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4生保、繰延税金資産取崩しにより450億円~1,800億円損失

4月から法人課税の実効税率が下がるのに伴い、大手生命保険4社が2012年3月期決算で450億円~1,800億円の損失を計上する見通しとなった。将来の税負担軽減効果を見込み積んでいる「繰延税金資産」を税率引き下げ分だけ取崩す必要があるため。
(日本経済新聞2012年1月31日7面)

【CFOならこう読む】

「法人実効税率が下がると、その分だけ計上できる資産が目減りし、損失を処理しなければならない。政府は昨年12月に法人実効税率の引き下げを盛り込んだ税制改正法を公布。今は40.69%の税率を4月以降の事業年度から38.01%に、15年度には35.64%に下げる」(前掲紙)

税率引き下げに伴い、四半期決算において繰延税金資産の計算はどのように行うべきかについて、企業会計基準委員会が2012年1月20日付けで公表した、「実務対応報告第 28 号 改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に 係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」の中で明らかにされています。

Q1 四半期財務諸表の作成において年度決算と同様の方法で税金費用を計算している場 合、改正法人税法等に伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の計算はどのように行うか?

A 改正法人税法等の公布に伴い四半期累計期間中に税率の変更等が行われた場合で、年 度決算と同様の方法で税金費用を計算している場合には、次のとおり取り扱われる。

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の計算について 四半期財務諸表における税金費用については、原則として年度決算と同様の方法により計算する(四半期会計基準第 14 項本文)。この場合、財務諸表利用者の判断 を誤らせない限り、納付税額の算出等において、簡便的な方法(例えば、納付税額 の算出にあたり加味する加減算項目や税額控除項目を、重要なものに限定する方 法)によることができる(四半期適用指針第 15 項)。また、繰延税金資産及び繰延 税金負債については、回収可能性等を検討した上で、四半期貸借対照表に計上する。

四半期累計期間中に税率の変更が行われた場合で、年度決算と同様の方法で税金 費用を計算している場合には、繰延税金資産及び繰延税金負債は、原則的な考え方 により、支払又は回収が行われると見込まれる期に対応した改正後の税率により計 算する。平成 24 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの間に開始する事業年度に おいては基準法人税額に 10%の税率を乗じた復興特別法人税額が上乗せされること とされているが、この期間に支払又は回収が行われると見込まれる繰延税金資産及 び繰延税金負債については、復興特別法人税額を含む法定実効税率で計算すること になる。

(2) スケジューリングが不能な一時差異に係る計算について スケジューリングが不能な一時差異については、一律に復興特別法人税額を含まない法定実効税率で繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する。

(3) 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産について 改正法人税法等においては欠損金の繰越控除制度が改正され、平成 20 年 4 月 1 日以後に終了した事業年度において生じた欠損金の繰越期間が 7 年から 9 年に延長さ れるとともに、控除限度額が繰越控除前の所得金額の 80%に制限される。したがっ て、四半期貸借対照表に計上する税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の金額に、 改正法人税法等が影響を及ぼす可能性があるため留意する必要がある。」

税率引き下げにより損益にマイナスの影響があるのはあくまで一時的で、将来的には税負担が減るので税引後利益はその分増えることになります。

【リンク】

平成24年1月20日「実務対応報告第 28 号 改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」企業会計基準委員会 [PDF]

 

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法人税率引き下げにより損益一時的に押し下げ

法人税引き下げを受け、上場企業による2012年3月期の業績見通しの下方修正が相次いでいる。将来の税負担軽減を見込んで計上している「繰延税金資産」を税率の変更に伴い見直す必要があるためだ。増益を予想していたユニ・チャームが15日、減益見通しを発表するなど、一時的な最終損益の押し下げ要因になっている。
(日本経済新聞2011年12月15日15面)

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「現在40.69%の法人税の実効税率は来年4月以降、38.01%、15年度からは35.64%となる。従来の税率を前提に計上していた企業は、繰延税金資産の一部を今期決算から取り崩す必要がある」(前掲紙)

本件については、今年2月7日のエントリーで取り上げました。

2011年2月7日「メガ銀、法人減税が年度内成立なら600~900億円の減」

具体的な取扱いは以下の通りです。

「◯税効果会計に係る会計基準
第二.二.繰延税金資産及び繰延税金負債等の計上方法
2.繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払いが行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものとする。

◯税効果会計に係る会計基準注解
注6 税率の変更があった場合の取扱いについて
法人税等について税率の変更があった場合には、過年度に計上された繰延税金資産及び繰延税金負債を新たな税率に基づき再計算するものとする。」

繰越欠損金の繰越控除制限(相殺できる課税所得を8割に制限)も繰延税金資産取り崩しの要因になり得るので注意が必要です。

【リンク】

なし

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オリンパス預金水増しで損失隠す

オリンパスが証券投資の損失を隠していた問題で、不正な経理操作の手口が10日、同社の第三者委員会の調査で明らかになった。財テク失敗で膨らんだ含み損を預金水増しや実態の伴わない証券投資として資産に計上。損失を隠した資産はピークの2005年3月期末には1,300億円超に達し、企業買収に絡む支出で穴埋めした。現在までに損失処理は終了したもよう。
(日本経済新聞2011年11月11日1面)

【CFOならこう読む】

「損失処理は終了したもよう」というのはミスリードではないでしょうか?

買収を通じて支出されたキャッシュは、含み損の解消に使用されたのでしょうが、連結財務諸表上は、フィナンシャルアドバイザリー報酬も含めのれんを構成します。

オリンパスののれんの計上額の推移は以下の通りです。

2004年3月
2005年3月 577億円
2006年3月 796億円
2007年3月 787億円
2008年3月 2,998億円
2009年3月 1,805億円 (のれんの一括償却 762億円)
2010年3月 1,940億円 (のれんの一括償却 23億円)
2011年3月 1,754億円
2011年6月 1,682億円

現時点でも多額ののれんが計上されており、ここに対価性のない支出が含まれているのであれば、損失処理はいまだ終了していないといえます。

【リンク】

2009年5月12日「特別損失の計上および業績予想修正に関するおしらせ」オリンパス株式会社 [PDF]

 

IFRSの投資判断有用性

企業にとっての望ましい投資家と、市場にとっての望ましい投資家とは違うというのが、証券市場に内在する根本的な問題である。その結果、投資家保護あるいは投資家利益を考える場合にも、市場関係者と企業経営者の考え方は違ってくる。両者が想定する投資家が異なるからである。
(日本経済新聞2011年10月26日19面 大機小機)

【CFOならこう読む】

「その結果、市場関係者が決める規制やルールが企業経営者にはゆがんで見えてしまう。その典型がIFRSである。市場関係者は、世界共通の会計基準で比較をしながら大量の売買をする投資家を考えて、売買の判断が容易になるような会計基準をつくろうと考える。それに対して、企業経営者は、自社の独自性を評価してくれる株主にとって、このような標準的な会計基準はほとんど無意味であると考えてしまう」(前掲紙)

世界的に著名な多くの会計学者が、IFRSの投資判断有用性について疑問の声を投げかけています。

例えば世界の会計研究をリードするシャム・サンダー氏(米イエール大学教授、アメリカ会計学会元会長)は、「この論文が構築しようとする体系全体が(IFRSを指すー筆者注)•••砂上の楼閣である」とする厳しい批判を寄せています。

IFRSの反対者は、投資判断に有用な会計基準を否定しようとする者ではなく、その投資判断有用性について否定している者であることに留意する必要があります。

【リンク】

なし

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ラウンドワンのセールスアンドリースバック

東日本大震災後に「安近短」レジャーの代表格として注目されたラウンドワン。ボーリング場やカラオケ、ゲームセンターなど丸ごと備えた大型店舗が売り物だが、今その出典戦略が大きな転換点を迎えた。用地と店舗を売却して賃借に切り替えるなど「所有から利用へ」カジを切り、膨らんだ資産を圧縮して得た資金を債務返済に充て始めた。杉野公彦社長は「2016年3月までに実質無借金にする」と宣言。将来の米国進出などに備えて財務体質の改善を急ぐ。詳報を伝えている。
(日経ヴェリタス2011年10月23日16面)

【CFOならこう読む】

「大阪一の繁華街、梅田に3月開業した「ラウンドワン梅田店」。13階建てのビルの3~13階にボウリングやカラオケ、ゲームセンターなどが集まり店舗面積は1万5000平方メートルにのぼる旗艦店だ。

しかしこの店舗、実は開業の2週間前に売却されていた。売却と同時に賃借契約を結ぶセールスアンドリースバックという取引のため、店舗は予定通り開業して営業している。この取引では、数十億円規模の売却損が発生。ラウンドワンは前期決算で、他の店舗でも同様の売却損を計上し、126億円の最終赤字に転落した。
損失を出してまで売却を急ぐ理由は、前期末で1361億円と自己資本の1.7倍に達した有利子負債を圧縮するためだ。」(前掲紙)

セールスアンドリーズバックと言っても、その多くはファイナンス・リースであると思われます。

ファイナンス・リース取引とは、次のいずれも満たすリース取引をい言います。
(企業会計基準適用指針第 16 号 「リース取引に関する会計基準の適用指針」5項)

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引

(2) 借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもた らされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に 伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引

そしてこの要件に該当するかどうかについては、その経済的実質に基づいて判断すべきものですが、次の(1)又は (2)のいずれかに該当する場合には、ファイナンス・リース取引と判定されます。
(企業会計基準適用指針第 16 号 「リース取引に関する会計基準の適用指針」9項)

(1) 現在価値基準
解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額(以下「見積現金購入価額」という。)の概ね 90 パーセント以上であること

(2) 経済的耐用年数基準
解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の概ね 75 パーセント 以上であること(ただし、リース物件の特性、経済的耐用年数の長さ、リース物件の 中古市場の存在等を勘案すると、上記(1)の判定結果が 90 パーセントを大きく下回る ことが明らかな場合を除く。)

ラウンドワンの場合、リース資産が、2010年3月期 252億円から2011年3月期392億円に急増しているのは、セールスアンドリースバック実行に伴うものと思われます。

PLでは2011年3月期に特別損失として、出店計画変更損失が214億円計上されており、ここにセールスアンドリースバックに伴う売却損が含まれていると考えられます。

セールスアンドリースバックに伴う売却損益は、長期前払費用又は長期前受収益として繰延処理し、リース資産の減価償却費の割合に応じ減価償却費に加減 して損益に計上するものとされています。
(企業会計基準適用指針第 16 号 「リース取引に関する会計基準の適用指針」49項)

しかし、ラウンドワンの場合、繰延処理ではなく一括費用処理によっています。

これは、企業会計基準適用指針第 16 号 「リース取引に関する会計基準の適用指針」49項の次の項目に従ったものと思われます。

「当該物件の売却損失が、当該物件の合理的な見積市場価額 が帳簿価額を下回ることにより生じたものであることが明らかな場合は、売却損を繰延処理せずに売却時の損失として計上する。」

【リンク】

2011年3月10日「『ラウンドワン梅田店』」の売却と賃貸契約締結に関するお知らせ」株式会社ランンドワン [PDF]

 

 

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オリンパス社長解任、続報

14日突然解任されたオリンパスのマイケル・ウッドフォード前社長兼最高経営責任者(CEO)は15日、ウォール・ストリート・ジャーナルとのインタビューで、解任直前に、書簡で「重大な企業統治上の懸念」を理由に、菊川剛会長と森久志副社長に対し辞任を求めていたことを明らかにした。
(ウォールストリートジャーナル日本版2011年10月17日)

【CFOならこう読む】

インタビューの中で、ウッドフォード氏は、ジャイラス案件についてプライスウォーターハウスクーパースに調査を依頼し、先週30頁の報告書を受領、この報告書とともに、菊川氏と森氏の辞任を求める書簡を送ったと話しています。

「報告書の大半は、ジャイラス買収の際にアドバイザー会社であるケイマン諸島に登記のあるアグザム・インベストメント(Axam Investment)と、ニューヨークに登記のあるアグゼス・アメリカ(Axes America)に支払われた報酬に関するものだった。ウッドフォード氏は両社にコンタクトを取れなかったと言い、本紙も両社の連絡先を確認できなかった。

報告書は「買収の規模及び性質から鑑みて、通常買収総額の1%程度が報酬として適切だと考える」と述べた上で、オリンパスがアグザム及びアグゼスに対し、6億8700万ドルの報酬を払ったことを指摘した。これは買収価格の36.1%に相当する。」(前掲紙)

この件に関し、M&Aのアドバイザリー報酬に関する会計処理について指摘しておきます。

わが国では、アドバイザリー報酬等、企業結合に直接要した支出額のうち、取得の対価性が認められる特定の報酬や手数料は取得原価に含めることとされています(企業結合会計基準26項)。

取得価額と対象企業の純資産との差額はのれんになるので、ジャイラス案件で支払われた多額のアドバイザリー報酬はのれんを構成することになります。

実際、オリンバスの場合、BS上ののれんの計上額が、2007年3月 787億円から2008年3月 2,998億円と激増しています。

仮に、この支出が実はアドバイザリー報酬の対価性を有していなかったとすると、一体このカネはどこに消えたのか?
いろいろな可能性が考えられますが、ここから先は想像の世界の話になるので、皆さんにお任せしたいと思います。

ちなみに、IFRSでは、取得に要した支出(アドバイザリー、法律、会計、評価その他専門家の手数料やコンサルタントフィー等)は、その費用の発生時またはサービスの提供を受けた時の費用とすることとされています。

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なし

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上場外国株式の強制評価減

JFEホールディングスは3日、2011年4~9月期に810億円の有価証券評価損を計上すると発表した。出資するインドの鉄鋼大手、JSWスチール株の下落による評価損が600億円強と大半を占める。
(日本経済新聞2011年10月3日15面)

【CFOならこう読む】

「JFEは昨秋以降にJSWスチールに約1000億円出資し、高炉の共同建設を検討するなど提携関係を深めている。JSW株は主原料の鉄鉱石が十分に調達できずに減産を強いられたことなどから、夏場以降、急落していた」(前掲紙)

金融商品会計基準20項では、

「満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品以外のものついて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。」

とされています。

この「著しく下落した」かどうかについて、金融商品会計実務指針第91項は、

「時価のある有価証券の時価が「著しく下落した」ときとは必ずしも数値化できるものではないが、個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には「著しく下落した」ときに該当する。この場合には合理的な反証がない限り、時価が取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないため、減損処理を行わなければならない。」

としています。

外貨建有価証券の場合、この「著しく下落した」かどうかは、外貨建取引等の会計処理に関する実務指針19項は、「外貨建ての時価と外貨建ての取得原価とを比較して判断する」としています。

その結果著しく下落したと判断される場合には、外貨建ての時価を決算時の為替相場により円換算し、この場合に生じる換算差額は当期の有価証券の評価損して処理されます。

従って、大きく円高に振れている現在のような状況においては、外貨建ての時価で見ると50%程度の下落でも円貨で見るとさらに大きな損失を計上しなければならない事態が想定されるので、注意が必要です。

例えば、市場価額20ドル、1ドル120円で取得した外国株式の期末時の市場価額が10ドルとなり、強制評価減を行う場合、外貨建ての取得原価と時価との比較では20ドルから10ドルと50%の下落ですが、円貨ベースで見ると、期末時の為替相場が1ドル80円であるなら、20×120=2,400円→10×80=800円と下落率は66.7%となり、2,400-800=1,600円を損失計上されることになります。

【リンク】

2011年10月3日「平成24年3月期第2四半期 投資有価証券評価損に関するお知らせ(連結)」JFEホールディングス株式会社  [PDF]

 

 

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トレンドマイクロ、ストックオプションの戻入益36億円

トレンドマイクロは過去に発行したストックオプションが株価低迷で権利行使できなかったことに対応し、発行費用36億円を2011年7月~9月期に特別利益
として計上する方針だ。
(日本経済新聞2011年8月26日15面)

【CFOならこう読む】

「同社は「純利益にストックオプション発行費用を加えた額の約6割」を配当原資に充てるという方針を打ち出している。これに沿って配当すると、純利益が増える今期は1株配当が前期実績の70円を上回るとみられる。

ただ「戻し入れ益を配当原資とみなすことには抵抗がある」(マヘンドラ・ネギ最高財務責任者)といい、12月をメドに配当政策を見直す」
(前掲紙)

日本基準では、行使期間が経過するなどにより権利確定日後失効した新株予約権は、戻し入れ処理をし、特別利益に計上することとされています(ストックオプション等に関する会計基準8項、47項)。

一方、米国会計基準及びIFRSでは、権利確定日後失効した場合にも戻入れ処理は行われません。マヘンドラ・ネギCFOはこちらの立場から、日本基準に違和感を感じているのだと思われます。

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年金会計の新基準、強制適用時期1年先送り

日本の会計基準作りを狙うASBJは、年金積み立て不足を負債に計上することを定めた新たな退職給付会計基準の強制適用時期を延期する。2012年3月期末としていたが1年先送りする見通しとなった。昨年の公開草案公表後に企業の異論が相次ぎ、現在も適用範囲や方法を巡る議論が継続している。こうした調整に時間がかかるほか、企業の実務負担が大きいことにも配慮し、適用時期を見直す。
(日本経済新聞2011年8月24日15面)

【CFOならこう読む】

「企業側の指摘を受けてASBJは今春から適用時期や内容について改めて議論している。ASBJ内では、積み立て不足を一括して負債計上するとしていた公開草案の一部を手直しし、

1.負債計上に一定の猶予期間を置く
2.配当原資を定める単独決算書では当面、負債計上しない

という2案を軸に調整している」(前掲紙)

ASBJとして基準そのものを見直しするのでないのであれば、単に先送りするというのでは理屈が通りません。連単分離という方向性なら特に先送りする必要はないでしょう。

市況を睨んで先送りすることにする、というならそう言えば良いのに。

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バランスシート中心の経営

経営革新はPLからは生まれてこない。PLから生まれるのは改善にすぎず、抜本的に企業体質を変化させるには、トップが主導しBSの構造を変えていくことが不可欠である。
(日本経済新聞2011年8月17日17面大機小機)

【CFOならこう読む】

「たとえば、棚卸資産を劇的に削減しようと目指すとき、単に月末の在庫残高を少なくするだけでは無理である。生産工程での最初のインプットから最終商品のアウトプットまで、全ての部門で合理化、効率化を進め、リードタイムを全体で縮める必要がある。消費者に届くまでの流通在庫や物流への取り組みも忘れてはならない。そうした過程で抜本的な経営革新は生まれてくるものである」(前掲紙)

経営においてバランシートが重要なことは間違いありませんが、BSだけ見ていても経営はできないというのも真実です。より重要なことは、BSとPLとキャッシュフローの関連を理解することです。換言すれば、BSにより投資額を把握し、PLとキャッシュフロー計算書から投資の成果を把握することで、はじめて投資効率の善し悪しを測ることができるのです。

また、知的資産が重要な現代の企業においては、その資産の多くがオフバランスであるため、バランスシートだけ見ていても何もわからないし、何の経営革新も生まれてきません。したがって管理会計上、財務会計上認められていない知的資産のオンバランス化が必要となる場合も少なくありません。その場合、投資成果を測るために、どのタイミングでバランスシートから落としてPLに計上するか(どう償却するか)工夫する必要があります。

こういったところでも、BSとPLの関連をどう見るかが問われるのです。

余談ですが、投資効率の把握という観点から言うと、投資額はあくまで簿価で測定すべきです。何でもかんでも公正価値で評価しようという発想は、経営を正しく見るという意味では有害ですらあります。

【リンク】

なし

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