上場企業が長期金利の低下をいかし有利子負債の長期化を急いでいる。返済までの期限が1年超の長期負債は6月末で、有利子負債全体の7割を占め1990年代以降の最高水準になった。
月内にも新日本製鉄やKDDIが期間10年の社債を発行する見通しだ。一方で企業は有利子負債の総額を削減しており、景気の先行き不透明感を増すなか、借金をより少なく、より長期化する守り重視の財務が鮮明だ。
(日本経済新聞2010年8月23日1面)
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「新発10年物国債利回りが7年ぶりに1%を割り込んだ8月には、九州電力が7年ぶりとなる20年債などで計400億円を調達した。さらに月内にも新日鉄が10年債で100億円を調達し、KDDIも10年債を発行する見通しだ」(前掲紙)
また20日にオリックスが7年債100億円と9年債100億円の募集を開始しました。格付けはシングルA(株式会社日本格付研究所、株式会社格付投資情報センター)利率は7年債が1.69%、9年債が2.20%です。
現在の社債の起債環境は良好なようです。
「足元では金利低下を受けて、地域金融機関などが少しでも高い利回りを求め、年限の長いものや格付けが低く信用リスクの高い分、スプレッドの大きい銘柄を物色する傾向が強まっている。
市場からは「今の環境であれば低格付けのどんな企業でも問題なく社債を発行できる」との声が上がる」(日経ヴェリタス2010年8月22日24面)
【リンク】
2010年8月20日「オリックス株式会社第 138 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第 139 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について」オリックス株式会社 [PDF]
吉永 資金調達 資金調達
年金債務の算定に使う割引率を引き下げる企業が増えている。2010年3月期に引き下げたのは211社で、前の期に比べ79%増えた。会計基準の変更により、割引率を基準とする長期金利に連動しやすくなったのが主因。割引率の低下は積立不足額の償却負担増につながり、業績悪化の要因になる。足元の長期金利の低下が続けば、割引率を引き下げる企業が今期も増えそうだ。
(日本経済新聞2010年8月20日13面)
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「従来は過去5年平均の債券の金利を基に割引率を決めることができたが、2010年3月期から期末の金利に1本化された。前期末は新発10年物国債の利回りが過去5年平均を下回り、割引率の見直しに踏み切る企業が相次いだ」(前掲紙)
現行の退職給付会計に関する実務指針18項は次のように規定しています。
「18 割引率変更の要否
割引率は安全性の高い長期の債券の利回りを基礎として決定されるが、各事業年度において割引率を再検討し、その結果、割引率の変動が退職給付債務に重要な影響を及ぼすと判断した場合には、退職給付債務の再計算が必要である。
重要な影響の有無の判断に当たっては、前期末に用いた割引率により算定されている退職給付債務と比較して、期末の割引率により計算した退職給付債務が10%以上変動すると推定される場合には、重要な影響を及ぼすものとして期末の割引率を用いて退職給付債務を再計算しなければならない(期末において割引率の変更を必要としない範囲については、資料3が参考となる。)」
実務指針の資料3は、期首割引率(2.0%から7.0%まで0,5%刻み)と平均残存勤務期間(10年から40年)の組み合わせに応じる割引率の範囲を記載していて、この範囲を超えて変動した場合には、退職給付債務が10%以上変動しているものと推定することができます。
平均残存勤務期間が短いほど許容範囲の下限は小さくなります。
資料3の中で許容範囲の下限が最も小さいのは期首割引率2.0%、平均残存勤務期間10年の場合で、1.1%~3.0%となっています。
現在の長期金利は1%を下回っており、この状況が期末まで続けば、前期割引率の見直しを行なわなかった企業も割引率の
変更を余儀なくされるものと思われます。
【リンク】
なし
吉永 会計 会計
「国際会計基準をつくる国際会計基準審議会(IASB)は、リース会計の新基準に向けた公開草案を公表した。リース契約に基づいて使用している資産や負債をすべて貸借対照表に反映させるのが主な柱。実現すれば、航空機や流通業などリース契約の利用が多い企業の財務諸表に大きく影響する可能性がある。
(日本経済新聞2010年8月19日13面)
【CFOならこう読む】
「提案では、これまで費用だけの計上で済んでいた「オペレーティングリース」と呼ぶ取引について、貸借対照表に資産と負債の計上を求める。対象資産の「使用権」に着目するもので、オペレーティングリースを多用する企業では総資産が膨らみ、資産効率が低下する可能性がある。反面、企業が抱えるリスクに関する透明性が高まるとIASBでは期待している」(前掲紙)
公開草案の本文にはまだ目を通していませんが、snapshotにはざっと目を通しました。
要約すると次の通りです。
新基準ではファイナンスリースとオペーレーティングリースを区別せずに、使用権の価値(当初は将来にわたって支払われるリース料の現在価値によって測定する)を資産に、将来のリース料の支払額に相当するリース債務を負債に計上されます。
キャッシュフロー積み上げの前提となるリース期間については、従来リース契約で規定されている最短期間(Minimum lease term)によっていましたが、これが期待リース期間(Expected lease term)に改められます。これによって再リース等のオプションが付与されている場合には、それも勘案した上でリース期間を決定することになると思われます。
貸し手の会計処理については、主なリスクと便益が借り手に移転しているかどうかで異なります。
移転していない場合には、貸し手の貸借対象表上オフバランスされず減価償却費も計上されます。
後日公開草案本文を読んだ上で必要があればアップデートします。
【リンク】
「Snapshot: Leases」IFRS [PDF]
「Exposure Draft Leases Comments to be received by 15 December 2010」IFRS [PDF]
吉永 会計 IFRS, 会計
JXホールディングスは経営統合に伴い、鉱業権の時価評価などで発生した「負ののれん」計2,265億円を2010年4月〜6月期連結決算の特別利益に計上した。4月に導入された新しいM&A会計のルールに基づき、引き継ぐ企業の資産や負債を統合日時点の時価で反映させる必要が生じたためだ。
(日本経済新聞2010年8月18日15面)
【CFOならこう読む】
会社は、平成22 年4 月1 日公表の「平成23 年3 月期の業績予想について」において、経営統合に伴う負ののれんが1,800 億円発生する見込みであるとともに、資産および負債の時価評価作業中である旨リリースしておりましたが、8月3日公表の「特別利益(負ののれん発生益)の確定に関するお知らせ」では、2,265億円で確定したと公表しています。
資産の時価評価の結果含み益が顕在化し、純資産が膨らんだために、純資産と買収価額との差である負ののれんも膨らんだということです。
「今回計上した負ののれんは大きく分けて2つ。まず統合した4月1日時点の新日鉱の株式時価総額と簿価純資産の差額として1,634億円。加えて新日鉱が保有していた油田や鉱山を開発する権利(鉱業権)や土地、上場株式の時価評価に伴う631億円も計上した。うち鉱業権は400億円前後とみられ、「銅価格や将来のキャッシュフローを保守的に見積もって算定した」(杉内清信専務)」(前掲紙)
つまり、2,265億円と1,800億円の差はほぼほぼ鉱業権の価額というわけです。
本件については、4月2日にポスティングしました(http://www.cfonews.jp/?s=JXホールディングス)。そこで新会計基準33項に記載されている次の項目は非常に重要である旨書きました。
33項の内容は次の通りです
「(1) 取得企業は、すべての識別可能資産及び負債が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行なわれているかどうかを見直す。
(2) (1)の見直しを行っても、なお取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回り、負ののれんが生じた事業年度の利益として処理する」
この規定の趣旨は負ののれんを安直に計上せずに、痛んでいる資産や未計上債務があればそれをバランスシート上顕在化した上で残額を負ののれんを計上しなさいというものですが、本件のように時価評価の結果さらに負ののれんが膨らむということもあり得るわけです。
なお、平成22年4月1日以降実施される企業結合から適用される新しい企業結合に関する会計基準では、負ののれんを従来の規則償却から一括特別利益計上に変更しています。
【リンク】
2010年8月3日「特別利益(負ののれん発生益)の確定に関するお知らせ」JXホールディングス株式会社[PDF]
吉永 会計 M&A, 会計
本日、11日(水)より17日(火)まで夏期休暇のため更新をお休みします。
吉永 お知らせ
「8月の円高に焦点が当たっている。過去を振り返っても8月は円高になるケースが多数。米国債の償還月にあたるなど資金の流れが一因とされる一方で、国際的な出来事が市場の波乱要因となるケースもしばしばある。1ドル=85円台に上昇した円相場は、昨年11月につけた1995年以来の高値(84円82銭)に迫り15年ぶりの水準も視野に入る。今夏もやはり「円高」なのかー。
(日本経済新聞2010年8月10日3面)
【CFOならこう読む】
「円高の背景には、米欧がドルやユーロの下落を容認する姿勢を示しているのに対し、日本は政策の運営の軸が明確でないこともある。政府・日銀が一枚岩で円高にブレーキをかけるのか。円高に耐える経済構造をつくるための成長戦略を急ぐのか。「当局からは政策的なメッセージが聞こえてこない」との指摘もある」(前掲紙)
またぞろ金融緩和で場当たり的にその場をしのぐことを求める声が強まっていますが、これにより日本の構造改革の取り組みが鈍ることを、今日の経済教室で池尾和人教授が指摘しています。
「海外移転という形で一部の産業分野が国内から撤退していくときに、どのような産業を中心に国内で雇用と所得を確保していくのかという課題に再び直面している。
けれども実は、この課題は10年前からの宿題にほかならない。何とか宿題を片づけない限り、日本経済の本格的な回復は期待できない。宿題に手を着けようとせず、財政出動と金融緩和によってその場をしのごうとするような姿勢からは、今度こそ脱却しなければならない」(日本経済新聞2010年8月10日27面ー経済教室 池尾和人慶応義塾大学教授)
まさに正論です。そして円高である今こそ、日本企業に不足している希少な経営資源を海外から手当てするチャンスであると思うのです。
安直な対処療法を政府に求めるべきではないと私は思います。
【リンク】
なし
吉永 為替 マクロ経済, 為替
日本の家計資産は潤沢で、国債の大量発行にも当面の不安はない。消費税の増税時期は、国際消化が難しくなる可能性がある5〜10年先でいい。ただ、歳入不足だから増税というのでは、国民は納得しない。欧州型の福祉社会か、米国型競争社会か。民主党政権は旗印を明示すべきだ。
(日経ヴェリタス2010年8月8日47面ー異見達見 榊原英資)
【CFOならこう読む】
「問題になってくるのは政府の規模である。現在、民主党政権は欧州型の福祉の拡大を志向しているように見える。子ども手当などはその第一歩と考えられる。しかし欧州は「大きな政府」である。税と社会保険料をあわせた国民負担率は、日本は39%で、35%の米国とともに「小さな政府」のグループに入る。これに対し、フランスは61%、ドイツは52%、英国でも48%に達する。
民主党政権は欧州型の「大きな政府」を志向しているのかどうか、いまのところはっきりしない。子ども手当や高校授業料の無償化はそうだが、事業仕分けなどでjは「小さな政府」を維持しようとしているように思える。そろそろ、この国のかたちをどうするか、菅政権がはっきり語るべき時が来ているのではないだろうか。確かに無駄を除くことはいつでも必要だ。しかし「大きな政府」、つまり欧州型の福祉社会を目指すのか、「小さな政府」つまり米国型の競争社会を目指すのかをはっきりすべきだろう」(前掲稿)
「福祉」の対立概念として「市場」ではなく「競争」を持ってきている点は榊原氏の見識であると言えると思います。民主党政権が「大きな政府」を志向しているのかどうかがよくわからないのと同様、自民党がどうなのかもさっぱりわかりません。
今後起きるであろう政界再編の結果「大きな政府」を志向するグループと「小さな政府」を志向するグループに明確に分かれることを期待します。
ただしいずれにしても資本主義において「市場」が重要なことは間違いなく、CFOの役割が重くなることはあっても軽くなることはありません。
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なし
吉永 マクロ経済 マクロ経済
財務省と国税庁は年金払い方式の生命保険に相続税と所得税がかかる「二重課税問題」で、撤収しすぎた所得税の還付対象を、個人年金保険や学資保険などにも広げる検討に入った。最高裁で二重課税との判断が示された死亡保険と同様に年金払い方式としている商品が対象で、還付対象は合わせて20万件に膨らみそうだ。対象者の所得税の納税額は少なくとも300億円規模に達するが、国税庁は一部は課税が可能とみている。年末までに還付範囲を最終決定する方針だ。
(日本経済新聞2010年8月6日1面)
【CFOならこう読む】
「国税庁は今後、還付額の範囲の調整に入る。最高裁判決では複数年かけて年金方式で受け取る死亡保険金のうち、1年目の年金に課された所得税を違法と認定したが、2年目以降の課税分については判断を示していない。2年目以降の年金受取額には元本だけでなく、資金の運用益が加わっているためだ。
国税庁は最高裁が判断を示していない2年目以降の所得税についても、元本部分への課税分は還付対象とする方向だ。ただ受取額のうち元本と運用益を厳密に切り分けるのは難しく、課税範囲の調整が難航する可能性もある」(前掲紙)
元本と運用益をどう切り分けるかですが、以下に判決の際の7月8日付エントリーを一部再掲します。
相続税法24条1項は、年金受給権の評価を次のように定めています。
「有期定期金については、その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に、次に定める割合を乗じて計算した金額。ただし、一年間に受けるべき金額の十五倍を超えることができない。
残存期間が五年以下のもの 百分の七十
残存期間が五年を超え十年以下のもの 百分の六十
残存期間が十年を超え十五年以下のもの 百分の五十
残存期間が十五年を超え二十五年以下のもの 百分の四十
残存期間が二十五年を超え三十五年以下のもの 百分の三十
残存期間が三十五年を超えるもの 百分の二十」
今回の保険は10年間にわたり年金が支払われるものなので、年金総額×60%が相続税評価額ということになります。
年金現価係数表を見ると、この場合の運用利回りは10%超となります。今の市場環境から見ると相当に高いと言えます。この運用利回りの相当する部分については所得税の課税対象となると思われます。
今回の判決では、第1回目の年金は被相続人の死亡日に受給しているので、年金額=現在価値なので、全額所得税の課税対象とならないと判示しているだけなので、以降の年金受給額のうちどれだけが所得税の課税対象とするかは今後の検討課題となります。」(http://www.cfonews.jp/2010/07/08/年金型生保に二重課税認定/)
理論的にはこの割引率で計算される運用利回り分を所得税として課税することになります。
例えば10年間について毎年10万円もらえる有期定期金の1年後の受取額10万円は、割引率10%で計算すると、相続時に、
10万円×1/1+0.1=9.09万円
で評価されているので、10万円と9.09万円との差額0.91万円が所得税として課税されると考えられます。
理論的にはこうなるのですが、税務執行上このような計算を一人一人について行なうのは相当にコストがかかるわけで、今後については立法で対応するにしても過年度分については全額還付するしかないように思います。
【リンク】
なし
吉永 税制 税制
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