IFRS任意適用要件緩和へ

金融庁の企業会計審議会は23日、国際会計基準(IFRS)の導入について議論し、任意適用の要件を緩めることでおおむね一致した。
(日本経済新聞2013年4月24日5ページ)

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「上場していることや海外に資本金20億円以上の子会社を持つなどの要件を緩めて、IFRSを採用する企業を増やしていく方針だ。」(前掲紙)

IFRSを任意適用できる企業は連結財務諸表規則第1条の2に「特定会社」として定義されています。
その具体的な要件は以下の通りです。

(1)次の要件のすべてを満たすこと
①発行する株式が、金融商品取引所に上場されていること
②有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組み に係る記載を行っていること
③指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基 準に基づいて連結財務諸表を適正に作成するこ とができる体制を整備していること

(2)次の要件のいずれかを満たすこと
会社、その親会社、その他の関係会社又はその他 の関係会社の親会社が、
①外国の法令に基づき、法令の定める期間ごとに国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する開示書類を開示していること ②外国金融商品市場の規則に基づき、規則の定める 期間ごとに国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する開示書類を開示していること
③外国に資本金20億円以上の子会社を有していること

このうち(1)①や(2)③について要件が緩和されるとのことです。
これによりIPO時の財務諸表もIFRSに基づき作成することが可能になるかもしれません。

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