェンスできる部分はしっかりやることが必要だと私は思います。
【リンク】
なし
吉永 会計 会計
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