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生保二重課税、還付20万件

2010年 8月 6日

財務省と国税庁は年金払い方式の生命保険に相続税と所得税がかかる「二重課税問題」で、撤収しすぎた所得税の還付対象を、個人年金保険や学資保険などにも広げる検討に入った。最高裁で二重課税との判断が示された死亡保険と同様に年金払い方式としている商品が対象で、還付対象は合わせて20万件に膨らみそうだ。対象者の所得税の納税額は少なくとも300億円規模に達するが、国税庁は一部は課税が可能とみている。年末までに還付範囲を最終決定する方針だ。
(日本経済新聞2010年8月6日1面)

【CFOならこう読む】

「国税庁は今後、還付額の範囲の調整に入る。最高裁判決では複数年かけて年金方式で受け取る死亡保険金のうち、1年目の年金に課された所得税を違法と認定したが、2年目以降の課税分については判断を示していない。2年目以降の年金受取額には元本だけでなく、資金の運用益が加わっているためだ。
国税庁は最高裁が判断を示していない2年目以降の所得税についても、元本部分への課税分は還付対象とする方向だ。ただ受取額のうち元本と運用益を厳密に切り分けるのは難しく、課税範囲の調整が難航する可能性もある」(前掲紙)

元本と運用益をどう切り分けるかですが、以下に判決の際の7月8日付エントリーを一部再掲します。

相続税法24条1項は、年金受給権の評価を次のように定めています。

「有期定期金については、その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に、次に定める割合を乗じて計算した金額。ただし、一年間に受けるべき金額の十五倍を超えることができない。

残存期間が五年以下のもの           百分の七十
残存期間が五年を超え十年以下のもの      百分の六十
残存期間が十年を超え十五年以下のもの     百分の五十
残存期間が十五年を超え二十五年以下のもの   百分の四十
残存期間が二十五年を超え三十五年以下のもの  百分の三十
残存期間が三十五年を超えるもの        百分の二十」

今回の保険は10年間にわたり年金が支払われるものなので、年金総額×60%が相続税評価額ということになります。

年金現価係数表を見ると、この場合の運用利回りは10%超となります。今の市場環境から見ると相当に高いと言えます。この運用利回りの相当する部分については所得税の課税対象となると思われます。

今回の判決では、第1回目の年金は被相続人の死亡日に受給しているので、年金額=現在価値なので、全額所得税の課税対象とならないと判示しているだけなので、以降の年金受給額のうちどれだけが所得税の課税対象とするかは今後の検討課題となります。」(http://www.cfonews.jp/2010/07/08/年金型生保に二重課税認定/

理論的にはこの割引率で計算される運用利回り分を所得税として課税することになります。

例えば10年間について毎年10万円もらえる有期定期金の1年後の受取額10万円は、割引率10%で計算すると、相続時に、

10万円×1/1+0.1=9.09万円

で評価されているので、10万円と9.09万円との差額0.91万円が所得税として課税されると考えられます。

理論的にはこうなるのですが、税務執行上このような計算を一人一人について行なうのは相当にコストがかかるわけで、今後については立法で対応するにしても過年度分については全額還付するしかないように思います。

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なし

吉永 税制

何故寄附金課税?-パナソニック220億円申告漏れ

2010年 8月 3日

パナソニックが大阪国税局の税務調査を受け、海外子会社との取引などに関連し2009年3月期までの5年間で計約220億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。うち約7億円は所得隠しにあたると認定されたが、重加算税は課されていないもよう。
(日本経済新聞夕刊2010年8月2日14面)

【CFOならこう読む】

「関係者によると、パナソニックは中国の子会社との取引で、販売価格を不当に安くしていた。大阪国税局は、価格の引き下げは子会社の支援が目的だったと認定。「実質的には子会社への寄附金にあたり、意図的な利益の移し替えになる」と判断したもようだ」
(前掲紙)

私の周囲では、これは移転価格税制で処理すべき事案を寄附金で処理する悪しき先例になることを危惧する声が圧倒的です。

私としては、このブログで何度もお話ししている通り、直接税の税収増が見込めなくなる中、富の再分配という意味における寄附金の重要性は益々増して行くと思われるのに、寄附金を悪いことであるかのように取り扱う現行法には大きな問題があると思っています。

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なし

吉永 税制

ユニチャーム、子会社のユニチャームペットケア合併によりタックスコスト削減

2010年 7月 31日

ユニチャームは30日、2011年3月期の連結純利益が前期比31%増の320億円になる見通しだと発表した。従来予想を65億円上回る。9月にペット用品子会社のユニ・チャームペットケアを吸収合併する際、一時的に税金費用が削減されるため。
(日本経済新聞2010年7月31日17面)

【CFOならこう読む】

ユニチャームは、子会社であるユニチャームペットケアに対し、平成22 年5月6日より平成22 年6月16日までTOBを実施し、97.28%の持分を保有するに至っています。

当初の予定通り、ユニチャームはユニチャームペットケアを9月1日を効力発生日として吸収合併しますが、少数株主には対価として株式ではなく現金(TOB価格と同一の3,825円)が支払われます。したがって、税務上みなし配当と株式譲渡損が両建て計上される例の規定が適用され、タックスメリットが取れることになると思われます(受配益金不算入&株式譲渡損のみ損金算入)。

なお、税制改正により、10月1日から非適格合併の抱合株式については譲渡損益が計上できないことになっていますので(法人税法61の2条3項)、このスキームは10月以降は適用できません(塞がれたということです)。

【リンク】

2010年4月30日「当社子会社であるユニ・チャームペットケア株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」ユニ・チャーム株式会社[PDF]
2010年4月30日「ユニ・チャーム株式会社とユニ・チャームペットケア株式会社の公開買付けの不成立を解除条件とする合併契約締結に関するお知らせ」ユニ・チャーム株式会社、ユニ・チャームペットケア株式会社[PDF]
2010年6月17日「当社子会社であるユニ・チャーム ペットケア株式会社株式に対する
公開買付けの結果に関するお知らせ」ユニ・チャーム株式会社[PDF]

吉永 税制

茶会党

2010年 7月 29日

「努力した人が報われるのがアメリカンドリームだ」
米南部フロリダ州マイアミで会った40代の白人の経営者は憤っていた。オバマ大統領が手掛けた医療保険改革や景気対策を「税金の無駄遣い」と批判。「オバマは社会主義者だ」とののしった。

(日本経済新聞2010年7月29日6面)

【CFOならこう読む】

茶会党とは、

「2年ほど前に全米で自然発生的に生まれた保守派の草の根運動。「小さな政府」「増税の反対」などを訴える。植民地時代に英国が茶に課した重税に反発して茶箱を海に捨てた「ボストン茶会事件」が名前の由来。Taxed Enough Already(十分課税済み)の頭文字でもある」

Taxed Enough Alreadyの頭文字は、TEAですね。
面白い!

茶会党の運動については、2010年2月23日のウォールストリートジャーナル日本版に詳しく紹介されています。
http://jp.wsj.com/US/Politics/node_35345

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吉永 税制

100%子会社の株式消却損-JCOMのケース

2010年 7月 28日

ケーブルテレビ最大手のジュピターテレコムが27日発表した2010年1~6月期の連結決算(米国会計基準)は、純利益が前年同期比41%増の202億円だった。1~6月期での最高益を更新した。1つの世帯が契約するサービス数の伸びがけん引した。連結子会社の清算に伴い、株式の消滅損失を計上して税金費用が減るのが寄与した。
(日本経済新聞2010年7月28日15面)

【CFOならこう読む】

100%子法人の解散・清算した場合の税務上の処理が9月30日を境に変わります。

平成22年9月30日以前の解散
・100%子法人株式の消却損は損金算入
・子法人の未処理欠損金は切り捨て

平成22年10月1日以後の解散
・100%子法人株式の消却損は損金不算入
・子法人の未処理欠損金額は親法人に引継がれる

グループ税制導入に伴い、100%完全支配関係にある法人同士を一体ととらえる考え方が適用されるようになり、子法人株式の消却損の損金算入は認められなくなり、代わりにその子法人の未処理欠損金額を親法人が引き継げるようになるという改正です。

昨日(7月27日)開示されたJCOMの2010年12月期第2四半期の決算短信資料を見ると次の記載があります。

「当社は連結子会社である株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティングの中間持株会社2社(いずれも連結子会社)の清算を決定いたしました。税務上、当社に株式の消滅損失等が発生するため、連結決算上、税金費用等が41億円減少することとなりました。」

中間持株会社はおそらく100%子会社であり、そうであるなら、税務上の検討をしたうえで9月30日以前の解散を選択したものと思われます。

ただし。未処理欠損金額を引き継いだ方が有利な場合もあるので、100%子会社の解散を検討している会社は、9月30日以前又は以降のいずれの解散を選択するか急いで検討する必要があります。

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吉永 税制

米グーグル、データセンター風力発電を活用

2010年 7月 22日

インターネット検索最大手の米グーグルは20日、風力発電による電力を今後20年にわたって購入する契約を結んだと発表した。アイオワ州にある風力発電所から11万4000キロワット規模の電力を購入し、複数のデータセンターに利用する。風力発電による電力を活用することで、大量の電力を消費するデータセンターの環境負荷を引き下げる。
(日本経済新聞夕刊2010年7月21日3面)

【CFOならこう読む】

グーグルは5月にノースダコタ州の二つの風力発電装置に3880万ドル(約36億7000万円)を投資したと発表しています。

ウォールストリートジャーナルによるとこの投資はタックスエクイティー投資の形でおこなれたということです。

「グーグルの参加は「租税平等」(タックス・エクイティー)投資の形で行われた。これによって投資家はプロジェクトに参加し、当該プロジェクトに認められた税控除を課税相殺のために使うことができる。」
「米グーグルが2つの風力発電装置に投資」ウォールストリートジャーナル日本版

米国では、パートナーシップのようなパススルー事業主体を利用して設備投資税額控除といった税務上の恩典を投資家にパススルーする形態で資金を調達する手法が認められていて、グーグルのように儲かっている会社の投資を引き出すことができるのです。

日本でも例えばコンテンツ産業の保護育成が重要であるなら、映画ファンドの投資家に減価償却費を優先して分配することをむしろ積極的に勧める仕組みが必要であるように思います。

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吉永 税制 ,

税務巧者、税効果会計や低税率国を活用

2010年 7月 12日

民主党が参院選のマニフェストに法人税率の引き下げを盛り込み、企業の税負担が注目を集めている。日本の法人税率は40%超と、OECD諸国の平均26%超に比べて高いだけでなく、税負担を抑える意識が企業に希薄なことも問題視されている。
(日経ヴェリタス2010年7月11日14面)

CFOならこう読む】

「1位のいすゞ自動車など、将来払いすぎた税金が戻ってくることを見越して会計上の税額が減っている企業が多い。実際の税額と会計上の税金認識のずれを調整する「税効果会計」の影響が大きくなっている。」(前掲紙)

税効果関係の注記に、法定実効税率と税効果適用後の法人税率との差異の内訳が示されており、これを見ると法人税率の高低の原因がわかります。

例えばいすずの場合は次の通りです(平成22年3月31日)。

法定実効税率 40.00%
(調整)
評価性引当額等の増減等 △58.2%
在外子会社の税率差異 △47.3%
在外子会社の当年度損失 24.90%
持分法による投資利益 △14.4%
外国源泉税 5.00%
住民税均等割等 2.30%
その他 2.00%
税効果適用後の法人税率 △45.7%

評価性引当額の減少、つまり繰延税金資産の回収見込みの増大により繰延税金資産計上額が増加したことが主たる原因であり、恒常的な税務戦略によるものではありません。

「28位の日本電産はタイやフィリピンの海外子会社が税制優遇を受けている。優遇のある地域に意識的に進出する製造業は増えている」(前掲紙)

日本電産の注記は次の通りです(平成22年3月31日)。

法定税率 41.00%
税率の増減要因
海外子会社での適用税率の差異 △23.2%
未分配利益にかかる税効果の影響 3.30%
評価性引当金 0.40%
未認識税務ベネフィット 3.40%
特定子会社の留保金課税 △0.1%
その他 △1.4%
実効税率 23.40%

日本電産の場合、その具体的な内容についても注記の中できちんと説明されています。

「当連結会計年度の実効税率は、前連結会計年度の実効税率よりも低くなりました。この主な要因は、評価性引当金の影響の減少、低法定税率の海外子会社での適用税率の差異の影響によるものであります。
海外子会社の税制上の優遇措置は、主にタイ、及びフィリピンの海外子会社に起因する所得に関係するものであります。
タイでは、NIDECは平成17年5月及び平成18年12月に免税の特権を得ました。これらの特権の下で、NIDECは5~7年の期間、法人税の免除を受けました。
フィリピンでは、NIDECは平成15年10月に4年間の「タックスホリデー」を含む税制上の優遇措置を受け、平成19年9月にそのタックスホリデーは2年間延長されました。さらに、平成21年と平成22年にそれぞれ1年延長されております。平成19年4月NIDECは新プロジェクトに対する他のタックスホリデーを4年間受け、さらに2年間延長されております。」

こちらは恒常的な税務戦略の結果と言えます。

【リンク】

「有価証券報告書」いすゞ自動車株式会社

「有価証券報告書」日本電産株式会社

吉永 税制

年金型生保に二重課税認定

2010年 7月 8日

保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが認められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6日、二重課税に当たり違法との初判断を示した。そのうえで「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄。所得税の課税処分を取り消し、原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定した。
日本経済新聞7月8日

【CFOならこう読む】

「判決によると、原告の長崎市の女性(49)は夫が死亡した2002年、死亡保険金4000万円と、10年間分割支給される総額2300万円の年金のうちの初年分として230万円を受領。死亡保険金と年金受給権は相続税の課税対象(各種控除が適用され納税額はゼロ)となり、年金は所得税を源泉徴収された。
女性は「相続財産には所得税を課さないと定めた所得税法に違反する」として、課税処分の取り消しを求め提訴。一審は06年「同一資産に対する二重課税で許されない」として請求を認めたが、07年の二審は「年金受給権への相続課税と個々の年金への所得課税は別」として一審判決を破棄、原告側が上告していた。」

以下、判決分を引用します。

「年金の方法により支払を受ける上記保険金(年金受給権)のうち有期定期金債権に当たるものについては,同項1号の規定により,その残存期間に応じ,その残存期間に受けるべき年金の総額に同号所定の割合を乗じて計算した金額が当該年金受給権の価額として相続税の課税対象となるが,この価額は,当該年金受給権の取得の時における時価(同法22条),すなわち,将来にわたって受け取るべき年金の金額を被相続人死亡時の現在価値に引き直した金額の合計額に相当し,その価額と上記残存期間に受けるべき年金の総額との差額は,当該各年金の上記現在価値をそれぞれ元本とした場合の運用益の合計額に相当するものとして規定されているものと解される。したがって,これらの年金の各支給額のうち上記現在価値に相当する部分は,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものということができ,所得税法9条1項15号により所得税の課税対象とならないものというべきである。

本件年金受給権は,年金の方法により支払を受ける上記保険金のうちの有期定期金債権に当たり,また,本件年金は,被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の年金であるから,その支給額と被相続人死亡時の現在価値とが一致するものと解される。そうすると,本件年金の額は,すべて所得税の課税対象とならないから,これに対して所得税を課することは許されないものというべきである。」

相続税法24条1項は、年金受給権の評価を次のように定めています。

「有期定期金については、その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に、次に定める割合を乗じて計算した金額。ただし、一年間に受けるべき金額の十五倍を超えることができない。
残存期間が五年以下のもの           百分の七十
残存期間が五年を超え十年以下のもの      百分の六十
残存期間が十年を超え十五年以下のもの     百分の五十
残存期間が十五年を超え二十五年以下のもの   百分の四十
残存期間が二十五年を超え三十五年以下のもの  百分の三十
残存期間が三十五年を超えるもの        百分の二十」

今回の保険は10年間にわたり年金が支払われるものなので、年金総額×60%が相続税評価額ということになります。

年金現価係数表を見ると、この場合の運用利回りは10%超となります。今の市場環境から見ると相当に高いと言えます。この運用利回りの相当する部分については所得税の課税対象となると思われます。

今回の判決では、第1回目の年金は被相続人の死亡日に受給しているので、年金額=現在価値なので、全額所得税の課税対象とならないと判示しているだけなので、以降の年金受給額のうちどれだけが所得税の課税対象とするかは今後の検討課題となります。

それにしても夫が残してくれた年金を1円でも無駄にしないという訴訟を提起した女性の思いには、夫に対する深い愛情を感じ胸が打たれます。

【リンク】

平成20(行ヒ)16 所得税更正処分取消請求事件
平成22年07月06日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 福岡高等裁判所[PDF]

吉永 税制

デンソー、タックスヘイブン対策税制の対象になるとして追徴課税

2010年 7月 2日

デンソーが名古屋税局から税務調査を受け、2009年3月期までの2年間で計114億円の申告漏れを指摘されたことが1日、分かった。シンガポールの子会社が得た配当について、タックスヘイブン対策税制の対象になるとしてデンソーの所得と認定した。
(日本経済新聞夕刊2010年7月1日17面)

【CFOならこう読む】

日本企業が、税負担の著しく低い国・地域に子会社等(「外国子会社」)を設立し、その外国子会社を通じて国際取引を行なうことによって、直接国際取引した場合より税負担を不当に軽減・回避し、日本における法人課税を免れることができます。

タックスヘイブン対策税制は、このような外国子会社を利用した租税回避行為に対処するため、外国子会社の所得のうち、その持分に相当する額を、日本の親会社の所得に合算して課税する制度です。

「関係者によるとシンガポールの全額出資子会社で財務、物流機能を担うデンソー・インターナショナル・アジア(DIAS)が、タイやフィリピンなどにある自動車部品製造会社など複数の出資先から配当をうけていた。

国税局はDIASは傘下企業からの配当が主な事業と認定。配当は親会社に帰属する所得として、タックスヘイブン対策税制の課税対象になると判断した」(前掲紙)

外国子会社が、独立企業としての実体を備え、かつ、それぞれの業態に応じ、その地において事業活動を行うことに十分な経済合理性があると認められる場合として、次のすべての基準を満たす場合には、タックスヘイブン対策税制の課税対象とはなりません。

1.事業基準
主たる事業が株式の保有等、一定の事業でないこと
2.実体基準
本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を保有すること
3.管理支配基準
本店所在地国において主たる事業の管理、支配及び運営を自ら行なっていること
4.次のいずれかの基準
(1) 所在地国基準(主として本店所在地で事業を行っていること)
下記以外の業種に適用
(2) 非関連者基準
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業に適用

本件では1の事業要件を充足しないと国税に認定されたものと思われます。

これに対し、デンソーはプレスリリースで次のように述べています。

「タックスヘイブン対策税制上の観点からも適用除外要件を十分に充足するだけの実態があると判断し適正に申告をして参りました。調査中においてもそのような実態を十分に説明を実施したのにも関わらず、更正処分に至ったことは遺憾の極みであり、到底受け入れられるものではございません。
従いまして、当社は、法令に従い納税を実施するとともに名古屋国税局に対して異議申立てを行い、当社主張の正当性を訴えていく予定です。」(「タックスヘイブン対策課税に基づく更正通知の受領について」2010年7月1日)

昨日のヤフーに続き、デンソーも訴訟も辞さない態度で臨むということです。

【リンク】

「タックスヘイブン対策課税に基づく更正通知の受領について」

吉永 税制

ヤフーのIDC合併の際の繰越欠損金引き継ぎを国税否認

2010年 7月 1日

ヤフーは30日、東京国税局から節税目的で企業買収をしたと指摘され、過少申告加算税を含む追徴課税約265億円を支払うよう求める通知を受けたと発表した。同社は「指摘は到底納得できない」として国税不服審判所に異議を申し立てる方針で、認められない場合は提訴する。
(日本経済新聞2010年6月30日16面)

【CFOならこう読む】

本件については、2009年3月2日に当ブログで取り上げました(「ソフトバンク・ヤフーの親子上場問題」)。

本件の概要は以下の通りです。

2009年2月19日 ソフトバンク株式会社の全額出資子会社であるソフトバンクIDCソリューションズ株式会社の全株式を取得し、子会社化することを取締役会決議。
2009 年2月23日 株式譲渡契約締結日
2009年2月24日 株式引渡し期日
2009年2月25日 平成21 年3月30日をもって、当社の100%子会社であるソフトバンクIDC ソリューションズ株式会社を吸収合併することを決議

ソフトバンクはCB500億円の繰上償還の資金調達の必要性からヤフーに対する本件株式譲渡を行なったのではないか、というような報道がなされていました。
(日経ヴェリタス2009年3月1日21面)

これに対し私は、2009年3月2日のブログで次のように書いています。

「ソフトバンクは、「グーグルを追撃するには、ヤフーがデータセンター事業を持って内製化し、将来の展開に備える必要がある。主要子会社であるヤフーの企業価値を上げることは重要。」と説明しています。内製化のためのグループ再編であるなら、合併させれば良いのに、と私は思います。

ところで、譲渡代金450億円の内訳は、

「被買収企業の純資産評価額180億円、のれん代60億円、買収によって引き継ぐ税務上の繰越欠損金210億円」(前掲紙)

ということです。

要するに、繰越欠損金をキャッシュに変えるために行われたディールなんですね。」

「合併させれば良いのに」、というのは何故株式譲渡した後合併というスキームを取る必要があるのか、ということを言いたかったのです。

本件の目的がソフトバンクの資金調達にあったのなら、株式譲渡か現金対価の非適格合併のいずれの方法を取るしかないわけですが、非適格合併では繰越欠損金を引き継げないので、株式譲渡後合併というスキームを選択したものと思われます。

グループ化後5年を経過せずに行なわれる適格合併において、繰越欠損金を引き継ぐためには以下のみなし共同事業要件を充足させる必要があります。

1.事業関連性要件
2.規模要件
3.規模継続要件
4.2と3を満たさない場合には経営参画要件

ヤフーの6月30日付でプレスリリース「ソフトバンクIDC ソリューションズ株式会社合併に関する更正・決定通知書の受領について」の中で、国税の指摘の概要を記載しています。その中に次の記載があります。

「東京国税局は、平成20 年12 月に当社代表取締役である井上雅博がIDC の取締役副社長に就任していることについて、繰越欠損金引継ぎの要件を満たすための形式的なものであったに過ぎないと指摘している」

要するに経営参画要件が形式的に充足しているだけで実質的には充足していないという指摘です。

一方、

「組織再編税制における行為計算の否認規定は、会社の行為を無視して当局が課税を行うことができる強権であり、その適用に当たっては慎重な判断が必要であると考えています。」

との記載があります。

これを読むと組織再編成に係る包括的租税回避防止規定により否認されたということです。否認の趣旨が前者なのか後者なのかわかりませんが、後者だとすると実務への影響は少なからずあるように思います。

いかなる場合に包括的租税回避防止規定が適用されるかが明らかにされていませんが、租税法律主義の観点から国税によるこれの適用は慎重に行なわれる必要があります。

そもそも租税回避とは何のことでしょうか?

租税法の第1人者である金子宏教授は、租税回避を次のように定義しています。

「私法上の選択可能性を利用し、私的経済取引プロバーの見地からは合理的理由がないのに。通常用いられない法形式を選択することによって、結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しながら、通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ、もって税負担を減少させあるいは排除すること」(租税法 第15版 弘文堂)

本件では、何をもって、私的経済取引プロバーの見地から合理的理由がないと言えるのか、新聞報道やプレスリリースを見る限り私にはよくわかりません。

繰越欠損金が価値評価の重要な一部を構成していたのは事実だとしても(そのこと自体会社は否定していません)、この合併にBusiness purposeがないとまでは言えないように思えるからです。

いずれにしても国税不服審判所の審査結果が待たれます。

【リンク】

「IR関連情報 2008年度」ヤフー株式会社
「IR関連情報2010年度」ヤフー株式会社

吉永 税制