政府は企業の研究開発費の一部を法人税額から控除する時限措置について、2011年度末の期限を2~3年延長する方向で調整に入った。同制度は企業の技術開発などの基礎研究を支援し、経済の成長力を高めるのが狙いで、産業界や経済産業省が継続を求めていた。政府税制調査会で詳細を詰め、2012年度税制改正大綱に盛り込む。
(日本経済新聞2011年12月6日5面)
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研究開発減税には、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」と「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」があり、前者は恒久措置となっていますが、後者は時限措置となっています。
後者の具体的な内容は次の通りです。
「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度
この制度は、青色申告法人の平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合で、次のいずれかに該当するときに、試験研究費の総額に係る税額控除制度等の制度とは別枠でその試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
(1) その試験研究費の額が、比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合
(2) その試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当額を超える場合」
(「No.5441 研究開発税制について(概要)」国税庁)
「延長が固まったのは、研究開発減税のうち、「増加型」と呼ばれる制度。企業が使う試験研究費について、直近の3年の平均を上回った額の5%を法人税から控除する。産業界は恒久化を求めていたが、時限措置のまま2~3年延長する方向で調整している」(前掲紙)
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「No.5441 研究開発税制について(概要)」国税庁
野田佳彦首相は29日の参院財政金融委員会で、2013年12月末に期限が切れる証券優遇税制は「さらに延長することはない」の述べ、優遇措置を延長しない方針を明らかにした。優遇税制は株式譲渡益や配当にかかる税率を20%から10%に引き下げている。
(日本経済新聞2011年11月30日5面)
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「首相は、「公平性や金融商品の中立性の観点から本則税率に戻すべきだ。経済金融情勢が急変しない限り確実に実施する」と語った」(前掲紙)
証券優遇税制は、金持ち優遇であると評されることが多いのですが、国富創造の担い手は企業であり、そのリターンを証券投資を通じすべての国民が享受すべきものです。しかも企業が稼得した利益にはすでに税金がかかっており、株主が手にした証券投資のリターンに税金をかけるのは二重課税に他なりません。
そう考えると、復興増税が行われる2015年までは株式譲渡益及び配当にかかる税率引き上げは見送るのが適当と考えます。
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なし
「大きく産んで大きく育てる」が世界の主流専門経営者への交代やCFOの登用が重要ベンチャーキャピタルの能力向上も不可欠
(日本経済新聞2011年11月11日27面 経済教室)
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忽那教授は、日本のベンチャー企業にも、「創業時から大規模な外部株主資本をベンチャーキャピタルなどから導入し、創業から成長初期段階において、グローバルな競争環境で圧倒的なポジションを築くように模索する姿勢」が必要と説いています。
その上でそうした姿勢に転換するために次の3つの課題を掲げています。
1.エクイティファイナンスを利用するための知識を身につける
2.企業のライフサイクルに応じてCEOを交代すること及びCFOの重要性を認識する
特に不確実性の極めて高い金融・事業環境下で急成長を実現するには、CFOの存在が不可欠
3.ベンチャーキャピタリストの投資先企業に対する価値付与は不十分であり、能力向上が欠かせない
仰ることはごもっともですが、その前提として大きなリスクをとってリターンを求める企業家を尊ぶ風土を育む必要があるし、失敗してもやり直せるセイフティネットを整備する必要もあります。さらに国家は、企業家が価値創造を進めるために必要なインフラを再構築を急ぐべきです。
例えば企業再編税制。
グループ内ではない企業同士の合併や株式交換で、含み益に対する課税を繰り延べるためには、両法人の事業に関連性、つまりシナジーがなければいけないとされています。しかし、それでは買収企業が全くの新規事業に進出することが阻害されることになりかねません。
親子上場問題を解消するために、子会社株式を株主に分配するスピンオフが無税ではできません。
エクスチェンジテンダーオファー、すなわち自社株対価のTOBを、企業組織再編税制がカバーしていないため、TOBに応じた株主に課税が生じます。
こんな税制しか持たない国でアントレプレナーが育つはずがありません。
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なし
民主、自民、公明3党の税制調査会は9日、国会内で協議し、東日本大震災の復興財源に充てる臨時増税を巡り協議した。自民党が反対しているたばこ増税を巡り民主党は1本あたりの増税幅を半減する譲歩案を示したが、自民党は拒否。復興増税法案の衆院通過は来週以降にずれ込む。民主党は一段の譲歩も視野に10日に再協議し、決着を目指す。
(日本経済新聞2011年11月10日2面)
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「9日の税制会長会談では法人税の扱いは決着した。実効税率を5%下げたうえ2012年4月から3年に限り国税の税額を10%引き下げる」(前掲紙)
決着と言われてもねぇ。実効税率5%下げは、平成23年度税制改正大綱に盛り込まれた課税ベースの拡大(繰越欠損金の繰越控除制限等)とセットで行われるのでしょうか?
それでは話がとっても見えづらくなるので、実効税率の引き下げは3年後ということにして、復興増税として単純に5%引き上げるということにすべきでしょう。
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なし
キリンホールディングスは5日、2011年1~9月期決算で投資有価証券評価損223億円を特別損失に計上すると発表した。減損処理の対象となった株式の大半が三菱UFJフィナンシャルグループ株とみられる。欧州の信用不安に伴い金融株は軒並み下落しており、三菱UFJの株価が簿価に比べ50%以上下落した可能性が高い。
(日本経済新聞2011年10月6日15面)
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10月4日のエントリーでお話ししたように、会計上は、保有する上場有価証券の時価が取得原価と比べ、50%以上下落した場合、合理的な反証がない限り、時価が取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないため、減損処理を行わなければならない、とされています。
(2011年10月4日「上場外国株式の強制評価減」)
一方、税法上も、法人の所有する上場有価証券等に ついて、その価額が著しく低下し、帳簿価額を下回ることとなった場合で、法人が評価換 えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、帳簿価額とその価額との差額ま での金額を限度として評価損の損金算入が認められます(法 332、法令 681二イ)
ただし、「価額が著しく低下したこと」については、
1.上場有価証券等の事業年度末 の価額がその時の帳簿価額のおおむね 50%相当額を下回ることになり、かつ、
2.近い将来 その価額の回復が見込まれないこと
をいうものとされており、(法基通 9-1-7)、会計上の、明らかに回復する見込みがある場合を除き強制評価損を計上しなければならない、という要件と相違があります。
税務上、いかなる場合に、「近い将来その価額の回復が見込まれない」と判断できるかについて、国税庁は、「上場有価証券の評価損に関するQ&A」という文書を公表しています(平成21年4月「上場有価証券の評価損に関するQ&A」国税庁 [PDF])。
この文書の重要な点を要約すると、次のようになります。
「評価損の損金算入が認められるためには、株価の回復可能性に関する検証 を行う必要がありますが、どのような状況であれば、「近い将来回復が見込まれない」と言 えるかが問題となります。株価の回復可能性の判断のための画一的な基準を設けることは 困難ですが、法人の側から、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等 を総合的に勘案した合理的な判断基準が示される限りにおいては、税務上その基準は尊重 されることとなります。
法人が独自にこの株価の回復可能性に係る合理的な判断を行うことは困難な場合 もあると考えられます。このため、発行法人に係る将来動向や株価の見通しについて、専 門性を有する客観的な第三者の見解があれば、これを合理的な判断の根拠のひとつとする ことも考えられます。
具体的には、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種 別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、当該株価 が近い将来回復しないことについての根拠が提示されるのであれば、これらに基づく判断 は合理的な判断であると認められるものと考えられます。
監査法人による監査を受ける法人において、上場株式の事業年度末における株価が帳簿 価額の 50%相当額を下回る場合の株価の回復可能性の判断の基準として(過去一定期間における株価動向に関 する)一定の形式基準 を策定し、税効果会計等の観点から自社の監査を担当する監査法人から、その合理性につ いてチェックを受けて、これを継続的に使用するのであれば、税務上その基準に基づく損 金算入の判断は合理的なものと認められます。」
要するに、「近い将来回復が見込まれない」について、第三者の客観的な見解がある場合、または、会計監査人設置会社については、会社が一定の形式基準に基づき評価減を行い、会計監査人がその合理性をチェックしている場合には、税務上も損金算入が認められる、ということです。
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なし
年収100万ドル(約7600万円)以上の富裕層は、最低でも中間層並みの税率を課されるー。
オバマ大統領が米連邦債務の削減のため打ち出した「バフェット・ルール」を巡り、米国内で賛否が割れている。「公平性が増す」との声がある一方、「景気回復を阻害する」との指摘も根強い。米国で所得格差が広がっていることが背景にあり、2012年の大統領選の争点に浮上する可能性もある。
(日本経済新聞2011年9月28日7面)
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「米国の所得税は日本と同様、所得税が増えるほど税率が上がる累進制。では、なぜ富裕層の税率が中間層を下回る現象が起こるのか。カギは収入源にある。
所得税率は10~35%の6段階だ。だが、最富裕層の人たちの多くは勤め先の給与でなく、配当や株式の値上り益(キャピタル・ゲイン)で収入を得ることが多い。これらに適用される税率は15%にとどまるため、総所得に対する税率が低くなる例がでるわけだ」(前掲紙)
ベンチャーの経営者から、自らの報酬をどういう基準で決めたら良いかという相談を受けることがあります。例えば利益のうち自分の取り分は何%が妥当かと。
しかし、そのパーセンテージは利益の水準によって変わってくるので、パーセンテージで一律的に基準を設定することは困難です。従って最低限の報酬を固定で設定した上で、業績給部分は賞与、及びストックオプションや株式報酬といったエクイティで支払われることが多いのです(特に米国では)。
ということは、エクイティからの収入も役員報酬の一部なんだから、給与と同じ税率で税金を取るべきだという議論になりそうですが、その議論には重要な視点が抜けています。
それは法人税の存在です。
給与は法人の損金になるので法人税の対象になりませんが、キャピタルゲインや配当は法人の損金にならないので、株主レベルで税金をかけると、同じ所得源泉に対し二重で税金がかかることになるのです。
法人税が所得税の前取りであると考えるなら、キャピタルゲインに対しては一度法人税がかかっているのだから、再度株主レベルで税金をかけるべきではない、ということになります。
そう考えると、安易にキャピタルゲインの税率を上げるべきではないということになり、それは正論なのですが、その議論には「法人税を支払っている」という前提があることを忘れていはいけません。
米国の多国籍企業には、法人税をごくわずかしか負担していない企業がたくさんあります。日本だって70%以上の会社が赤字会社です。
法人税で税収を確保するのはとても大変なのです。
だったら、いっそのこと思い切り法人税率を引き下げ、その上でキャピタルゲインも給与も個人レベルで累進制によりしっかり課税すれば良いとも思われます。
しかし、そこにも投資性所得は容易に国境を越えてしまうという大きな壁があるのです。
所得税も法人税も駄目だとなると、税収を確保するには消費税しかないということになりますが、私が今言いたいのはそのことより、所得税も法人税も駄目なのにその税率を引き上げたり、累進制をきつくしても、何の意味もないというこです。
復興増税の議論もこのことを前提に進めなければ行けないと思うのです。
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経団連の米倉弘昌会長は20日、日本経済新聞のインタビューに応じた。野田佳彦政権に東日本大震災からの復興政策の加速を求めて要望。復興増税の期間は「10年は少し長すぎる」と述べ、財源として消費税も考慮に入れるよう求めた。政府が被災地で検討する「復興特区」で法人実効税率(現在約40%)を引き下げるよう要望。円高対策としては、企業の競争力強化を促す施策が必要との見方を示した。
(日本経済新聞2011年9月21日7面)
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米倉会長は、復興財源について、3つの「基幹税」の組み合わせにすべきだとの認識を示しています。
法人税増税について「法人税引き下げは3年くらい結構だ」と語り、2011年度の税制改正で合意された法人税の実効税率5%引き下げを3年間先送りすることを容認する姿勢を示しています。
政府税調は、5%減税したうえで3年間だけその一部を増税する案を示していますが、これと実効税率引き下げを3年間先送りすることは同じではありません。
2011年の税制改正は、減税と繰越欠損金の使用制限等課税ベースを広げることがセットでしたから、減税後増税というのは、課税ベースが広がる分だけ増税になる可能性があることに留意すべきです。
復興財源の議論の中で、日本企業は諸外国に比べ法人課税の負担率が低い、という声を聞くことがあります。例えば、法人課税の負担に関するGDP 対比による国際比較では、アメリカ、イタリア、フランスより低いという調査結果もあります(リファレンス平成22年10月号 「企業の法人税等負担の計測手法と国際比較 」財政金融課 加藤 慶一 [PDF]117頁)。
しかし繰り返しお話ししているように、最も重要なのは国内における雇用です。そのためには企業が日本から出ていかないように、そして多くの外国の企業に日本に来てもらうようにする必要があります。
言うまでもなく、企業の立地戦略上、法人税等の負担がどれくらいかは重要な検討項目の一つになります。
そこで検討されるのは、言うまでもなくGDP対比の国際比較なんぞではなく、税引前利益に対する法人税等の負担率です。
この点で見ると、日本企業の法人税等の負担は諸外国に比べ圧倒的に高いのです。

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最低限、この事実を前提に議論して頂きたいものです。
【リンク】
リファレンス平成22年10月号 「企業の法人税等負担の計測手法と国際比較 」財政金融課 加藤 慶一 [PDF]
韓国が企業向けの税制優遇を見直す。政府は7日に改正案を見直す。政府は7日に改正案をまとめ、来年実施する法人税率の引き下げ対象から大企業を除外。投資減税の縮小も盛り込んだ。
(日本経済新聞2011年9月8日3面)
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「韓国の地方税などを考慮した法人実効税率は24.2%。政府は2008年に、税率を来年から22%に下げる方針を決めた。減税額は4兆ウォン(約2900億円)規模の見込みだった。
韓国は国内の産業空洞化を防ぎ、企業の国際競争力を高めることも理由に法人税を軽減してきた。実効税率は日本(約40%)などの先進各国に比べ大幅に低く、中国(25%)も下回る。ただIT分野で競う台湾とシンガポールの17%よりは高い。
(中略)
与党は「親庶民」を打ち出す狙いから、大企業減税の方針転換を主導。来年の税率下げの対象を課税対象の所得が年500億ウォン(約36億円)以下の企業に絞ることにした」
(前掲紙)
24%のままだとしても、本邦の40%との差は決定的に大きく、これだけのハンディキャップを背負っていては勝負になりません。利益を原資に成長を志向する企業は、大企業であってもベンチャー企業であっても早晩日本を出ていくことになるでしょう。そして日本に残るのは赤字企業だけ。
そんな国家の経済が成長できるわけがありません。
【リンク】
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三菱UFJ信託銀行、三井住友トラスト・ホールディングス、みずほ信託銀行、りそな銀行の大手信託銀行が9月にも、個人の寄付の仲介業務を始める。
(日本経済新聞2011年8月19日4面)
【CFOならこう読む】
本件については、今年の1月18日に制度の概要について取り上げました。
2011年1月18日「寄付、特定信託を通じ簡単に」
「政府は2011年度の税制改正で「特定寄付信託」という新しい制度をつくり、税制優遇策も盛り込まれた。信託銀の仲介開始で、日本でも寄付が増える可能性がある。利用者は信託銀の窓口で寄付したいお金を一括で預け入れる。信託銀は寄付を毎年、一定額ずつ寄付先に送る仕組み。最低預入額は信託銀によって異なる見通し。10万円から受け付けるところや、最低額を1000万円にすることを検討している信託銀もある」
(前掲紙)
2011年度税制改正で、信託の運用益を非課税とすることや、毎年の寄付額の半分を所得税額から控除できるといった税制優遇策が盛り込まれました。公共の福祉に係る財源は、税金という形で国が強制的に徴収する形よりも、国民が自らの意思に基づき自主的に差し出す形の方が望ましいと考えられます。
それだけに寄付金の税額控除の仕組みを導入したこと自体は評価できますが、その限度を寄付額の半分とするなどというケチ臭いことを言わず、全額を税額控除できるようにしたら良いのに、と思います。
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