今月から認められた企業型確定拠出年金の「従業員の上乗せ拠出」について、60社超の企業が導入することが明らかになった。野村證券やベルギー系製薬会社ユーシービージャパンなどは4月開始に向け準備を進めている。
(日本経済新聞2012年1月25日7面)
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「これまで掛け金を拠出するのは企業に限られていたが、今月から従業員が最大月2万5500万円(他に企業年金がない場合)まで上乗せできるようになった。掛け金は所得控除の対象となり、運用益も非課税。老後に受け取る時も年金所得控除などを受けられ、個人で金融商品に投資するより有利になる」(前掲紙)
確定拠出年金の最大のメリットは、その税制にあります。

これは単に拠出金額が所得控除されるというだけでなく、実質的にキャピタルゲインに対する税金が免除されることを意味します。
この点マイロン・ショールズ他の「タックス・アンド・ビジネス・ストラテジー」(邦題「MBA税務工学入門」中央経済社)は、次のように説明しています。
「年金基金に拠出された$1は、n年後には$(1+R)nとなるが、年金支払時に、この投資収益累計額の全額に対して税率tで課税されるとした場合、税引後の手取り額は$(1+R)n (1-t)となる。年金基金に対する当初の投資額は($1)は、税効果(税引)後で考えた場合、(拠出時に投資支出額が全額損金算入されているために)$(1-t)で済むことから、税引後投資支出額に対する税引後投資収益率は、次のように計算される。
{1/(1 -t )}(1 +R ) n (1 -t ) = (1 +R ) n
但し、
R=税引前運用利回り
n =期間
t =通常税率 」
つまり掛け金が全額所得控除されるだけで無税の恩恵が受けられる上に、年金所得控除も受けられるということは、国家から補助金を受けて運用できるということを意味します。
この点をもっとアピールすれば、確定拠出年金の普及に更にはずみがつくと思います。
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なし
米国が金融規制や税法などで独自のルールを打ち出し、国際的な影響が広がる可能性が出てきた。日本でも金融機関の資金運用や個人情報の保護などで対応を迫られそうだ。
(日本経済新聞2012年1月19日6面)
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「米国内から米以外の外国銀に送金される利子や配当などの支払いに、原則30%の源泉徴収課税を目指す構想も波紋を広げる。米富裕層による国外への所得移転などを把握し、新たな税収を確保するのが狙いで、2010年成立の外国口座税務に関する法令順守法(FATCA法)に基づく」(前掲紙)
FATCA法の趣旨について、伊藤剛志弁護士がわかりやすく説明しているので、引用します。
「米国連邦法は、米国市民・居住者外国人及び米国法人について、その全世界所得に課税を行うものとしており、これらの者は、米国外で得た所得についても米国で適切に申告・納税しなければならない。米国課税当局が米国外の所得に対して課税を行うためには、米国納税者の米国外の所得に係る正確な情報を得ることが必須である。米国課税当局が米国外の所得に係る情報を入手できないのであれば、米国外の所得を意図的に申告せずに税負担を免れようとする米国納税者が出現するであろう。近時、租税条約に基づく情報交換を通じて、課税当局が海外の所得に係る課税情報を入手できるようになってきているが、かかる情報交換にも限界がある。そのため、米国FATCA法は、米国外金融機関(Foreign Financial Institution: FFI)が米国納税者の口座情報を米国課税当局に直接に提供する仕組みを確保することを通じて、米国課税当局が米国納税者の米国外所得に係る正確な情報を入手できる制度を構築しようとしているのである。
もっとも、米国外金融機関は米国の領土・主権の及ぶ範囲の外に存在するのであり、米国が米国外金融機関に対して米国納税者の口座情報の提供を直接に強制することができるわけではない。そのため、米国FATCA法では、米国企業が米国外金融機関に対して行う一定の支払に対して源泉徴収を行うという不利益を組み合わせることにより、米国外金融機関が米国課税当局に当該口座情報の提供を行うように動機付けている。」(伊藤剛志弁護士「日本の金融機関に重大な影響を与える米国FATCA法」)
FATCA法は、日本の金融機関を含めた米国外金融機関に大きなコスト負担を要求すること等の理由から、日欧などから見直し要求が殺到しており、「米側は近く修正案を示す方向」(前掲紙)
とのことです。
唯我独尊!!
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なし
国内の証券取引所に上場する企業が昨年1年間で 53社減り、3593社と2001年以来 10年ぶりの低水準となったことが分かった。グ ループ経営の効率を高めるため、 上場子会社を吸収する企業が増加。MBOによる上 場廃止も目立つ。株安が響いて 新規公開は停滞し、新陳代謝がすすまないまま市 場が縮んでいる。
(日本経済新聞2012年1月12日1面)
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「減少の要因は企業がグループ再編を進めたこ と。親会社と子会社が同時に上場する 「親子上場」を解消し、子会社を吸収合併する動 きが相次いでいる」(前掲紙)
「親子上場」の最大の問題点は、子会社の少数株 主と親会社との間の利益相反に あります。その利益相反を解消するために子会社 を吸収合併する又は100%子会社化する というのは正しい方向性であるとは思いますが、 それは親会社と子会社の間にシナジー があり、一体経営することが望ましい場合に限ら れます。
シナジーが認められない場合には、上場を維持し たまま子会社株式を親会社の株主に 現物配当する、いわゆるスピンオフを行う方が株 主価値最大化という点から見ると 望ましいケースも少なくありません。
現物配当は、新会社法が用意してくれたスピンオ フを可能とするための法制度です。 ところが12月9日のエントリー 「セブンイ レブンジャパンをスピンオフー非課税で」でもお話したように、課税上の問題があって、 「適格現物分配」に該当する場合を除き スピンオフは事実上実行不能となっています。
「現物配当による子会社株式の分配に関しては、 我が国では、米国の連邦所得税の場合のように一 定の場合に法人レベル及び株主レベルでの課税繰 延べを認める規定が存在せず、課税当局は、原則 として、法人レベルでは分配対象となる子会社株 式に関する譲渡損益課税がなされ、株主レベルで はみなし配当課税及び譲渡損益課税がなされるも のとして、それぞれ取り扱っている」
(太田洋 「組織再編を用いたM&A・企業グループ再編と課 税」租税研究・2011年10月号161頁)
コングロマリットディスカウントを解消する手法 としても使えるスピンオフという経営ツールが、 課税上の 問題があって実行できないのは極めてゆゆしき事 態であると思われるのですが、これを問題視する 声が 経営者側から聞こえてきません。
株主価値最大化が重要な経営目標であるなら、ス ピンオフは当然に検討されるべき選択肢の一つで あるはずですが、 これが使えないことを不満として経営者側が認識 していないのだとすれば、それ自体日本企業の コーポレート・ ガバナンスの弱さを表していると私は思います。
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なし
オムロンはインドに地域本社を設立した。アジア地域(中国を除く)を統括するシンガポールから機能を移管。財務や採用など間接業務を一元的に担い、インドの複雑な法制度に対応する。
(日本経済新聞2012年1月11日11面)
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「これまで海外では、複数の国を統括する拠点に地域本社を設置しており、1ヶ国だけを担当する地域本社はインドが初めて。財務や資金調達、現地採用、税務、IT、インフラ整備などを担当する」(前掲紙)
アジア統括会社はシンガポールと香港に置かれ、香港が中国子会社、シンガポールはそれ以外のアジア子会社を管轄するという形がよく見られますが、オムロンはインド子会社のみを管轄する統括会社をインドに新たに立ち上げるということです。
インドは税務訴訟が多く、しかもそのほとんどが納税者勝訴となると聞いたことがあります。ということは、国側は何でもかんでも訴訟に打って出るということで、これだけ考えてもインドに統括会社を置く必要性があるのかもしれません。
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なし
米石油最大手エクソンモービルが日本事業を大幅に縮小する。精製子会社東燃ゼネラル石油の株式を東燃ゼネラル自体に買い取らせる方向で最終調整に入っており、月内の合意を目指す。
(日本経済新聞2011年12月27日17面)
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「エクソンは現在、日本で全額出資のエクソンモービル有限会社が事業展開し、東燃ゼネに50.02%出資ている。このうち30%超分の株式を東燃ゼネに売却する案を同社や金融機関と検討している」(前掲紙)
今更ながら、有限会社を通じて日本での事業展開を行っていることに驚かされます。有限会社を選択しているのは、日本の有限会社が、米国税法上check-the-box規則により、”適格エンティティー”となるので、構成員課税(パススルー課税)を選択できることがその主たる理由と思われます。
「エクソンが日本事業の縮小方針を固めた最大の理由は内需の縮小に歯止めがかからないことだ。
英BPの需要分析によると、日本はガソリンなど石油の消費量が過去10年間で2割近く減少。若者の「クルマ離れ」などで自動車保有台数が伸び悩んでいることが大きい」(前掲紙)
こういう形で外資の日本事業縮小が続くのであれば、それ自体日本経済にとって決してプラスではありません。日本人の仕事を作るという意味合いからも、外資を呼び込めるようなインフラ(税制その他)を整備する必要があると改めて思います。
【リンク】
2012年1月4日「本日の一部報道について」東燃ゼネラル石油株式会社 [PDF]
経済産業省は21日、スウェーデン・ボルボや米化学スリーエムなど外資10社が日本に研究開発などの拠点を新設すると発表した。ハイブリッド仕様の大型トラックや日本市場向け医療関連製品など高付加価値商品を生み出す拠点となる。外資企業の誘致を目指す政府の「アジア拠点化戦略」が本格的に動き出す。
(日本経済新聞2011年12月22日1面)
【CFOならこう読む】
「23年度アジア拠点化立地推進事業費補助金」の対象事業は、以下の要件をすべて満たすものとされています。
1統括拠点※1又は研究開発拠点※2を整備する事業※3であること。
2補助事業によって整備された拠点において、申請した業務を3年以上継続すること。
3投資計画について、「平成23年度一般会計歳入歳出概算」の閣議決定(2010年12月24日)以前に対外発表していないこ と。
(※1)被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係る業務(事業の遂行上欠くことのできないもの(営業・販売・マーケティ ング、経営企画、財務・金融、人事・人材育成、研究開発、生産管理、物流、法務等)とする。)であって、2以上の被統括会社
(2以上の国であること。)に対して一括して行うための施設を整備する事業
(※2)技術革新の進展に即応した高度な産業技術の研究から応用開発、試作、製品試験等による産業化等の研究開発を行 うために必要な施設を整備する事業
(※3)国内に既にある拠点の移転・集約は対象外
「政府は補助金や税制優遇などを盛り込んだ外資企業誘致の政策パッケージを策定した。ただ税制優遇のために必要な「アジア拠点化推進法案」は国会審議が進まず、たなざらしの状態。今回進出する企業も税制優遇は受けられない見通しだ」(前掲紙)
税制優遇は不可欠です。20%の所得控除なんていうせこいことは言わず、日本人の雇用を要件に大幅な税制優遇を与えるべきです。
【リンク】
「平成23年8月 アジア拠点化促進施策について」経済産業省 [PDF]
「 平成23年アジア拠点化立地推進事業 採択事業一覧 」 [PDF]
政府税制調査会は14日、社会保障と税の一体改革で行う消費税率の引き上げに伴い、免税点制度や簡易課税など優遇策を見直す検討に入った。
(日本経済新聞2011年12月14日5面)
【CFOならこう読む】
「簡易課税は、企業が仕入にかかった消費税を納税額から控除する際、実態ではなく「みなし」の税額で申告できる制度。税額計算の事務負担を軽減する趣旨だが、現状はみなし税額が実額より大きく、「益税」が生じていると指摘されている。政府税調ではみなし税額を実額に近づけるなどの案が挙がっている」(前掲紙)
益税問題を放置したままでは、消費税増税について国民の理解は得られないということです。簡易課税制度は廃止の方向性ではなく、より精緻な運用を行うという方向性であるとのことで、今後の議論が注目されます。
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政府税制調査会は10日未明の総会で2012年度税制改正大綱を決定した。最大の焦点だった自動車課税を巡っては民主党の強い要請に応じ、自動車重量税を12年度から1500億円軽減することで決着した。さらに11年度第4次補正予算案に3000億円規模の「エコカー補助金」を計上する。税制大綱には省エネ住宅の購入時の税制優遇も盛り込み閣議決定した。
(日本経済新聞2011年12月11日日本経済新聞)
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給与所得者が、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度を特定支出控除といいます。
「平成24年度税制改正大綱は、特定支出控除の範囲を拡大し、新たに、仕事に必要な公認会計士、弁護士などの資格取得費や仕事と関連する本の購入費、職場で着る衣服や必要な交際費を特定支出の対象となる費用としました」
(日本経済新聞2011年12月11日4面)
以下税制改正大綱から関連箇所を抜粋します。
「給与所得控除の見直し
1 給与所得控除の上限設定 その年中の給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所
得控除額については、245 万円の上限を設けます。
2 特定支出控除の見直し
特定支出控除について次の見直しを行います。
イ 特定支出の範囲の拡大特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加します。
(イ) 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
(ロ) 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)
(注)その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が 65 万円を超える場合には、65 万円を限度とします。
ロ 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ それぞれ次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超 える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算する ことができることとします。
(イ) その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合 その 年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
(ロ) その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合 125 万円
3 その他
給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整のた めの給与所得控除後の給与等の金額の表などについて所要の措置を 講じます。
(注)上記の改正は、平成 25 年分以後の所得税及び平成 26 年度分以後の 個人住民税について適用します。」
(2011年12月10日「平成24年度税制改正大綱」 [PDF])
【リンク】
2011年12月10日「平成24年度税制改正大綱」 [PDF]
セブンーイレブン・ジャパンの出店攻勢に競合各社が戦々恐々としている。今期は過去最高の1200店を予定。ローソンより6割多く「独走」に拍車をかける。「来期以降の2年間はさらに拡大する」ー鈴木敏文セブン&アイ・ホールディングス会長はこう明かす。一度は成熟したといわれた市場での攻勢。背景には店舗の競争力への強い自信がある。
(日本経済新聞2011年12月9日15面)
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「しかし不思議と株価がついてこない。セブン&アイのこの半年の株価は横ばい。ローソンが13%、ファミリーマートが5%上昇したのに対し、明らかに出遅れている。指摘されるのは「コングロマリット・ディスカウント」だ。コンビニは好調だがイトーヨーカドーやそごう・西武などグループ企業の収益力は見劣り。「様々な事業を抱えるが故に戦略や強みがわかりにくく、株価が割安になっている」(大和証券キャピタル・マーケッツの津田和徳チーフアナリスト」(前掲紙)
それなら、スピンオフすれば良いのにと思います。
スピンオフとは、株主に対して既存子会社または事業を切り出して設立した新設子会社の株式を交付することによって、当該子会社または事業を切り離す組織再編を言い、会社法の現物配当を利用することにより実現可能です。
ところが課税上の問題があって、「適格現物分配」に該当する場合を除き実行不能となっています。
「現物配当による子会社株式の分配に関しては、我が国では、米国の連邦所得税の場合のように一定の場合に法人レベル及び株主レベルでの課税繰延べを認める規定が存在せず、課税当局は、原則として、法人レベルでは分配対象となる子会社株式に関する譲渡損益課税がなされ、株主レベルではみなし配当課税及び譲渡損益課税がなされるものとして、それぞれ取り扱っている」(太田洋 「組織再編を用いたM&A・企業グループ再編と課税」租税研究・2011年10月号161頁)
スピンオフは、株主の配当課税をキャピタルゲイン課税を変換するdeviceとして租税回避に利用される可能性があるため、米国でも厳格な要件のもと課税繰延べを認めていますが、日本では課税繰延べを認める規定が存在しません。
せっかく会社法が用意してくれている経営ツールを、税制が阻害し、実際上利用出来ない現状には大きな問題があると思います。
ところで、スピンオフに関しては、経済界からその必要性について主張する声が聞こえてきません。株主を重視しない日本の多くの経営者にとって、ただで子会社を株主にくれてやるスピンオフはそもそも検討するに値しないということなのかも知れません。
もしそうであるなら、コーポレートガバナンスの欠如を税制が助長しているように私には思えます。
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政府は企業の研究開発費の一部を法人税額から控除する時限措置について、2011年度末の期限を2~3年延長する方向で調整に入った。同制度は企業の技術開発などの基礎研究を支援し、経済の成長力を高めるのが狙いで、産業界や経済産業省が継続を求めていた。政府税制調査会で詳細を詰め、2012年度税制改正大綱に盛り込む。
(日本経済新聞2011年12月6日5面)
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研究開発減税には、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」と「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」があり、前者は恒久措置となっていますが、後者は時限措置となっています。
後者の具体的な内容は次の通りです。
「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度
この制度は、青色申告法人の平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合で、次のいずれかに該当するときに、試験研究費の総額に係る税額控除制度等の制度とは別枠でその試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
(1) その試験研究費の額が、比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合
(2) その試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当額を超える場合」
(「No.5441 研究開発税制について(概要)」国税庁)
「延長が固まったのは、研究開発減税のうち、「増加型」と呼ばれる制度。企業が使う試験研究費について、直近の3年の平均を上回った額の5%を法人税から控除する。産業界は恒久化を求めていたが、時限措置のまま2~3年延長する方向で調整している」(前掲紙)
【リンク】
「No.5441 研究開発税制について(概要)」国税庁
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