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Posts Tagged ‘備忘録’

カネボウ株式買取価格高裁上告棄却

2010年 5月 25日

今日は、備忘記録です。

旧カネボウの株式買い取り価格を巡り、「360円が妥当」とした東京地裁決定を不服とする一部株主の抗告について、東京高裁(大坪丘裁判長)は24日、これを棄却した。地裁が決定した買い取り価格は、会社側提示の価格(162円)の2.2倍だったが、株主側は「低すぎる」などと主張していた。
(日本経済新聞2010年5月25日15面)

吉永 M&A , ,

上場社数、3年連続減

2010年 4月 27日

上場企業数の減少が続いている。2009年度末は3704社と1年前より114社減り、3年連続で減少した。再編や破綻などで株式市場からお退出企業が高水準で推移する一方、2009年度の企業の新規上場が19社と31年ぶりの低水準に落ち込み、新陳代謝が進まなかった。
(日本経済新聞2010年4月27日13面)

【CFOならこう読む】

「東京証券取引所など全国5つの証券取引所に上場する社数を調べた。不動産投資信託や外国企業は集計から除いた。上場企業数のピークは2006年度末の3926社で、ピークからは6%減った」(前掲紙)

ざくっと上場会社数は4000社と言う場合があります。
2006年度末時点ではそれで良かったのですが、今となっては間違いですね。

3700社と覚えておきましょう。

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なし

吉永 備忘録

脱税防止へ租税条約改定

2010年 3月 3日

政府はタックスヘイブンと名指しされた国・地域との連携を強めている。今年に入ってベルギーやシンガポールなど5カ国・地域と税務当局間の情報交換を強化する租税条約の改定に署名。国際的な脱税の封じ込めを目指す主要国間の合意を踏まえた対応だ。タックス・ヘイブンを介した脱税も発覚しており、連携の成果が出始めたとの見方もある。
(日本経済新聞2010年3月3日5面)

【CFOならこう読む】

今日は備忘記録です。

「1月以降、租税条約や協定の改定に署名したのはこのほかルクセンブルグ、英領バミューダ、マレーシア。これらの国・地域は経済協力開発機構(OECD)から、国際的な税務の透明性が不十分だと指摘されていた。昨年6月にはスイスとの改定に基本合意した。
改定により、相手国の税務当局から情報の照会があった場合、「機密」や「自国の課税権に影響がない」といった理由で協力を拒めなくなる」(前掲紙)

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なし

吉永 備忘録 ,

連結決算上の子会社株式売却損益、資本直入へ

2009年 12月 11日

企業会計基準委員会は10日、連結決算での子会社株式の売買処理などをIFRSにそろえることで暫定合意した。
(日本経済新聞2009年12月11日16面)

【CFOならこう読む】

今日は備忘記録です。

「親会社が支配を継続しながら子会社株式を一部売却して持株比率が低下した場合、従来は売却損益を計上していたが、新ルールでは貸借対照表に直接反映
させる。2010年末までに最終決定する。会計基準委員会は2011年6月末をメドにIFRSとの共通化作業を進めており、今回の見直しもその一環」(前掲紙)

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なし

吉永 備忘録 ,

ローテク製品でもブランド価値向上 – おもちゃのレゴ

2009年 11月 2日

世界有数の老舗玩具メーカー、デンマークのレゴ・グループ。子供向け玩具というローテク製品にもかかわらず、高い収益性で知られる。非上場でありながら、競争力を維持する秘訣はなにか。2003~04年の経営危機を乗り切ったヨアン・ヴィー・クヌッドストーブ社長兼CEOに聞いた。
(2009年11月1日日経ヴェリタス20面)

【CFOならこう読む】

レゴブロック、うちの子供達も大好きです。ローテク製品でも、価値を磨けば時代を超えて支持されるということなのでしょう。CEOの話は、日本企業にとっても示唆に富むと思われるので、備忘記録的に一部紹介します。

「-どうやって復活したのですか。
「非コア事業を中心に人員を削減しました。家族的な意識が高い会社ですが、『運命共同体なのだから報酬を一律10%カットしよう』という考え方では生き残れない。再建の過程で企業カルチャーを取り戻し、明確な理念を持つことが競争力を保つうえで非常に重要だと気付きました。」

「-新興国でのビジネスをどう考えますか。
「成長スピードは確かに素晴らしい。でも、中国市場は過大評価されている面もあります。レゴの顧客は可処分所得が年1万~1万5000ドル以上の層。中国が日本をしのぐ市場になるのは15年から20年くらい先でしょう。」

「世界の玩具のおよそ8割が中国製になっていますが、レゴでは比率は3%ほどです。世界の拠点で毎分およそ3万個のブロックを24時間年中無休で作っていますが、売上はクリスマスシーズンに集中します。多少の製造コストの削減より、売れる物を売れるときに販売現場に確実に届けるロジスティックスの方が重要なのです。」

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吉永 備忘録

スウェーデンモデルの核心-競争重視の福祉国家 湯元健治氏

2009年 9月 18日

・スウェーデン、高福祉ながら競争力も高く
・労働市場は柔軟で政府が転職を積極支援
・受益と負担、国民の選択に委ねる仕組みに

(日本経済教室2009年9月17日29面 経済教室)

【CFOならこう読む】

今日は備忘記録です。

本稿で説明されているスウェーデンモデルがなかなか示唆に富んでいるので要点を以下に抜粋します。

「同国が一般のイメージと異なり倒産も解雇も当たり前に生じる厳しい資本主義競争社会である点にある。
企業は、原材料を調達するのと同じ感覚で労働者を雇用し生産活動を行っている。企業は社会保険料負担が高い半面、労働者には賃金しか支払わず、仕事がなくなれば即座に解雇する。その賃金には日本のような通勤手当も扶養手当も年功序列の昇給も含まれない」

「賃金体系は、連帯賃金政策と呼ばれる政策の下で企業の生産性格差にかかわらず同じ職種なら賃金が同じという「同一労働・同一賃金」が実現している。」

「こうしたシステムは、平均水準の賃金を支払えない生産性の低い企業の整理淘汰を促す一方、平均より生産性の高い企業は超過利潤をもたらし高い国際競争力を生み出している。」

「生産性の低い企業・業種から高い企業・業種に積極的に労働移動を促すことで、産業構造の高度化と人的資本の質的向上が同時に達成できた。その結果、同国は高い国際競争力の下、高い生産性と持続的な経済成長を記録。」

「この高成長によって、税や社会保険料などの高負担と高福祉が可能になった。雇用、年金、医療、育児、教育など国民生活に不可欠の分野で非正規労働者にも漏れのない充実したセーフティーネットが構築され、これが雇用や社会保障など国民の将来不安の解消を通じて内需振興につながる好循環を生み出した。」

「スウェーデンの高福祉を支払える高負担の内訳を見てみよう。法人税負担は26.3%とわが国の39.5%より格段に低いが、企業は赤字でも支払賃金の31.4%もの社会保険料を払っている。日本の3倍近い重さだが、年功序列賃金や退職金負担などがないため、スウェーデン企業の労働コスト(賃金+福利厚生費+税・社会保険料負担)は、意外なことに、日本より若干高いがほぼ同水準であり、国際的に見ても高くない。」

「同国の高福祉を支える大黒柱は、個人所得に平均31.4%で課される比例的な地方所得税と税率25%(原則)の付加価値税であり、この2つで国民負担の過半を占める。」

「日本では税や社会保障は、所得配分の仕組みととらえられているのに対し、スウェーデンでは、税はすべての国民が普遍的に受ける受益の対価、社会保障は人生の局面で誰もが直面する失業などのリスクに対する備えと位置付けられている。」

「厳しい競争の結果出てくる失業者に対し、積極的労働市場政策で対応するとの考え方について、当初は人々を従来の生活基盤から切り離し転職を強制する非人間的発想の政策だと批判された。しかし、その後のスウェーデンの現実が評価を一変させた。それは、人々を職歴・学歴の拘束や失業の恐怖から解放する「人間中心」の政策だとみなされるようになったのである。」

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吉永 備忘録 ,

今年は暖冬?

2009年 8月 11日

長雨が続いたり梅雨明けがはっきりしないなど最近の日本の天候不順は、今年6月に始まったとみられるエルニーニョ現象が一因との見方が専門家の間で有力だ。気象庁も10日、エルニーニョが冬まで続く可能性が高いと発表。天候不順が長引く恐れも出ている。
(日本経済新聞2009年8月11日3面)

【CFOならこう読む】

どうしたってビジネスは天候に左右されます。

特に仕掛かり期間が長いビジネスの場合、夏の間に冬の天候を読み、仕込みをする必要があり、見込みがはずれると大量の不良在庫を抱えることにもなりかねません。

記事によると、エルニーニョの影響で、今年の秋から冬にかけて気温が高めになると予想されるとのことです。

「エルニーニョは太平洋東部の赤道付近で海面水温が高くなり、逆に日本の南方海域などで低くなる現象。水温変化が大気の流れにも影響し、異常気象の引き金になる。

エルニーニョが続くと秋は北日本や東日本で平年より気温が高くなり、冬も北日本を除く広い範囲で暖冬になる傾向がある。」(前掲紙)

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吉永 備忘録

事業再生ADR

2009年 6月 16日

[東京 15日 ロイター] ラディアホールディングス(4723.T: 株価, ニュース, レポート) (旧グッドウィル・グループ)は15日、産業活力再生法に基づく裁判所外での企業再生手続きである「特定認証紛争解決手続き(事業再生ADR)」を申請す る準備に入ったと発表した。2009年6月期で200億円の債務超過となる見通しで、上場廃止基準に抵触するおそれがあるとしている。
ロイター 2009年 06月 15日

【CFOならこう読む】

今日は事業再生ADRに関する備忘記録です。

事業再生ADRとは、法務省による「裁判外紛争解決手続(ADR)認証制度」による認証を受けた事業者が、紛争の範囲が事業再生に係る場合、経済産業省「産業活力再生特別措置法第48条」による認定(特定認証ADR:以下、「事業再生ADR」という。)を受けて行う事業をいいます。

事業再生実務家協会が政府から第三者機関に認定され、事業再生ADRの制度運用が始まっています。

日本経済新聞 2009年6月16日 9面

日本経済新聞 2009年6月16日 9面

事業再生ADR利用するメリットとして次のことがあげられます。

1.通常の私的整理と同様に本業を継続しながら金融機関等との話し合いで解決策を探れる。
→取引先を巻き込まないことができる

2.経済産業省の要件を満たした実務家の調整・監督の下で公正中立性が保たれつつ、進められる。

3.手続の開始から終了に至るまでの間におけるつなぎ融資に係る公的保証制度が整備され、債権者にとっては債権放棄に係る無税償却、債務者にとっては、債務免除に係る税制上の優遇措置がある。

4.(事業再生ADRが不成立に終わった場合で)特定調停に案件が持ち込まれる際、事業再生ADRに関与した案件は、裁判所は相当と認めた場合、裁判官だけで調停を行うことができる。

【リンク】

「事業再生ADR活用ガイドブック」事業再生実務家協会[PDF]

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