ギリシャ国債の損失拡大懸念も高まる。仏銀など欧州銀が2011年1~6月期決算で計上したギリシャ国債の減損損失の会計処理を、IFRSを作るIASBが問題視しているためだ。現在、欧州銀が採用する金融商品の会計処理では、国債はトレード目的の「売買目的」と「満期保有目的」に分類される。IASBが問題視するのは売買目的の会計処理だ。
(日本経済新聞2011年9月15日9面)
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「1~6月期決算では独コメルツや英ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドは売買目的のギリシャ国債を市場価格を参考に、それぞれ51%、50%減損した。一方、パリバやソシエテ、アグリコルなどは21%の減損にとどめた。市場での取引量が極端に落ち込んでいるため、市場価格は正当な価値ではないと判断。ギリシャの第2次金融支援に伴う民間負担で、国際金融協会(IIF)が試算に用いた数字を使った。
IASBは市場機能が低下しても、市場取引がある限り無視してはならないと主張。関係者によるとIASBは「会計基準の解釈の問題ではなく明らかな逸脱」と捉えており、欧州規制当局はIASBの通知を受けて対応を検討している」(前掲紙)
IAS39(IFRS13「公正価値測定」が公表されており、2013年1月1日に発効されます)は、公正価値の測定基準として、「活発な市場」が存在する場合は「公表された相場価格」が最も強力な証拠となる、存在しない場合は、取引事例、類似する金融商品価格、割引キャッシュフロー分析、オプション価格算定モデル等の「評価技法」を用いて算定する、としています。
「活発な市場」がある場合とは、相場価格が容易に入手可能で、それが独立第三者間条件にもとづき実際に、かつ、定期的に行われている取引」 が存在する場合と定義されています。
仏銀は、「活発な市場」が存在しないから「評価技法」すわなち国際金融協会の試算を公正価値としたのですが、IASBは、取引量が落ち込んでいるとしても、「活発な市場」は存在するから、これを無視することは許されないと言っているのです。
いずれにしても、民間企業の会計処理の是非についてIASBが直接モノを言うのは異常であると感じます。
そんな権限がIASBにあるのでしょうか?
あるのだとしたら監査人との関係はどのように整理されるのでしょうか?
何だかとんでもなく空恐ろしいものを私たちは導入しようとしているのかも知れません。
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なし
金融庁は30日に企業会計審議会を開き、IFRS導入についての見直し議論を始めた。すべての上場企業を対象とする方向だったが、産業界からは適用範囲を「(国際的に事業展開する)グローバル企業に限定すべきだ」との意見が出された。部分適用が認められれば企業の負担は軽減されるが、異なる会計基準の併存で投資家らの混乱を招く恐れもある。これまで「3年以上」としていた準備期間については「5~7年」を軸に延長する方向で大筋一致した。
(日本経済新聞2011年7月1日5面)
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「部分適用なら多くの企業では導入負担が軽減されるが、国内では日本の会計基準とIFRS、米国基準の3基準が併存することになる。海外の投資家にとって日本企業の財務内容を比較することが難しくなる。関係者の間では、欧州の一部のようにIFRSを適用している企業に対象を絞った市場の創設を検討すべきだとの意見も出ている」
(前掲紙)
欧州の一部とは、例えばドイツとフランスです。

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ドイツ・フランスのように規制市場に限り、IFRSを強制適用するというのも一つの方向性であるとは思います。
しかし、その前にIFRSの資産負債アプローチや利益観が、必ずしも金融立国を志向していない日本の国益に資するか、国内で議論を尽くし、その上で日本国としての会計戦略を明確にする必要があります。そして利害を同じくする諸外国と共闘することで、IFRSを日本に有利なように導いていく努力をすることが何より重要だと私は思います。
【リンク】
「平成22年7月8日 企業会計審議会総会議事次第 配布資料 1-3 ドイツとフランスにおける取引所について」金融庁 [PDF]
米国でIFRSの導入機運が後退している。シャビロSEC委員長は21日にワシントン市内で講演し、「IFRS適用を求める米企業や投資家の声はそれほど多くはない」と語り、適用の是非を慎重に判断していく方針を示した。5月下旬にSECの実務者レベルが示した事実上の先送り案を追認した形だ。
(日本経済新聞夕刊2011年6月22日3面)
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「米国は、米基準と国際基準との違いを埋める「共通化作業」を経て、国際基準の適用を最終的に決めるスケジュールを描いてきた。だが、最近は「共通化」作業も遅れている」(前掲紙)
日本でもよく知られている、IASBのトウィーディー議長が6月に任期を終えます。先行きは不透明ですが、コンバージェンスの努力は今まで通りしっかりと続けてもらいたいと思います。
【リンク】
なし
金融庁はIFRSの日本企業への導入を延期する方向で検討する。2015年~16年にも上場企業の決算にIFRSを強制適用する方向で調整してきたが、東日本大震災で打撃を受けた製造業を中心に延期論が強まっていることに対応する。
(日本経済新聞夕刊2011年6月20日1面)
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「米証券取引委員会は5月下旬、米国企業にIFRSをどのように取り込むかを示す作業計画を公表。これまで最短で2015年前後と目されていた導入時期を明示せず、判断を先送りする姿勢が鮮明になった。一方で5~7年をかけて米国会計基準とIFRSとの差を解消していくとの考え方を示した」
(日本経済新聞2011年6月20日3面)
地震の影響で延期するって???
米国に右へならえする、と言えば良いのに。
【リンク】
なし
HOYAは2011年3月期の有価証券報告書をIFRSで開示する方針だ。海外投資家の持株比率が高い同社は、社内で会計処理などの体制整備を進めていた。金融庁は日本の上場企業にIFRSを義務付けるかどうかを決めていないが、任意適用は認めている。
(日本経済新聞2011年1月26日15面)
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「同社はこのほど、2010年3月期の連結財務諸表をIFRSで作成し、ウェブサイトに掲載した。前期の純利益は日本基準で378億円だが、IFRSを適用した場合の包括利益は海外子会社の資産換算の影響で約475億円になった」(前掲紙)

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差異の内訳のうち、相対的に影響が大きい減価償却費と法人所得税の調整の内容を以下に転載します。
「K. 減価償却費及び償却費、その他の費用
・表示科目:日本基準において区分掲記しておりました固定資産売却損、固定資産除却損、環境対策費、独禁法関連損失、その他の営業外費用、為替差損、外国源泉税、その他の特別損失をその他の費用として表示しております。また、日本基準における売上原価の一部47,678百万円、販売費及び一般管理費の一部31,500百万円をその他の費用として表示しております。
・認識・測定:リース料415百万円(リース取引開始日が2008年3月31日以前)を減価償却費及び償却費等として表示しております。日本基準におけるのれんの償却費を戻したことに伴い、その他の費用が477百万円減少しております。また、固定資産の帳簿価額の調整を行ったことに伴い、その他の費用(固定資産除却損等)が872百万円減少しております。また、海外子会社の一部の売却・清算に伴う累積換算差額の調整及びのれん・在外支店の財務諸表項目の換算により発生した累積換算差額の調整により、その他の費用が1,200百万円減少しております。さらに、日本基準においては、カスタマー・ロイヤルティ・プログラムにより、翌期以降にそのポイントを充当することによる物品の販売による原価を販売費及び一般管理費として計上しておりますが、IFRSにおいては、当該カスタマー・ロイヤルティ・プログラムについて、個別に認識可能な収益の構成要素として認識するため、その他の費用が420百万円増加しております。なお、日本基準においては2011年3月期に認識するその他の無形資産の除却損1,997百万円を、IFRSでは修正後発事象として2010年3月期のその他の費用に計上しております。
M. 法人所得税
・表示科目:日本基準において販売費及び一般管理費に含めておりました事業税の一部251百万円を、法人所得税として表示しております。
・認識・測定:未実現利益消去に伴う税効果調整額について、日本基準において用いられる税率で計算された金額とIFRSにおいて用いられる税率で計算された金額が異なることにより、法人所得税が164百万円減少し、また、繰延税金資産の回収可能性の見直し額の増減により1,037百万円法人所得税が減少しております。さらに、日本基準においては2011年3月期に法人所得税の減額として認識する599百万円を、IFRSにおいては修正後発事象として2010年3月期に計上しております。」
【リンク】
「国際財務報告基準(IFRS)に基づく 連結財務諸表及び独立監査人の監査報告書」HOYA株式会社 [PDF]
住友商事は為替変動による純資産の目減りを抑えるため、外貨投資の際のルールを策定した。出資案件ごとに一定の金額をスワップなどでヘッジすることを義務付けるうえ、通貨ごとの未ヘッジ分に上限を定める。新ルールは2011年にも運用を始める。
(日本経済新聞2010年12月21日15面)
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「円高が進むと海外子会社への出資を円換算した金額も減少する。これは会計上「為替換算調整勘定」と呼ばれ、マイナス分が自己資本から差し引かれる。住友商事の新ルールでは、原則、外貨で投資した資本金のうち一定の金額については、先物やスワップ取引などで固定化し、為替変動の影響を軽減する」(前掲紙)
IAS39号は、適格純投資ヘッジについて規定しています。例えば在外営業活動体に対し、40£の出資を行ったとすると、この出資から生じる為替リスクは、連結財務諸表上、為替換算差額としてその他の包括利益に計上されます。これをヘッジするために60ポンド(直物為替レート100円/£)の借入を行ったとすると借入時に
(借方) 現金 6,000円 (貸方)借入金 6,000円
の仕訳が行われます。
「IAS39号で。在外営業活動体に対する純投資のヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に会計処理しなければならないとし、具体的には、
(a) ヘッジ手段に係る利得又は損失のうち、有効なヘッジ(IAS39.88参照)と判定される部分は、その他の包括利益に認識しなければならない。
(b) 非有効部分は、純損益に認識しなければならない。と定められている(IAS39.102)。」
(IFRS及びIASの解説 第28回 IAS21「外国為替レートの変動の影響」、IFRIC16「在外営業活動体に対する純投資のヘッジ」 中井雄一郎 会計・監査ジャーナル2011年1月号)
したがってIAS39.88のヘッジ要件が満たされている場合、期末日の直物為替レートが105円/£の場合、
(借方) 為替差損 100円 (貸方) 借入金 300円
その他の包括利益 200円
という会計処理が行われます。
この会計処理により計上されるその他の包括利益と、純投資から生じる為替換算差額との間で、ヘッジ会計が成立することになります。
【リンク】
なし
IFRSを作るIASBは、新たなヘッジ会計の公開草案を発表した。ルールが細かすぎて経済実態を反映できないという批判に対応し、金融資産と非金融資産の区別をなくすなど簡素化した。
(日本経済新聞2010年12月11日15面)
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「現行基準では、例えば航空会社がジェット燃料の価格変動をヘッジした場合、ジェット燃料のデリバティブの代わりに原油デリバティブを使ってもヘッジ会計の対象にならず、航空会社の損益が乱高下する原因になっていた。新基準案では、こうした場合にジェット燃料がヘッジ会計の対象になりやすくなり、航空会社の損益の平準化につながるとみられる」(前掲紙)
9日に公表されたヘッジ会計のExposure DraftのSnapshotによると上記以外に以下の変更があるようです。
・従来ネットポジションはヘッジ対象として指定することが認められていなかったが、これが可能となる
・従来オプションの時間的価値部分はヘッジ手段として指定することができなかったが、これが可能となる
・従来ヘッジの有効性の評価及び測定が厳格に行われることが要求されていたが、これが緩やかになる。また、ヘッジ関係を変更してもヘッジの中止とはされない場合を新たに規定した
【リンク】
「December 2010 Exposure Draft December 2010Exposure DraftSnapshot: Hedge Accounting」IFRS [PDF]
会計基準の変更への対応を課題に据える上場企業の経営者が約6割に達し、前年の調査から急増したことが日本能率協会の調査で分かった。IFRSの
適用を見据え、対応を検討する経営者が増えていることが浮き彫りになった。
(日本経済新聞2010年10月23日13面)
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「財務の課題を答える設問で「会計基準・制度の変更への対応」をあげた経営者は全回答者の42%(前年比15ポイント増)、上場企業のみでは61%(同25ポイント増)に達した。IFRS適用の経営への影響についての質問には上場企業の58%が「影響がある」と答えた」(前掲紙)
日本能率協会が行っているこの調査、今回で32回目だそうです。2010年度の調査結果はまだ公表されていませんが、昨年までのものはウェブで見ることができます。
財務の課題のうち「会計基準・制度の変更への対応」をあげた経営者は、2008年度が17.9%、2009年度が26.6%、上場企業のみでは2008年度が16.9%、2009年度が35.3%でしたからやはり大きく増加していることが分かります。
ちなみに2009年度調査で上場企業が財務の課題として重視している領域は、
1位 製造コスト、仕入原価、管理費用削減
2位 財務・経理業務の効率化・迅速化・正確性向上
3位 内部統制システムの確立、財務関連のコンプライアンスの遵守
と続き、その後が会計基準・制度の変更への対応でした。
資本構成、資金調達構成の最適化が10.9%、経営トップへの財務戦略提案能力の向上が8.8%あたりは財務部門の重要な仕事ですが、意識としては少し低いように思います。
驚くべきは税務対策、税リスクマネジメントの5.0%という数字。
多くの上場企業にとってタックスマネジメントはコンプライアンスの領域に含まれるということなのでしょうが、言うまでもなく税金は利益に対し40%を占める最大のコストだけに、しっかりとした意識を持ってタックスコスト削減に向けて努力すれば税引後利益の姿は大きく変わる可能性があります。
将来の課題として上場企業の経営者が株主価値向上を上位(8位)に挙げていますが、そうであるならタックスマネジメントは尚更重要です。
【リンク】
「日本企業の経営課題2009」社団法人日本能率協会 [PDF]
三井住友フィナンシャルグループ(FG)は21日、国際会計基準に基づく決算書を初めて公表した。11月1日に予定するニューヨーク証券取引所上場の審査資料で、2010年3月期の連結最終損益は6,467億円の黒字。日本の会計基準で計算した公表数字は2,715億円だったので、利益が2.4倍に膨らんだ。
(日本経済新聞2010年10月22日4面)
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日本基準とIFRSの資本及び当期純利益(日本基準の当期純利益には少数株主利益1,077億円を含めて表示しています)の差異要因の内訳は以下の通りです。

差異のうち当期純利益への影響が大きい、デリバティブ金融商品、投資有価証券、貸出金及び債権、繰延税金資産について、調整項目の内容をプレスリリースから抜粋します。
■デリバティブ金融商品
(ヘッジ会計)
・日本基準においてヘッジ会計が認められるものの、IFRSにおいてはヘッジ会計が認められないヘッジ関係については、日本基準に基づくヘッジ会計を取消ししています。
・IFRSにおいても認められるヘッジ関係については、日本基準におけるヘッジ会計の要件がIFRSのヘッジ会計でも求められる要件と異なるため、これらのヘッジ関係についてのヘッジ会計を中止しています。
(デリバティブ金融商品の公正価値測定)
・日本基準、IFRSともに、店頭デリバティブ取引は、公正価値(時価)で測定することが求められています。
原則として、公正価値の定義に重要な差異はありませんが、買気配値と売気配値の価格差の取扱いや信用リスク評価等において、求められる評価手法に差異があります。
投資有価証券
(公正価値(時価))
・IFRSにおいては、原則として全ての売却可能金融資産(及び純損益を通じて公正価値で測定される金融資産)は、公正価値で測定することが求められており、活発な市場での取引価格がない売却可能金融資産の公正価値は、評価手法を用いて算定しています。
・また、日本基準に基づく金融商品の時価は、IFRSにおける公正価値の要件を満たすために調整しているものがあります。例えば、売却可能金融資産(上場株式)の決算時の公正価値(時価)について、日本基準では、継続して
適用することを条件として、期末前1ヶ月の市場価格により公正価値を算定しています。
(減損)
・IFRSにおける売却可能金融資産の減損については、減損の客観的な証拠の有無に基づき、決定しております。
株式等については、公正価値が取得原価を著しく又は長期に亘って下回っていることが、減損の客観的証拠に含まれます。
貸出金及び債権
(減損)
・個別に重要な減損貸出金の貸倒引当金(減損損失)について、日本基準では、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」)を適用し、合理的に見積もられた将来キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引くことによって貸倒引当金を算定します。IFRSにおいてもDCF法を適用しますが、将来キャッシュ・フローについて最善の見積りを行い、当初の実効金利で割り引くことによって貸倒引当金を算定します。また、DCF法が適用される貸出金の範囲は、IFRSの方が日本基準よりも広くなっています。
・DCF法を用いて貸倒引当金の算定を行った貸出金以外の貸出金に対する貸倒引当金は、IFRSでは、過去の損失実績に基づく統計的手法を用い、貨幣の時間的価値の影響を組み込み、類似した特性を有するグループ毎に一括
計算します。加えて、関連する経済的要因に基づく定性分析を行い、報告期末時点での直近の状況を貸倒引当金の見積りに反映させます。なお、当社グループが減損を認識していない貸出金に対しては、日本基準では将来の
予想損失を貸倒引当金として算定しますが、IFRSでは既発生未認識(発生しているが当社グループが認識していない)損失としての貸倒引当金を算定します。
(貸出金実行手数料及び費用)
・IFRSにおいては、貸出金の実行に付随して発生し、貸出金の組成に直接帰属する手数料及び費用は実効金利の算定に含められ、貸出期間に亘って繰り延べられます。
繰延税金資産
・IFRSにおいては、繰延税金資産は、一時差異が実現するまでの期間を限定せずに、一時差異に対して将来の課税所得を利用できる可能性が高い範囲で認識されます。
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「【三井住友フィナンシャルグループ】米国証券取引委員会宛登録届出書(Form 20-F)の提出について(5/6)」三井住友銀行
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IFRSをつくる国際会計基準審議会(IASB)の運営母体、IFRS財団は13日、IASBの初の海外拠点となるアジア・オセアニア地域の支部を東京に置く方針を固めた。今後IFRS導入が増える同地域での情報収集や意見調整の拠点とする。日本の会計関係者の間では、日本がアジア代表としてIASBへの意見発信を主導できるとの期待も出ている。
(日本経済新聞2010年10月14日15面)
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「日本はアジア・オセアニアの会計基準をつくる組織の集合体であるアジア・オセアニア基準設定主体グループ(AOSSG)の議長国。同地域での意見集約を主導し、IASBでの発言力強化を担う」(前掲紙)
世界に発信するだけでなく、リーダーシップを発揮し議論を引っ張っていくことを期待します。会計の世界に限らずいまの日本人に必要なのは世界でリーダーシップを発揮する気概を持つことだと思います。
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なし
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