金融庁は23日、2015年にも強制適用される見通しの国際会計基準(IFRS)に絡んで誤った情報が出ているとしたうえで「同基準に関する誤解」と題する説明文書を公表した。適用時期や非上場企業への適用の有無について、わかりやすく解説している。こうした文書を金融庁が公表するのは異例だ。
(日本経済新聞2010年4月24日17面)
【CFOならこう読む】
文書でとりあげられているのは以下の論点です。
◎全般的事項
1. 上場企業は直ちにIFRSが適用される
2. 非上場の会社(中小企業など)にもIFRSは適 用されるのか
3. 全面的なITシステムの見直しが必要か
4. 社内の人材のみではIFRSに対応できないの ではないか
5. 監査人の対応が厳しくなるのではないか
6. 英語版IFRSを参照する必要があるのか
7. 財務諸表は英語でも作成する必要があるのか
8. 監査は国際監査基準で行う必要があるのか
9. 監査は大手監査法人でないとできない
10. これまでとは全く異なる内部統制を新たに整備 しなければならないのか
11. 業績管理や内部管理の資料もIFRSになるのか
◎個別的事項
1. IFRSは徹底した時価主義なのではないか
2. 持ち合い株式の時価評価により業績(当期純利 益)が悪化するのではないか
3. IFRSでは、利益の表示が当期純利益から包括 利益のみに変わるのではないか
4. 企業年金の会計処理方法の変更により、企業 の業績が悪化し、年金財政も悪化・崩壊するのではないか
5. 売上の計上にあたり、IFRSを導入すると出荷基 準が使えなくなり、期末はすべての着荷や検収の確認をしなければならないのか。また工事進 行基準は認められなくなるのか。
6. 減価償却の償却方法は定率法が全く使えなくな るのではないか
現場でよく話題になるような事項がとりあげられています。
例えば、売上の計上基準が変わるから、これに伴い全面的にITシステムを見直さなければならない、という議論。
これに対し文書はこう答えています。
「3.全面的なITシステムの見直しが必要か
誤解
IFRSになると、ITシステムを含め、業務プロセス全般について全面的に見直さなけれ
ばならない。
実際
既存のシステムの全面的な見直しは、必ずしも必要ではない。
○ IFRSを適用するために必要な範囲で、システムの見直しを行えばよい。」
「5.売上の計上にあたり、IFRSを導入すると出荷基準が使えなくなり、期末はすべての着荷や検収の確認をしなければならないのか。また工事進行基準は認められなくなるのか。
誤解
IFRSでは、収益の認識基準が我が国とは異なり、我が国でこれまで広く使われていた出荷基準による売上の計上が認められなくなる。
実際
現在の日本基準は実現主義であり、現在のIFRSの収益認識基準(リスクと便益の買主への移転)に照らし合わせても、ほぼ同様の結果となることが多い。例えば、取引の形態によっては、着荷や検収の事実を一々確認しなくても、出荷の事実をベースに、配送に要する期間等を考慮して、合理的にリスクと便益の移転が認められる場合、その時点で売上の計上ができる場合がある。いずれにせよ、プリンシプルに照らして、個々具体的な事例に即して適切に判断することになる。 」
要するにIFRSをネタにあることないこと言って企業からカネをむしり取ろうとする輩に騙されないように、という警句ですね。
【リンク】
「国際会計基準(IFRS)に 関する誤解」[PDF]
吉永 会計 IFRS
企業の財務担当者やアナリストらの8割がIFRS適用に賛成ー。大和総研の調査で、上場企業に対するIFRSの強制適用に前向きな関係者が多いことが分かった。反対は1割にとどまっており、日本でもIFRS導入は不可避との認識が広がっていそうだ。
(日本経済新聞2010年4月9日13面)
【CFOならこう読む】
このニュースのソースは大和総研が2010年3月25日に公表した、国際会計基準導入に関するアンケート調査結果です
「金融庁は2015年~2016年に強制適用の可能性を示唆しているが、企業の財務担当者の76%、市場関係者の81%が強制適用に「賛成」と答えた」(前掲紙)
これを見る限りほとんどの関係者が強制適用に無条件に賛成しているように見えますが、実はそうとも言えません。この質問は次のようなものです。
2009年6月に企業会計審議会が公表した今後のスケジュールでは、2012年前後に、上場企業に、国際会計基準を強制適用するか否かを決定することとしています。強制適用することについて賛成です
か?
(a)上場企業に適用を強制することに賛成である
(b)賛成だが、適用対象をもっと広げるべきである(非上場の有価証券報告書作成企業、非上場の金融機関・保険会社・証券会社、会社法上の大会社など)
(c)賛成だが、適用対象をもっと狭めるべきである(海外で資金調達・事業を行なっている企業に限る、一定規模以上の上場会社に限る、新興市場を除外するなど)
(d)反対である
(e)わからない
(f)その他
この質問のアンケート結果は次の通りでした。
|
財務諸表作成者 |
財務諸表利用者 |
| (a) |
20% |
32% |
| (b) |
21% |
30% |
| (c) |
35% |
19% |
| (d) |
11% |
8% |
| (e) |
13% |
10% |
| (f) |
0% |
1% |
約8割と言っている中に(c)が含まれています。財務諸表作成者だけを見ると(c)が35%と一番多いのです。
つまり諸手を挙げて強制適用に賛成している人が8割いるわけではないのです。この点はミスリードにつながりかねないところで、とても重要であると私は思います。
【リンク】
2010年3月25日「国際会計基準導入に関するアンケート調査結果」大和証券[PDF]
吉永 会計 IFRS, 会計
国際会計基準との共通化に伴い導入される新しい利益項目の「包括利益」を巡る議論が長引いている。日本の企業会計基準委員会(西川郁生委員長)は今年3月末までに包括利益に関する会計基準を決める方針だったが、単独財務諸表での開示に企業が難色を示したため、6月末まで決定を先送りすることにした。
(日本経済新聞2010年4月7日15面)
【CFOならこう読む】
「包括利益の表示に関する会計基準」の公開草案は包括利益及びその他の包括利益を次のように定義しています。
・「包括利益」とは、ある企業の特定期間の財務諸表において認識された純資産の変動額のうち、当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分をいう。当該企業の純資産に対する持分所有者には、当該企業の株主のほか当該企業の発行する新株予約権の所有者が含まれ、連結財務諸表においては、当該企業の子会社の少数株主も含まれる。
・「その他の包括利益」とは、包括利益のうち当期純利益及び少数株主損益に含まれない部分をいう。その他の包括利益は、個別財務諸表においては包括利益と当期純利益との間の差額であり、連結財務諸表においては包括利益と少数株主損益調整前当期純利益との間の差額である。連結財務諸表におけるその他の包括利益には、親会社株主に係る部分と少数株主に係る部分が含まれる。
そして包括利益の計算は次の方法によることを指示しています。
・個別財務諸表においては、当期純利益にその他の包括利益の内訳項目を加減して包括利益を計算する。
・連結財務諸表においては、少数株主損益調整前当期純利益にその他の包括利益の内訳項目を加減して包括利益を計算する。
「公開草案は連結、単独ともに包括利益の開示を求めているが、企業側は「作業負担が重い」(日本経団連)という理由で単独での開示に難色を示している」(前掲紙)
より本質的な問題として、単独財務諸表の開示が必要であるのかということがあり、これを徹底的に議論しないといけないでしょう。
その結果単独財務諸表の開示も必要であるということになるなら、単独財務諸表で包括利益の開示が不要であるという理屈は通らないと私は思います。
【リンク】
2009年12月25日「企業会計基準公開草案第 35 号 包括利益の表示に関する会計基準(案) 」企業会計基準委員会[PDF]
吉永 会計 IFRS, 会計
金融庁は11日、国際会計基準(IFRS)に基づく有価証券報告書の提出を認める内閣府令を交付した。日本は2015年にも上場企業の連結決算に国際基準を強制適用する方向で検討している。法律面の環境が整うことで、
今後企業の法人準備が本格化する。トヨタ自動車など一部の大企業が採用している米国会計基準は2016年3月期に廃止になる見通しだ。
(日本経済新聞2009年12月12日7面)
【CFOならこう読む】
内閣府令の概要は次の通りです。
「1.任意適用の対象会社(連結財務諸表規則第1 条の2、開示府令第2号様式記載上の注意(59)等)国際的な財務活動又は事業活動を行う国内会社で、次の(1)及び(2)の要件を満たす会社(「特定会社」という。) は、指定国際会計基準により連結財務諸表を作成することができる。
(1) 次の要件のすべてを満たすこと
➀発行する株式が、金融商品取引所に上場されていること
➁有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること
➂指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること
(2) 次の要件のいずれかを満たすこと
会社、その親会社、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社が、
➀外国の法令に基づき、法令の定める期間ごとに国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する開示書類を開示していること
➁外国金融商品市場の規則に基づき、規則の定める期間ごとに国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する開示書類を開示していること
➂外国に資本金20億円以上の子会社を有していること
(3)特定会社は、(1)の➁及び➂の要件を満たしていれば、翌年度以降も引き続き、指定国際会計基準により連結財務諸表を作成することができる。」
(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を 改正する内閣府令等の概要(国際会計基準の任意適用関係) 」金融庁HP)
ところで、IFRSとは誰のために存在するのでしょう。
先日、「キャピタリズム」という映画を見ました。ドキュメンタリー作家であるマイケルムーアの最新作です。
この映画は米国の投資銀行とブッシュ政権の深い結びつきを批判し、マイケルムーア自らがあちこちの主立った投資銀行の建物の回りを、”犯罪現場につき立ち入り禁止”と書かれた黄色いテープを覆う
シーンで終わります。
米国の投資銀行としては、世界中の財務諸表がひとつの会計基準で作成されていれば都合がよいはずで、IFRSも彼らの便宜ために存在しているのかも知れません。
そもそも会計というのは、実務慣行を要約するものであるはずなのに、IFRSは極めて演繹的に作成されています。
しかもその設定主体であるIASB はたった15名で運営されおり、そのうち8名は英米と旧英邦の方々です。一体全体誰の利益を代表しているのでしょうか?
映画「キャピタリズム」は民主主義の重要性を訴えますが、僕はむしろ市民主義こそが重要であると考えます。普通の市民が希望を持てない社会は市民の力で変えて行かなければなりません。
【リンク】
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を 改正する内閣府令等の概要(国際会計基準の任意適用関係)」[PDF]
吉永 会計 IFRS, 会計
日本航空再建の焦点に浮上している企業年金問題。JAL以外にも、年金の積み立て不足を抱える企業は多い。問題を放置すれば収益の足を引っ張り、競争力をそぎかねない。賃金の後払いと位置付けられ、従業員の老後の生活を支えてきたのが、運用難や受給者増加など、制度を支える前提は崩れつつある。
(日本経済新聞2009年12月09日19面)
【CFOならこう読む】
「早ければ15年にも強制適用される国際会計基準(IFRS)では影響が広がりそうだ。国際会計基準審議会(IASB)では11年をメドに改訂基準を公表する見通し。新基準では年金の積み立て不足を貸借対照表に計上させる案が有力。もし実現すれば、財務内容が悪化する企業が相次ぐ可能性がある。」(前掲紙)
IASBは、数理計算上の差異について、すべてを費用として当期純利益に反映させることで合意していましたが、11月会議においてこの方向性をとりやめ、その他の包括利益(OCI)に計上することで合意されました。
「11月会議では、遅延認識に係る選択肢を廃止し、即時認識する場合の方法に関し、包括利益計算書の「その他の包括利益(OCI)のセクションに、年金の再測定を表示しなければならないことを公開草案で提案することで合意している」
(週刊経営財務 No.2945 2009年12月7日 6頁)
【リンク】
なし
吉永 会計 IFRS, 会計
国際会計基準で議論されている新リース会計が導入された場合、リースを用いる機会の多い欧米企業などのDEレシオが平均で約13%上昇する可能性があることが分かった。米大手会計事務所PwCなどが調べた。費用のみの計上で済んでいたオペレーティングリース取引が貸借対照表に計上されれば、リース債務を含めた有利子負債が膨らむ。
(日本経済新聞社2009年11月11日19面)
【CFOならこう読む】
「新リース会計基準について、国際会計基準審議会(IASB)などは現行制度で貸借対照表に計上せずにすむオペレーティングリースを含めたすべてのリース取引を資産・負債計上する方向で議論している。」(前掲紙)
国際会計基準では、
「ファイナンス・リースとは、資産の所有に伴うリスク及び経済価値を実質的にすべて借手に移転するリースをいい、オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リース以外のリースをいう」(IAS17.4)
とされています。
日本基準では、
「「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することになるリース取引をいう」(企業会計基準第13号)
としたうえで次のような数値基準を設けています。
(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、ファイナンス取引と判定される。(適用指針第16号)
(1) 現在価値基準
解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上であること。
(2) 経済的耐用年数基準
解約不能リース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上であること。
国際会計基準では、このような数値基準は設けられていません。
いずれにしても国際会計基準でも日本基準でも、オペレーティング・リース取引をリース資産、リース負債として計上することはないのですが、国際会計基準は「オペレーティングリースを含めたすべてのリース取引を資産・負債計上する方向で議論している」のです。
いつでも返せるものも自社の資産・負債として計上するというのは、理論的ではありませんが、資産を購入している会社、ファイナンスリースで手当てしている会社等様々な会社との比較可能性を重視する、ということなのだと思います。
オペレーティング・リースまで含めて資産・負債に計上すれば当然DEレシオは上昇するわけで、
「リース債務を含む有利子負債について、25%以上増加する企業数は全体の24%に達するとしている」(前掲紙)
【リンク】
なし
吉永 会計 IFRS, 会計
村田製作所は企業年金の運用方針を見直す。株式の配分目標を35%前後と従来の4割前後から下げる一方、現在はほとんどない超長期債券の比率を全体の1割程度に増やすことが柱。積み立て不足を即時に貸借対照表に反映させる新たな会計基準が将来的に適用されるのに備えてリスク資産を抑制する。
(日本経済新聞2009年9月12日15面)
【CFOならこう読む】
「国際会計基準に対応した新たな年金の会計基準では、運用の悪化などで生じた資産の積み立て不足を即時に貸借対照表に反映させる。何年かに分けて分散処理が可能な現会計基準に比べ、財務に与える影響が大きくなる」(前掲紙)
これについては、7月15日のエントリー「IFRS-数理計算上の差異の償却」でお話ししました。
村田製作所の場合、運用結果が前提条件と異なることによって発生する数理計算上の差異は、一定の年数による定額法により均等償却されているため、一般的に将来において処理される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。
親会社及び国内連結子会社1社は、市場金利に連動して一定の範囲で給付水準が変動する企業年金基金制度を設けていて、金利変動によるグループの退職給付費用及び退職給付債務への影響の低減を図っていますが、今後の市場金利や年金資産の利回りの変動によっては、退職給付債務及び積立不足額の増加が予想され、グループの業績及び財務状況に重大な影響を及ぼす可能性がある、ということを有価証券報告書の事業等のリスクに記載しています。
村田製作所は、米国会計基準を採用しており、数理計算上の差異及び過去勤務債務を資本の部のその他の包括利益に直接計上していますが、その他の包括利益で認識している金額は、数理計算上の差異と過去勤務債務の合計で前期末現在83億円(利益)しかありません。しかし退職年金会計の分野については、IFRSと米国が足並みを揃えて同じ内容の改訂を行ってくることが想定されるため、そのときに備え極力その影響を減じておきたいということなのでしょう。
それはそれで理解できるのですが、しかし運用利回りを下げてまで企業が年金基金制度を設けるメリットが本当にあるのか、というより本質的な疑問は残ります。
【リンク】
「第73期 有価証券報告書」株式会社村田製作所[PDF]
吉永 会計 IFRS, 会計, 役員・従業員報酬
国際会計基準(IFRS)と日本の会計基準を共通化する作業の日程が具体化してきた。焦点の一つである企業年金の新会計基準は、2012年3月期から適用される見込み。積み立て不足が発生した場合、現行の分割処理から、全額を貸借対照表に即時反映させる方式に変わる。M&Aに伴うのれん代の計上方法も11年3月から変更が見込まれ、11年から12年にかけ、日本の会計基準の国際化が一気に進む見通しだ。
(日本経済新聞2009年9月1日1面)
【CFOならこう読む】
日本の会計基準と国際会計基準の共通化に向けたロードマップは次の通りです。実務では、”あの会計基準の適用はいつからだっけ?”と聞かれることがよくあります。これだけあるととても覚えきれません。そういうときには、ここを見てさくっと答えてあげてください。

日本経済新聞 2009年9月1日 9面より
「計画表によると、海外基準との違いが大きい年金会計については11年中に新基準を策定。順当にいけば12年3月期から強制適用となりそうだ。一方11年3月期から早期適用見通しとなったのれん代の計上方法については買収時の費用負担が軽くなる」
年金会計については、当ブログ7月15日エントリー「IFRS 数理計算上の差異の償却」をご覧下さい。
【リンク】
なし
吉永 会計 IFRS, 会計
企業年金の積み立て不足が再び拡大してきた。2009年3月期末の主要上場企業の積み立て不足額は総額13兆502億円と、前の期末の2倍に急増。2003年3月期末(20兆8191億円)以来、6年ぶりの高水準になった。昨秋以降の株価急落などで年金資産が大幅に減った。積み立て不足は今後、費用として計上していく必要があり、不況下で利益の圧迫要因になる。年金制度の見直しなどで企業は難しい対応を迫られる。
(日本経済新聞2009年7月15日1面)
【CFOならこう読む】
積み立て不足とは次のように説明できます。
「将来の年金の支払額を予測し、いまのうちに会社が準備しておくべき金額をはじいたのが退職給付債務。これに対し、年金基金が持っている資産や、退職給付引当金(費用をあらかじめ計上)による手当がまだなされていない部分を「積み立て不足」と呼んでいる。積み立て不足が生じると、企業から年金への資金拠出や、引当金の追加計上で穴埋めする必要がある。」(前掲紙)
この積み立て不足の多い企業は次の通りです。

日本経済新聞 2009年7月15日 1面より
積み立て不足は、会計基準上、積み立てないことを容認されているもので(そうじゃないと粉飾になってしまいます)、その内訳は、会計基準変更時差異の未処理、未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務債務からなります。
昨日のエントリーでとりあげたJALの積み立て不足額は、3,314億円ですが、その内訳は、
| 会計基準変更時差異の未処理額 |
△756億円 |
| 未認識数理計算上の差異 |
△2,561億円 |
| 未認識過去勤務債務 |
2億円 |
と公表されています。
数理計算上の差異の金額が大きいのですが、これは、年金資産の期待運用収益と実際運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績値との乖離及び見積数値の変更等により発生した差異です。
日本基準では、数理計算上の差異は、過去勤務債務と同様平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理することが容認されていて、費用処理されていないものを未認識数理計算上の差異といいます。
国際会計基準IAS19及び米国会計基準FAS87は、数理計算上の差異の費用化は、い わゆるコリドー(回廊)方式で行なえることになっています。
コリドー方式は、数理計算上の差異に対し、一定枠は費用化せず、オフバランス債務での存在を許容する方式です。具体的には、年金資産ないし債務の大きい方の額の10%以内なら、数理計算 上の差異は費用認識しなくてかまいません。そして、10%超過分については償却費用しなければならないというものです。
ただし、退職給付会計は、現在もIFRSの改訂が検討されている流動的なエリアであり留意が必要です。
「ところが、現在、IASBはドラスティックな見直しを進めている。割引率や退職率の変更、運用実績と予定していた運用収益との差額になどによって生じたぶん(数理計算上の差異)を、その期に一括して償却する方向で議論が進んでいるのだ。
平均勤務期間という長い年月をかけて償却している現行の日本基準から見ると、その衝撃は大きい」(週刊ダイヤモンド2009年7月18日号)
【リンク】
なし
吉永 会計 IFRS, 会計
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