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	<title>吉永康樹のCFO News &#187; 税制</title>
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	<description>CFOに役立つニュースをアカデミック＆実務の視点から「解きほぐし」ます。毎朝ほぼ9時更新。</description>
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		<item>
		<title>ユニチャーム、子会社のユニチャームペットケア合併によりタックスコスト削減</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/07/31/%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%81%e5%ad%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b1%e3%82%a2/</link>
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		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉永</dc:creator>
				<category><![CDATA[税制]]></category>

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		<description><![CDATA[ユニチャームは30日、2011年3月期の連結純利益が前期比31％増の320億円になる見通しだと発表した。従来予想を65億円上回る。9月にペット用品子会社のユニ・チャームペットケアを吸収合併する際、一時的に税金費用が削減さ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="color: #003366;"><strong>ユニチャームは30日、2011年3月期の連結純利益が前期比31％増の320億円になる見通しだと発表した。従来予想を65億円上回る。9月にペット用品子会社のユニ・チャームペットケアを吸収合併する際、一時的に税金費用が削減されるため。<br />
</strong> （日本経済新聞2010年7月31日17面）</span></p></blockquote>
<h3>【CFOならこう読む】</h3>
<p>ユニチャームは、子会社であるユニチャームペットケアに対し、平成22 年5月6日より平成22 年6月16日までTOBを実施し、97.28％の持分を保有するに至っています。</p>
<p>当初の予定通り、ユニチャームはユニチャームペットケアを9月1日を効力発生日として吸収合併しますが、少数株主には対価として株式ではなく現金（TOB価格と同一の3,825円）が支払われます。したがって、税務上みなし配当と株式譲渡損が両建て計上される例の規定が適用され、タックスメリットが取れることになると思われます（受配益金不算入＆株式譲渡損のみ損金算入）。</p>
<p>なお、税制改正により、10月1日から非適格合併の抱合株式については譲渡損益が計上できないことになっていますので（法人税法61の2条3項）、このスキームは10月以降は適用できません（塞がれたということです）。</p>
<h3>【リンク】</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.unicharm.co.jp/ir/pdfs/news/20100430_03.pdf">2010年4月30日「当社子会社であるユニ・チャームペットケア株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」ユニ・チャーム株式会社［PDF］</a><br />
<a href="http://www.unicharm.co.jp/ir/pdfs/news/20100430_02.pdf"> 2010年4月30日「ユニ・チャーム株式会社とユニ・チャームペットケア株式会社の公開買付けの不成立を解除条件とする合併契約締結に関するお知らせ」ユニ・チャーム株式会社、ユニ・チャームペットケア株式会社［PDF］</a><br />
<a href="http://www.unicharm.co.jp/ir/pdfs/news/20100617.pdf"> 2010年6月17日「当社子会社であるユニ・チャーム ペットケア株式会社株式に対する<br />
公開買付けの結果に関するお知らせ」ユニ・チャーム株式会社［PDF］</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>茶会党</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/07/29/%e8%8c%b6%e4%bc%9a%e5%85%9a/</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉永</dc:creator>
				<category><![CDATA[税制]]></category>

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		<description><![CDATA[「努力した人が報われるのがアメリカンドリームだ」
米南部フロリダ州マイアミで会った40代の白人の経営者は憤っていた。オバマ大統領が手掛けた医療保険改革や景気対策を「税金の無駄遣い」と批判。「オバマは社会主義者だ」とののし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="color: #003366;"><strong>「努力した人が報われるのがアメリカンドリームだ」<br />
米南部フロリダ州マイアミで会った40代の白人の経営者は憤っていた。オバマ大統領が手掛けた医療保険改革や景気対策を「税金の無駄遣い」と批判。「オバマは社会主義者だ」とののしった。</strong><br />
（日本経済新聞2010年7月29日6面）</span></p></blockquote>
<h3>【CFOならこう読む】</h3>
<p>茶会党とは、</p>
<blockquote><p><span style="color: #003366;">「2年ほど前に全米で自然発生的に生まれた保守派の草の根運動。「小さな政府」「増税の反対」などを訴える。植民地時代に英国が茶に課した重税に反発して茶箱を海に捨てた「ボストン茶会事件」が名前の由来。Taxed Enough Already（十分課税済み）の頭文字でもある」</span></p></blockquote>
<p>Taxed Enough Alreadyの頭文字は、TEAですね。<br />
面白い！</p>
<p>茶会党の運動については、2010年2月23日のウォールストリートジャーナル日本版に詳しく紹介されています。<br />
<a href="http://jp.wsj.com/US/Politics/node_35345"> http://jp.wsj.com/US/Politics/node_35345</a></p>
<h3>【リンク】</h3>
<p style="padding-left: 30px;">なし</p>
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		</item>
		<item>
		<title>100%子会社の株式消却損－JCOMのケース</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/07/28/100%e5%ad%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e6%b6%88%e5%8d%b4%e6%90%8d%ef%bc%8djcom%e3%81%ae%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9/</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉永</dc:creator>
				<category><![CDATA[税制]]></category>

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		<description><![CDATA[ケーブルテレビ最大手のジュピターテレコムが27日発表した2010年1～6月期の連結決算（米国会計基準）は、純利益が前年同期比41％増の202億円だった。1～6月期での最高益を更新した。１つの世帯が契約するサービス数の伸び [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="color: #003366;"><strong>ケーブルテレビ最大手のジュピターテレコムが27日発表した2010年1～6月期の連結決算（米国会計基準）は、純利益が前年同期比41％増の202億円だった。1～6月期での最高益を更新した。１つの世帯が契約するサービス数の伸びがけん引した。連結子会社の清算に伴い、株式の消滅損失を計上して税金費用が減るのが寄与した。</strong><br />
（日本経済新聞2010年7月28日15面）</span></p></blockquote>
<h3>【CFOならこう読む】</h3>
<p>100％子法人の解散・清算した場合の税務上の処理が9月30日を境に変わります。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>平成22年9月30日以前の解散</strong><br />
・100％子法人株式の消却損は損金算入<br />
・子法人の未処理欠損金は切り捨て</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>平成22年10月1日以後の解散</strong><br />
・100％子法人株式の消却損は損金不算入<br />
・子法人の未処理欠損金額は親法人に引継がれる</p>
<p>グループ税制導入に伴い、100％完全支配関係にある法人同士を一体ととらえる考え方が適用されるようになり、子法人株式の消却損の損金算入は認められなくなり、代わりにその子法人の未処理欠損金額を親法人が引き継げるようになるという改正です。</p>
<p>昨日（7月27日）開示されたJCOMの2010年12月期第2四半期の決算短信資料を見ると次の記載があります。</p>
<blockquote><p><span style="color: #008000;">「当社は連結子会社である株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティングの中間持株会社２社（いずれも連結子会社）の清算を決定いたしました。税務上、当社に株式の消滅損失等が発生するため、連結決算上、税金費用等が41億円減少することとなりました。」</span></p></blockquote>
<p>中間持株会社はおそらく100％子会社であり、そうであるなら、税務上の検討をしたうえで9月30日以前の解散を選択したものと思われます。</p>
<p>ただし。未処理欠損金額を引き継いだ方が有利な場合もあるので、100％子会社の解散を検討している会社は、9月30日以前又は以降のいずれの解散を選択するか急いで検討する必要があります。</p>
<h3>【リンク】</h3>
<p style="padding-left: 30px;">なし</p>
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		</item>
		<item>
		<title>社長の報酬、業績との連動性低く</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/07/27/%e7%a4%be%e9%95%b7%e3%81%ae%e5%a0%b1%e9%85%ac%e3%80%81%e6%a5%ad%e7%b8%be%e3%81%a8%e3%81%ae%e9%80%a3%e5%8b%95%e6%80%a7%e4%bd%8e%e3%81%8f/</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 01:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉永</dc:creator>
				<category><![CDATA[税制]]></category>

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		<description><![CDATA[社長をはじめとする役員の報酬をどのようにして決めるか。株主や投資家の立場では、社長力の発揮度合いに応じて決めるのが合理的に思えるが、実際はどうか。
（日経ヴェリタス2010年7月25日49面）
【CFOならこう読む】
「 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="color: #003366;"><strong>社長をはじめとする役員の報酬をどのようにして決めるか。株主や投資家の立場では、社長力の発揮度合いに応じて決めるのが合理的に思えるが、実際はどうか。</strong><br />
（日経ヴェリタス2010年7月25日49面）</span></p></blockquote>
<h3>【CFOならこう読む】</h3>
<blockquote><p><span style="color: #003366;">「コンサルティング会社のプライスウォーターハウスクーパース(PwC)が2010年3月期に1億円以上の報酬を受け取った上場企業の役員287人について調べたところ、報酬の約8割が業績と連動しない固定型であることがわかった。業績賞与やストックオプションなどの業績連動型は約2割だった。欧米ではこの比率が逆になっており、日本企業の役員報酬は固定型中心と言えそうだ」（前掲紙）</span></p></blockquote>
<p>記事の中で、業績連動報酬の割合が少ない理由として、税務上の損金算入要件が厳しく、次年度の年棒で調整するケースが多いことが挙げられています。</p>
<p>法人税法上、利益連動給与の損金算入要件は以下のように定められています。</p>
<blockquote><p><span style="color: #008000;">「第三十四条<br />
一項三号 同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員（業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。）に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの（他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。）<br />
イ　その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標（金融商品取引法第二十四条第一項 （有価証券報告書の提出）に規定する有価証券報告書（（３）において「有価証券報告書」という。）に記載されるものに限る。）を基礎とした客観的なもの（次に掲げる要件を満たすものに限る。）であること。<br />
（１）　確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。<br />
（２）　政令で定める日までに、報酬委員会（会社法第四百四条第三項 （委員会の権限等）の報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員になつているものを除く。）が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。<br />
（３）　その内容が、（２）の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。<br />
ロ　その他政令で定める要件」</span></p></blockquote>
<p>したがってそもそも同族会社である場合には、利益連動給与の損金算入は認められません。</p>
<p>また（２）に規定する報酬委員会の決定に準ずる適正な手続きとは法人税法施行例に規定があります。</p>
<blockquote><p><span style="color: #008000;">「９  法第三十四条第一項第三号 イ（２）に規定する政令で定める手続は、次に掲げるものとする。<br />
一  法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人（委員会設置会社を除く。）の株主総会の決議による決定<br />
二  法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人（委員会設置会社を除く。）の報酬諮問委員会（取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の外部の委員から構成される合議体（その委員の過半数が当該内国法人の第六項各号に掲げる役員又は使用人となつたことがない者であるものに限る。）をいい、当該業務執行役員及び当該業務執行役員と同条第一項第三号 イ（２）に規定する特殊の関係のある者（次号において「業務執行役員関連者」という。）が委員となつているものを除く。）に対する諮問その他の手続を経た取締役会の決議による決定<br />
三  法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人が監査役会設置会社（業務執行役員関連者が監査役になつている会社を除く。）である場合の取締役会の決議による決定（監査役の過半数が当該算定方法につき適正であると認められる旨を記載した書面を当該内国法人に対し提出している場合における当該決定に限る。）<br />
四 前三号に掲げる手続に準ずる手続」</span></p></blockquote>
<p>いずれにしてもハードルは高いと言えます。</p>
<p>企業にとって最も希少な資源である経営者のリターンは業績に連動して決定されるのが当然であるのに、税法がそれに対してあれこれと条件を付けるのは筋が違うように思います。</p>
<p>少なくとも公開会社の場合には、支給額について株主総会決議があれば損金算入は認められるべきです。</p>
<p>税法には、日本企業の国際競争力という観点から見た場合、単に税率を以外にも改正すべき点がたくさんあると思います。</p>
<h3>【リンク】</h3>
<p style="padding-left: 30px;">なし</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfonews.jp/2010/07/27/%e7%a4%be%e9%95%b7%e3%81%ae%e5%a0%b1%e9%85%ac%e3%80%81%e6%a5%ad%e7%b8%be%e3%81%a8%e3%81%ae%e9%80%a3%e5%8b%95%e6%80%a7%e4%bd%8e%e3%81%8f/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>米グーグル、データセンター風力発電を活用</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/07/22/%e7%b1%b3%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%80%81%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e9%a2%a8%e5%8a%9b%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8/</link>
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		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉永</dc:creator>
				<category><![CDATA[税制]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[インターネット検索最大手の米グーグルは20日、風力発電による電力を今後20年にわたって購入する契約を結んだと発表した。アイオワ州にある風力発電所から11万4000キロワット規模の電力を購入し、複数のデータセンターに利用す [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="color: #003366;"><strong>インターネット検索最大手の米グーグルは20日、風力発電による電力を今後20年にわたって購入する契約を結んだと発表した。アイオワ州にある風力発電所から11万4000キロワット規模の電力を購入し、複数のデータセンターに利用する。風力発電による電力を活用することで、大量の電力を消費するデータセンターの環境負荷を引き下げる。</strong><br />
（日本経済新聞夕刊2010年7月21日3面）</span></p></blockquote>
<h3>【CFOならこう読む】</h3>
<p>グーグルは5月にノースダコタ州の二つの風力発電装置に3880万ドル（約36億7000万円）を投資したと発表しています。</p>
<p>ウォールストリートジャーナルによるとこの投資はタックスエクイティー投資の形でおこなれたということです。</p>
<blockquote><p><span style="color: #339966;">「グーグルの参加は「租税平等」（タックス・エクイティー）投資の形で行われた。これによって投資家はプロジェクトに参加し、当該プロジェクトに認められた税控除を課税相殺のために使うことができる。」<br />
（</span><a href="http://jp.wsj.com/Business-Companies/Technology/node_57307"><span style="color: #339966;">「米グーグルが2つの風力発電装置に投資」ウォールストリートジャーナル日本版</span></a><span style="color: #339966;">）</span></p></blockquote>
<p>米国では、パートナーシップのようなパススルー事業主体を利用して設備投資税額控除といった税務上の恩典を投資家にパススルーする形態で資金を調達する手法が認められていて、グーグルのように儲かっている会社の投資を引き出すことができるのです。</p>
<p>日本でも例えばコンテンツ産業の保護育成が重要であるなら、映画ファンドの投資家に減価償却費を優先して分配することをむしろ積極的に勧める仕組みが必要であるように思います。</p>
<h3>【リンク】</h3>
<p style="padding-left: 30px;">なし</p>
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		</item>
		<item>
		<title>税務巧者、税効果会計や低税率国を活用</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/07/12/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e5%b7%a7%e8%80%85%e3%80%81%e7%a8%8e%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e4%bc%9a%e8%a8%88%e3%82%84%e4%bd%8e%e7%a8%8e%e7%8e%87%e5%9b%bd%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://www.cfonews.jp/2010/07/12/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e5%b7%a7%e8%80%85%e3%80%81%e7%a8%8e%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e4%bc%9a%e8%a8%88%e3%82%84%e4%bd%8e%e7%a8%8e%e7%8e%87%e5%9b%bd%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 23:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉永</dc:creator>
				<category><![CDATA[税制]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[民主党が参院選のマニフェストに法人税率の引き下げを盛り込み、企業の税負担が注目を集めている。日本の法人税率は40％超と、OECD諸国の平均26％超に比べて高いだけでなく、税負担を抑える意識が企業に希薄なことも問題視されて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="color: #003366;"><strong>民主党が参院選のマニフェストに法人税率の引き下げを盛り込み、企業の税負担が注目を集めている。日本の法人税率は40％超と、OECD諸国の平均26％超に比べて高いだけでなく、税負担を抑える意識が企業に希薄なことも問題視されている。</strong><br />
（日経ヴェリタス2010年7月11日14面）</span></p></blockquote>
<h3><span style="color: #003366;">【</span>CFOならこう読む】</h3>
<blockquote><p><span style="color: #003366;">「1位のいすゞ自動車など、将来払いすぎた税金が戻ってくることを見越して会計上の税額が減っている企業が多い。実際の税額と会計上の税金認識のずれを調整する「税効果会計」の影響が大きくなっている。」（前掲紙）</span></p></blockquote>
<p>税効果関係の注記に、法定実効税率と税効果適用後の法人税率との差異の内訳が示されており、これを見ると法人税率の高低の原因がわかります。</p>
<p>例えばいすずの場合は次の通りです（平成22年3月31日）。</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>法定実効税率</td>
<td>40.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>(調整）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>評価性引当額等の増減等</td>
<td>△58.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>在外子会社の税率差異</td>
<td>△47.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>在外子会社の当年度損失</td>
<td>24.90%</td>
</tr>
<tr>
<td>持分法による投資利益</td>
<td>△14.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>外国源泉税</td>
<td>5.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>住民税均等割等</td>
<td>2.30%</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>2.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>税効果適用後の法人税率</td>
<td>△45.7%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>評価性引当額の減少、つまり繰延税金資産の回収見込みの増大により繰延税金資産計上額が増加したことが主たる原因であり、恒常的な税務戦略によるものではありません。</p>
<blockquote><p><span style="color: #003366;">「28位の日本電産はタイやフィリピンの海外子会社が税制優遇を受けている。優遇のある地域に意識的に進出する製造業は増えている」（前掲紙）</span></p></blockquote>
<p>日本電産の注記は次の通りです（平成22年3月31日）。</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>法定税率</td>
<td>41.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>税率の増減要因</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>海外子会社での適用税率の差異</td>
<td>△23.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>未分配利益にかかる税効果の影響</td>
<td>3.30%</td>
</tr>
<tr>
<td>評価性引当金</td>
<td>0.40%</td>
</tr>
<tr>
<td>未認識税務ベネフィット</td>
<td>3.40%</td>
</tr>
<tr>
<td>特定子会社の留保金課税</td>
<td>△0.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>△1.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>実効税率</td>
<td>23.40%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>日本電産の場合、その具体的な内容についても注記の中できちんと説明されています。</p>
<blockquote><p><span style="color: #008000;">「当連結会計年度の実効税率は、前連結会計年度の実効税率よりも低くなりました。この主な要因は、評価性引当金の影響の減少、低法定税率の海外子会社での適用税率の差異の影響によるものであります。<br />
海外子会社の税制上の優遇措置は、主にタイ、及びフィリピンの海外子会社に起因する所得に関係するものであります。<br />
タイでは、NIDECは平成17年５月及び平成18年12月に免税の特権を得ました。これらの特権の下で、NIDECは５～７年の期間、法人税の免除を受けました。<br />
フィリピンでは、NIDECは平成15年10月に４年間の「タックスホリデー」を含む税制上の優遇措置を受け、平成19年９月にそのタックスホリデーは２年間延長されました。さらに、平成21年と平成22年にそれぞれ１年延長されております。平成19年４月NIDECは新プロジェクトに対する他のタックスホリデーを４年間受け、さらに２年間延長されております。」</span></p></blockquote>
<p>こちらは恒常的な税務戦略の結果と言えます。</p>
<h3>【リンク】</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.isuzu.co.jp/investor/yuuka/index.html">「有価証券報告書」いすゞ自動車株式会社</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.nidec.co.jp/ir/lib/yuho/index.html#2010/3">「有価証券報告書」日本電産株式会社</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfonews.jp/2010/07/12/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e5%b7%a7%e8%80%85%e3%80%81%e7%a8%8e%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e4%bc%9a%e8%a8%88%e3%82%84%e4%bd%8e%e7%a8%8e%e7%8e%87%e5%9b%bd%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年金型生保に二重課税認定</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/07/08/%e5%b9%b4%e9%87%91%e5%9e%8b%e7%94%9f%e4%bf%9d%e3%81%ab%e4%ba%8c%e9%87%8d%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e8%aa%8d%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://www.cfonews.jp/2010/07/08/%e5%b9%b4%e9%87%91%e5%9e%8b%e7%94%9f%e4%bf%9d%e3%81%ab%e4%ba%8c%e9%87%8d%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e8%aa%8d%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 23:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉永</dc:creator>
				<category><![CDATA[税制]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが認められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第３小法廷（那須弘平裁判長）は６日、二重課税に当たり違法との初判断を示した。そ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="color: #003366;"><strong>保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが認められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第３小法廷（那須弘平裁判長）は６日、二重課税に当たり違法との初判断を示した。そのうえで「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄。所得税の課税処分を取り消し、原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定した。</strong><br />
（</span><a href="http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E2E4E2E3938DE2E4E2E5E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2"><span style="color: #003366;">日本経済新聞7月8日</span></a><span style="color: #003366;"> ）</span></p></blockquote>
<h3>【CFOならこう読む】</h3>
<blockquote><p><span style="color: #003366;">「判決によると、原告の長崎市の女性（49）は夫が死亡した2002年、死亡保険金4000万円と、10年間分割支給される総額2300万円の年金のうちの初年分として230万円を受領。死亡保険金と年金受給権は相続税の課税対象（各種控除が適用され納税額はゼロ）となり、年金は所得税を源泉徴収された。<br />
女性は「相続財産には所得税を課さないと定めた所得税法に違反する」として、課税処分の取り消しを求め提訴。一審は06年「同一資産に対する二重課税で許されない」として請求を認めたが、07年の二審は「年金受給権への相続課税と個々の年金への所得課税は別」として一審判決を破棄、原告側が上告していた。」</span></p></blockquote>
<p>以下、判決分を引用します。</p>
<blockquote><p><span style="color: #008000;">「年金の方法により支払を受ける上記保険金（年金受給権）のうち有期定期金債権に当たるものについては，同項１号の規定により，その残存期間に応じ，その残存期間に受けるべき年金の総額に同号所定の割合を乗じて計算した金額が当該年金受給権の価額として相続税の課税対象となるが，この価額は，当該年金受給権の取得の時における時価（同法２２条），すなわち，将来にわたって受け取るべき年金の金額を被相続人死亡時の現在価値に引き直した金額の合計額に相当し，その価額と上記残存期間に受けるべき年金の総額との差額は，当該各年金の上記現在価値をそれぞれ元本とした場合の運用益の合計額に相当するものとして規定されているものと解される。したがって，これらの年金の各支給額のうち上記現在価値に相当する部分は，相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものということができ，所得税法９条１項１５号により所得税の課税対象とならないものというべきである。</span></p>
<p><span style="color: #008000;">本件年金受給権は，年金の方法により支払を受ける上記保険金のうちの有期定期金債権に当たり，また，本件年金は，被相続人の死亡日を支給日とする第１回目の年金であるから，その支給額と被相続人死亡時の現在価値とが一致するものと解される。そうすると，本件年金の額は，すべて所得税の課税対象とならないから，これに対して所得税を課することは許されないものというべきである。」</span></p></blockquote>
<p>相続税法24条１項は、年金受給権の評価を次のように定めています。</p>
<blockquote><p><span style="color: #008000;">「有期定期金については、その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に、次に定める割合を乗じて計算した金額。ただし、一年間に受けるべき金額の十五倍を超えることができない。<br />
残存期間が五年以下のもの　　　　　　　　　　　百分の七十<br />
残存期間が五年を超え十年以下のもの　　　　　　百分の六十<br />
残存期間が十年を超え十五年以下のもの　　　　　百分の五十<br />
残存期間が十五年を超え二十五年以下のもの　　　百分の四十<br />
残存期間が二十五年を超え三十五年以下のもの　　百分の三十<br />
残存期間が三十五年を超えるもの　　　　　　　　百分の二十」</span></p></blockquote>
<p>今回の保険は10年間にわたり年金が支払われるものなので、年金総額×60％が相続税評価額ということになります。</p>
<p>年金現価係数表を見ると、この場合の運用利回りは10％超となります。今の市場環境から見ると相当に高いと言えます。この運用利回りの相当する部分については所得税の課税対象となると思われます。</p>
<p>今回の判決では、第1回目の年金は被相続人の死亡日に受給しているので、年金額＝現在価値なので、全額所得税の課税対象とならないと判示しているだけなので、以降の年金受給額のうちどれだけが所得税の課税対象とするかは今後の検討課題となります。</p>
<p>それにしても夫が残してくれた年金を1円でも無駄にしないという訴訟を提起した女性の思いには、夫に対する深い愛情を感じ胸が打たれます。</p>
<h3>【リンク】</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100706114147.pdf">平成20(行ヒ)16　所得税更正処分取消請求事件<br />
平成22年07月06日　最高裁判所第三小法廷　判決　破棄自判　福岡高等裁判所［PDF］</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfonews.jp/2010/07/08/%e5%b9%b4%e9%87%91%e5%9e%8b%e7%94%9f%e4%bf%9d%e3%81%ab%e4%ba%8c%e9%87%8d%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e8%aa%8d%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デンソー、タックスヘイブン対策税制の対象になるとして追徴課税</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/07/02/%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%80%81%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%ad%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e5%be%97%e3%81%9f%e9%85%8d%e5%bd%93%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www.cfonews.jp/2010/07/02/%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%80%81%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%ad%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e5%be%97%e3%81%9f%e9%85%8d%e5%bd%93%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉永</dc:creator>
				<category><![CDATA[税制]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[デンソーが名古屋税局から税務調査を受け、2009年3月期までの2年間で計114億円の申告漏れを指摘されたことが1日、分かった。シンガポールの子会社が得た配当について、タックスヘイブン対策税制の対象になるとしてデンソーの所 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="color: #003366;"><strong>デンソーが名古屋税局から税務調査を受け、2009年3月期までの2年間で計114億円の申告漏れを指摘されたことが1日、分かった。シンガポールの子会社が得た配当について、タックスヘイブン対策税制の対象になるとしてデンソーの所得と認定した。</strong><br />
（日本経済新聞夕刊2010年7月1日17面）</span></p></blockquote>
<h3>【CFOならこう読む】</h3>
<p>日本企業が、税負担の著しく低い国・地域に子会社等（「外国子会社」）を設立し、その外国子会社を通じて国際取引を行なうことによって、直接国際取引した場合より税負担を不当に軽減・回避し、日本における法人課税を免れることができます。</p>
<p>タックスヘイブン対策税制は、このような外国子会社を利用した租税回避行為に対処するため、外国子会社の所得のうち、その持分に相当する額を、日本の親会社の所得に合算して課税する制度です。</p>
<p>「関係者によるとシンガポールの全額出資子会社で財務、物流機能を担うデンソー・インターナショナル・アジア(DIAS)が、タイやフィリピンなどにある自動車部品製造会社など複数の出資先から配当をうけていた。</p>
<p>国税局はDIASは傘下企業からの配当が主な事業と認定。配当は親会社に帰属する所得として、タックスヘイブン対策税制の課税対象になると判断した」（前掲紙）</p>
<p>外国子会社が、独立企業としての実体を備え、かつ、それぞれの業態に応じ、その地において事業活動を行うことに十分な経済合理性があると認められる場合として、次のすべての基準を満たす場合には、タックスヘイブン対策税制の課税対象とはなりません。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>１．事業基準</strong><br />
主たる事業が株式の保有等、一定の事業でないこと<br />
<strong> ２．実体基準</strong><br />
本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を保有すること<br />
<strong> ３．管理支配基準</strong><br />
本店所在地国において主たる事業の管理、支配及び運営を自ら行なっていること<br />
<strong> ４．次のいずれかの基準</strong><br />
(1) 所在地国基準（主として本店所在地で事業を行っていること）<br />
下記以外の業種に適用<br />
(2) 非関連者基準<br />
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業に適用</p>
<p>本件では１の事業要件を充足しないと国税に認定されたものと思われます。</p>
<p>これに対し、デンソーはプレスリリースで次のように述べています。</p>
<blockquote><p><span style="color: #008000;">「タックスヘイブン対策税制上の観点からも適用除外要件を十分に充足するだけの実態があると判断し適正に申告をして参りました。調査中においてもそのような実態を十分に説明を実施したのにも関わらず、更正処分に至ったことは遺憾の極みであり、到底受け入れられるものではございません。<br />
従いまして、当社は、法令に従い納税を実施するとともに名古屋国税局に対して異議申立てを行い、当社主張の正当性を訴えていく予定です。」（「タックスヘイブン対策課税に基づく更正通知の受領について」2010年7月1日）</span></p></blockquote>
<p>昨日のヤフーに続き、デンソーも訴訟も辞さない態度で臨むということです。</p>
<h3>【リンク】</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.denso.co.jp/ja/news/newsreleases/2010/100701-02.html">「タックスヘイブン対策課税に基づく更正通知の受領について」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfonews.jp/2010/07/02/%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%80%81%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%ad%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e5%be%97%e3%81%9f%e9%85%8d%e5%bd%93%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヤフーのIDC合併の際の繰越欠損金引き継ぎを国税否認</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/07/01/%e3%83%a4%e3%83%95%e3%83%bc%e3%81%aeidc%e5%90%88%e4%bd%b5%e3%81%ae%e9%9a%9b%e3%81%ae%e7%b9%b0%e8%b6%8a%e6%ac%a0%e6%90%8d%e9%87%91%e5%bc%95%e3%81%8d%e7%b6%99%e3%81%8e%e3%82%92%e5%9b%bd%e7%a8%8e/</link>
		<comments>http://www.cfonews.jp/2010/07/01/%e3%83%a4%e3%83%95%e3%83%bc%e3%81%aeidc%e5%90%88%e4%bd%b5%e3%81%ae%e9%9a%9b%e3%81%ae%e7%b9%b0%e8%b6%8a%e6%ac%a0%e6%90%8d%e9%87%91%e5%bc%95%e3%81%8d%e7%b6%99%e3%81%8e%e3%82%92%e5%9b%bd%e7%a8%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 23:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉永</dc:creator>
				<category><![CDATA[税制]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfonews.jp/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[ヤフーは30日、東京国税局から節税目的で企業買収をしたと指摘され、過少申告加算税を含む追徴課税約265億円を支払うよう求める通知を受けたと発表した。同社は「指摘は到底納得できない」として国税不服審判所に異議を申し立てる方 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="color: #003366;"><strong>ヤフーは30日、東京国税局から節税目的で企業買収をしたと指摘され、過少申告加算税を含む追徴課税約265億円を支払うよう求める通知を受けたと発表した。同社は「指摘は到底納得できない」として国税不服審判所に異議を申し立てる方針で、認められない場合は提訴する。</strong><br />
（日本経済新聞2010年6月30日16面）</span></p></blockquote>
<h3>【CFOならこう読む】</h3>
<p>本件については、2009年3月2日に当ブログで取り上げました（<a href="http://wp.me/pwSQT-25">「ソフトバンク・ヤフーの親子上場問題」</a>）。</p>
<p>本件の概要は以下の通りです。</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="150" valign="top">2009年2月19日</td>
<td>ソフトバンク株式会社の全額出資子会社であるソフトバンクIDCソリューションズ株式会社の全株式を取得し、子会社化することを取締役会決議。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">2009 年2月23日</td>
<td>株式譲渡契約締結日</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">2009年2月24日</td>
<td>株式引渡し期日</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">2009年2月25日</td>
<td>平成21 年3月30日をもって、当社の100％子会社であるソフトバンクIDC ソリューションズ株式会社を吸収合併することを決議</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<blockquote><p><span style="color: #003366;">ソフトバンクはCB500億円の繰上償還の資金調達の必要性からヤフーに対する本件株式譲渡を行なったのではないか、というような報道がなされていました。<br />
（日経ヴェリタス2009年3月1日21面）</span></p></blockquote>
<p>これに対し私は、<a href="http://www.cfonews.jp/2009/03/02/ソフトバンク・ヤフーの親子上場問題/">2009年3月2日のブログ</a>で次のように書いています。</p>
<blockquote><p>「ソフトバンクは、「グーグルを追撃するには、ヤフーがデータセンター事業を持って内製化し、将来の展開に備える必要がある。主要子会社であるヤフーの企業価値を上げることは重要。」と説明しています。内製化のためのグループ再編であるなら、合併させれば良いのに、と私は思います。</p>
<p>ところで、譲渡代金450億円の内訳は、</p>
<p><span style="color: #003366;">「被買収企業の純資産評価額180億円、のれん代60億円、買収によって引き継ぐ税務上の繰越欠損金210億円」（前掲紙）</span></p>
<p>ということです。</p></blockquote>
<p>要するに、繰越欠損金をキャッシュに変えるために行われたディールなんですね。」</p>
<p>「合併させれば良いのに」、というのは何故株式譲渡した後合併というスキームを取る必要があるのか、ということを言いたかったのです。</p>
<p>本件の目的がソフトバンクの資金調達にあったのなら、株式譲渡か現金対価の非適格合併のいずれの方法を取るしかないわけですが、非適格合併では繰越欠損金を引き継げないので、株式譲渡後合併というスキームを選択したものと思われます。</p>
<p>グループ化後5年を経過せずに行なわれる適格合併において、繰越欠損金を引き継ぐためには以下のみなし共同事業要件を充足させる必要があります。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>１．事業関連性要件<br />
２．規模要件<br />
３．規模継続要件<br />
４．２と３を満たさない場合には経営参画要件</strong></p>
<p>ヤフーの6月30日付でプレスリリース「ソフトバンクIDC ソリューションズ株式会社合併に関する更正・決定通知書の受領について」の中で、国税の指摘の概要を記載しています。その中に次の記載があります。</p>
<blockquote><p><span style="color: #008000;">「東京国税局は、平成20 年12 月に当社代表取締役である井上雅博がIDC の取締役副社長に就任していることについて、繰越欠損金引継ぎの要件を満たすための形式的なものであったに過ぎないと指摘している」</span></p></blockquote>
<p>要するに経営参画要件が形式的に充足しているだけで実質的には充足していないという指摘です。</p>
<p>一方、</p>
<blockquote><p><span style="color: #008000;">「組織再編税制における行為計算の否認規定は、会社の行為を無視して当局が課税を行うことができる強権であり、その適用に当たっては慎重な判断が必要であると考えています。」</span></p></blockquote>
<p>との記載があります。</p>
<p>これを読むと組織再編成に係る包括的租税回避防止規定により否認されたということです。否認の趣旨が前者なのか後者なのかわかりませんが、後者だとすると実務への影響は少なからずあるように思います。</p>
<p>いかなる場合に包括的租税回避防止規定が適用されるかが明らかにされていませんが、租税法律主義の観点から国税によるこれの適用は慎重に行なわれる必要があります。</p>
<p>そもそも租税回避とは何のことでしょうか？</p>
<p>租税法の第１人者である金子宏教授は、租税回避を次のように定義しています。</p>
<blockquote><p><span style="color: #008000;">「私法上の選択可能性を利用し、私的経済取引プロバーの見地からは合理的理由がないのに。通常用いられない法形式を選択することによって、結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しながら、通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ、もって税負担を減少させあるいは排除すること」（租税法　第15版　弘文堂）</span></p></blockquote>
<p>本件では、何をもって、私的経済取引プロバーの見地から合理的理由がないと言えるのか、新聞報道やプレスリリースを見る限り私にはよくわかりません。</p>
<p>繰越欠損金が価値評価の重要な一部を構成していたのは事実だとしても（そのこと自体会社は否定していません）、この合併にBusiness purposeがないとまでは言えないように思えるからです。</p>
<p>いずれにしても国税不服審判所の審査結果が待たれます。</p>
<h3>【リンク】</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://ir.yahoo.co.jp/jp/release/index2008.html">「IR関連情報 2008年度」ヤフー株式会社</a><br />
<a href="http://ir.yahoo.co.jp/jp/release/index2010.html"> 「IR関連情報2010年度」ヤフー株式会社</a></p>
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		<title>税調専門委が中間整理、法人税減税は課税ベース拡大とセット</title>
		<link>http://www.cfonews.jp/2010/06/23/%e7%a8%8e%e8%aa%bf%e5%b0%82%e9%96%80%e5%a7%94%e3%81%8c%e4%b8%ad%e9%96%93%e6%95%b4%e7%90%86%e3%80%81%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e6%b8%9b%e7%a8%8e%e3%81%af%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9/</link>
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		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉永</dc:creator>
				<category><![CDATA[税制]]></category>

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		<description><![CDATA[政府税制調査会の専門家委員会（委員長：神野直彦東大名誉教授）が22日公表した税制抜本改革に向けた「中間的な議論の整理」は、増税色の濃い内容となった。消費税の増収の必要性に言及したのに加え、所得税も収入の多い人から税をより [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="color: #003366;"><strong>政府税制調査会の専門家委員会（委員長：神野直彦東大名誉教授）が22日公表した税制抜本改革に向けた「中間的な議論の整理」は、増税色の濃い内容となった。消費税の増収の必要性に言及したのに加え、所得税も収入の多い人から税をより多く得る増税の方向性を打ち出した。財政破綻を避け「安心と活力ある社会」を実現するため、「純増税」へとカジを切った形だ。</strong><br />
（日本経済新聞2010年6月23日5面）</span></p></blockquote>
<h3>【CFOならこう読む】</h3>
<p>法人税については、次の議論が行なわれています。</p>
<blockquote><p><span style="color: #008000;">「○ 我が国の法人所得課税の税率の水準は、国税と地方税を合わせた実効税率で見ると、国際的に高い水準にある。とりわけ、近年経済発展の著しい近隣の東アジア諸国と比較すると高い。<br />
○ 経済のグローバル化が進展する中で、企業立地を確保し、雇用の創出・維持を図るためには、法人実効税率の引下げを検討する必要。<br />
○ 法人税率の引下げは、株主のみに利益をもたらすものではなく、雇用並びに成長の基盤である企業活動が国内にとどまることや対内直接投資の拡大などにより、国民に成長の恩恵が行き渡ることに繋がることに留意する必要。この他、法人税制のあり方を考える際に雇用の観点を重視すべきとの意見があった。<br />
○ 他方、企業の公的負担は法人所得課税に止まるものではなく、社会保険料の事業主負担も含めた企業負担全体の水準で見れば、我が国の企業の公的負担は、欧米の先進諸外国と比較して高いとは言えないとの意見があった。<br />
○ 企業の立地は、必ずしも税負担の多寡のみで決まるものではなく、市場全体の成長性や市場へのアクセス、インフラの整備、人件費や各種公共料金の価格といった要素によっても左右されるこ とに留意する必要。<br />
○ 法人税率の引下げを行う場合であっても、現下の我が国の厳しい財政状況に鑑みれば、これに要する財源の確保と併せて行うことが前提であり、租税特別措置の見直しなどの課税ベースの拡大と併せて実施すべき。<br />
○ その際、ドイツの例も参考にしつつ、課税ベースの拡大と併せ、所得税や消費税など他税目の改革と組み合わせて実施すべきとの意見や、金融所得課税とセットで議論すべき、との意見があった。 」（2010年6月22日　「「議論の中間的な整理」 ）</span></p></blockquote>
<p>租税特別措置の見直しは必要だと思いますが、そのことと課税ベース拡大を同一の次元で議論するのはいかがなものかと思います。国際競争力強化のためには、法人税率の引き下げが必要なのではなく、法人税減税が必要なのです。</p>
<p>課税ベースを拡大することで法人税負担は従前と変わらないのであれば、何の意味もありません。</p>
<h3>【リンク】</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen2kai3.pdf">2010年6月22日「議論の中間的な整理」専門家委員会委員長 神野 直彦［PDF］</a></p>
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