退職給付会計、2014年3月期から新基準

日本の会計基準づくりを担う企業会計基準委員会(ASBJ)は17日、年金の積み立て不足を貸借対照表に反映させることを柱とした新しい退職給付会計の基準を正式発表した。2014年3月期の連結決算から適用する。新基準は年金資産の配分など運用状況の詳細な開示を求めており、年金財政の透明性を高める。
(日本経済新聞2012年5月18日15面)

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「年金の積み立て不足は現在、企業が10年程度の期間で毎年分割して費用処理しており、総額は有価証券報告書に注記として開示している。新基準ではこれまでと同様の費用処理に加えて、積み立て不足を全額負債に即時に計上し、一方で自己資本を減額して貸借対照表に反映させる」
(前掲紙)

他注記事項も拡充されます。新会計基準が要求する注記は以下の通りです。

確定給付制度に係る次の事項について連結財務諸表及び個別財務諸表において注記 する。なお、(2)から(11)について、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において記載することを要しない。

(1) 退職給付の会計処理基準に関する事項
(2) 企業の採用する退職給付制度の概要
(3) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(4) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(5) 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調整表
(6) 退職給付に関連する損益
(7) その他の包括利益に計上された数理計算上の差異及び過去勤務費用の内訳
(8) 貸借対照表のその他の包括利益累計額に計上された未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の内訳
(9) 年金資産に関する事項(年金資産の主な内訳を含む。)
(10) 数理計算上の計算基礎に関する事項
(11) その他の退職給付に関する事項

なお、新実務指針30項は、

「各事業年度において割引率を再検討し、その結果、少なくとも、割引率の変動が退職給付債務に重要な影響を及ぼすと判断した場合にはこれを見直し、退職給付債務を再計算する必要がある」

としています。

そして重要な影響の有無の判断に当たり、

「前期末に用いた割引率により算定した場合の 退職給付債務と比較して、期末の割引率により計算した退職給付債務が 10%以上変動すると推定されるときには、重要な影響を及ぼすものとして期末の割引率を用いて退職給 付債務を再計算しなければならない」

としており、基本的な考え方に変更はありませんが、旧実務指針では、期末において割引率の変更を必要としない範囲について、【資料3】期末において割引率の変更を必要としない範囲、が参考となるとされていましたが、新実務指針ではこれが引き継がれていません(新実務指針72項)。

また、旧実務指針【資料4】平均残存勤務期間の計算例、も引き継がれていません(新実務指針72項)。

【リンク】

2012年5月17日「企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」の公表」企業会計基準委員会

 

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ものづくりで利益をあげる − キヤノン

キヤノンが新たな成長へ模索を始めた。2012年12月期は売上高、純利益とも2桁増を見込むが、カメラ、事務機に次ぐ事業は育っていない。韓国サムスン電子が攻勢をかける中、会長兼最高経営責任者(CEO)の御手洗富士夫は3月末に社長を兼務した。2015年の売上高5兆円という目標に再び挑む。
(日本経済新聞2012年5月17日11面)

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「ものづくりで利益を上げる」という思想を体現した工場が米国にある。2010年に稼働したプリンター向けトナーカートリッジの生産子会社、キヤノンバージニア(バージニア州)だ。主役はロボット。1ラインにつき100体近いアームがせわしく動き、約100点の部品から成るトナーを手際よく組み立てていく。自動化を進め「『労務費の高い場所で製造業は成立しない』という常識に挑戦した。
(前掲紙)

トナーを人手で組み立てると、1ライン30人で30分かかるところ、自動化ラインなら4人で10分まで短縮できるそうです。

この4人は組立工ではなく、工程管理、検品、部品補充が主な仕事です。キヤノンの取り組みは極めて合理的で方向性としては間違っていないと思いますが、熟練労働者の立場からすると、製品を日本で作ろうが、賃金の安い新興国で作ろうが、いずれにしても自らの仕事はなくなることを意味します。

こういった事態は随分前から各方面で指摘があったところです。

例えばロバート・B・ライシュは「ザ・ワーク・オブ・ネーションズ」(ダイヤモンド社)の中でグローバル化の深化に伴い、所得分配の不平等化が進むことを予言しています。

この本の訳者である経済学者の中谷巌氏が、ロバート・B・ライシュの主張を受けて訳者解説の中で次のように述べています。

「グローバルな情報を分析できる能力のある者(シンボリック・アナリスト)にとっては、グローバル化は付加価値を生み出す絶好のチャンスであり、したがって高所得を稼ぐチャンスでもある。しかし、情報を適切な視点から分析する能力がなく、これまでどおりの生活に甘んじなければならない他の階層(ルーティン生産従事者、対人サービス事業者)にとっては、情報化はなんらメリットではなく、むしろ苦痛さえ与え
かねない。おまけに、競争がますますグローバルになっているので、先進国の生産労働者は途上国の生産労働者との直接的な競争にさらされ(すなわち、工場は低賃金を求めて移動するから先進国の労働者は供給過剰になってしまう)、職を失い、賃金は下落してしまう。このように、情報化、グローバル化は所得能力における二極分化を作りだすのである。
 ところが、先進国の中で唯一、日本だけがこれまでのところ所得分布の「二極分化」が進行していないのだ。日本では、なぜ二極分化が起こっていないのか、これは私自身の仮説だが、おそらく日本では優秀な人材が伝統的かつ硬直的な大組織に依然として縛られており、それゆえに彼らが「シンボリック・アナリスト」としての能力を十分に発揮していない。あるいは発揮しているとしても、報酬に結びついてはいない、ということがあるだろう。著者はこの点に関して、明示的には日本に対する評価を示していないが、しかし、著者が、日本には「シンボリック・アナリスト」を十分に供給する社会、教育体制がない、と考えていることは明らかである」

この本が書かれた1991年当時から日本の状況も随分と変わりました(中谷先生のお考えも随分と変わったようです)。しかし、「シンボリック・アナリスト」を十分に供給する社会、教育体制がないという分析に関しては2012年の現在でもそのまま当てはまるように思います。近い将来日本の失業率が上昇していく事態は避けられないでしょう。そしてもはや政治や役所ができることは限られています。

頼れるのは自分だけです。

日本人ひとりひとりが自らの付加価値を高めるべく、よく考え、学び、行動する必要があるのです。そしてそれこそが日本復興への唯一の道だと思うのです。

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M&Aで高値づかみをしないコツ

「買収で高値づかみをしないコツは、絶対に手に入れようとは思わないことだ」。住生活グループの藤森義明社長はこんな持論を披露する。
(日本経済新聞2012年5月16日15面)

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「藤森氏は25年間、米ゼネラル・エレクトリック(GE)に在籍。「ジャック・ウェルチ氏も、最後に価格が少しでも合わないと買わなかった」と経験を明かす。」
(前掲紙)

今日取り上げた記事には、これ以外にも金言が並びます。

M&A目標を掲げるあまり、焦ってしまうのではないか。 − みずほ証券の北岡智哉シニアストラテジスト

あきらめる選択肢があると、交渉で優位に立てる − 住生活グループ 藤森社長

投資銀行に買収すべきかどうかの相談するのは、理髪店で髪を切るかどうか相談するようなものだ − ウォーレン・バフェット

バブル期のような明らかな高値づかみはなくなった。ただ高く買えば、その後により高い経営手腕が求められることを理解している経営者はまだ少ない − 服部暢達一橋大大学院客員教授

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日本企業による海外企業の買収額

日本企業による海外M&Aがブームに沸いている。豊富な手元資金を使い、海外の成長機会を取り込む動きに株式市場の注目度も高い。しかし、市場は企業の攻めの姿勢を手放しで評価しているわけではない。買収案件に対した払った金額は見合っているのかー。警戒視線も強まっている。
(日本経済新聞2012年5月15日15面)

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「世界のM&A市場では今、金融危機前の好況期に企業買収ファンドが仕込んだ案件が投資の回収期(約5年)を迎え、「売り物」が豊富。一方、海外展開を急ぐ日本企業が、円高にも後押しされ有力な買い手として浮上しているという構図がある。「ジャパンマネーは予想外のプライスを出すらしい」。買い手の裾野も広がる中、業界ではこんな話もささやかれる。多額のM&A枠を相次いで設定するなど、日本企業はともすれば買収に前のめりになりがちだ」(前掲紙)

下表は2011年以降の日本企業における海外企業の買収とその後の株価の推移を示したものです。

【クリックすると拡大表示します】

日本企業のEBITDA倍率は、買収の割安・割高を判断する指標としては適切ではありませんが、日本企業のバリュエーションの現状を知ることはできるでしょう。

しかし軒並み株価が日経平均をアンダーパフォームしている様は異様ではあります。

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コジマ、ビックカメラ傘下入り

ビックカメラは11日、コジマを買収すると正式発表した。
(日本経済新聞2012年5月12日3面)

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「ビックは6月、コジマの第三者割当増資を引き受け、株式の50.06%を1417億円で取得。合計売上高は1兆円弱でヤマダに次ぐ2位となる」(前掲紙)

本件第三者割当に関する取締役会決議日の直前営業日(平成 24 年5月 10 日)の株式会社東京証券取引所における終値である 362 円をもって発行価額としています。

日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(平成 22 年 4 月 1 日付)によれば、第三 者割当により株式の発行を行う場合には、その払込価額は、原則として、株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額を基準として決定することとされています。

しかし、取締役会決議日の直前営業日から1ヵ月間さかのぼった平均387円に対して6.47%のディスカウント、3ヵ月間さかのぼった平均455円に対しては20.43%のディスカウント、6ヵ月間さかのぼった平均480円に対しては24.63%のディスカウントとなっており、有利発行ではないかとの疑念が生じる可能性もあります。

この点について、会社は、次のように説明しています。

「当社は、平成 24 年3月 30 日に株式会社東京証券取引所において平成 24 年3月 期通期業績予想を大幅に下方修正する旨の公表を行ったため、その後市場で形成された株価の方が当社の 直近の財政状態及び経営成績を公正に反映しているとの考慮に基づき、この発行価額は割当予定先にとっ て特に有利なものではないと判断いたしました。」

もうひとつ、本件第三者割当は、

1.希釈化率が 25%以上であること、
2.支配株主の異動を伴うものであることから、

株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に規定される独立第三者からの意見入手 又は株主の意思確認手続きを必要とします。

有価証券上場規程第 432 条は、希釈化率が25%以上となるとき又は支配株主が異動するとき、以下のa又はbの手続きを経ることが要求しています(規程第432条、施行規則第435条の2)。

a. 経営陣から一定程度独立した者(第三者委員会、社外取締役、社外監査役等)による第三者割当の必要性及び相当性に関する意見の入手(実務上、取締役会決議日までに意見を入手することが求められる)
b. 株主総会の決議など(勧告的決議を含む)の株主の意思確認
(実務上、払込期日までに意思確認を実施することが求められる)

コジマは本件第三者割当増資について、第三者委員会よりその必要性及び相当性について、以下の内容の意見を入手しています。

◯必要性について
1.当社は、不採算店舗の閉 鎖を抜本的な収益改善を図るための喫緊の経営戦略の一つとして認識し、これに取り組んでいたところ であるが、これは、客観的にも当社の経営上克服すべき最重要課題の一つであったと認められるほか、 競争の激化に備え、新規店舗の出店及び既存店舗の改装が不可欠であることも認められる。
2.不採算店 舗の閉鎖並びにこれを補完するために首都圏及び東日本において集中展開する新規店舗の出店及び既 存店舗の改装に係る具体的な事業計画(以下「本事業計画」という。)は、当社のみならず割当予定先 の厳しい評価も経ていることから、その内容は合理的かつ相当なものであると認められる。
3.本事業計 画の実施におよそ 141 億円の資金を必要とするとの当社の試算は十分に合理的な裏付けを有するものと 認められる。
4.当社の直近の経営成績及び財務状況に加え、当社を取り巻く諸々の外部環境を勘案すれ ば、金融機関からの借入れ、社債の発行、公募増資等といった本件第三者割当以外の資金調達方法は、 本事業計画を実施するための方法としてはいずれも実現可能性に乏しいものと認められる。
以上の理由により、本件第三者割当の必要性については、十分に合理的な 裏付けをもって肯定できる。

◯相当性について
次に掲げる理由により、会社法上 の有利発行規制及び不公正発行規制に抵触しない適法なものであり、株式会社東京証券取引所の定める 有価証券上場規程第 435 条の趣旨とりわけ既存株主の株主価値の希釈化への配慮という観点に照らして も合理的かつ相当なものであると考えられる。

1.当社においては、外 部コンサルタント会社に委嘱して競合他社とのアライアンスのシミュレーション(財務体質、事業競争 力、経営構造等の要因別評価に基づき、各社との競合指標を導出するシミュレーション)を実施したり、 他業界の企業数社に対してもアライアンスの可能性について検討したりする等の方法により、真摯にア ライアンス先の選定に取り組んでいた事実が認められる。当社は、平成 21 年3月以降、割当予定先と の間で、断続的ではあるが、具体的なアライアンス条件についての交渉を積み重ねることとなったので あるから、割当予定先の選定に至る検討過程は、合理的かつ相当なものであると認められる。
2.当社と 割当予定先との間の交渉経緯は、対等の立場での誠実なものであったと認められる。
3.本件第三者割当 における発行価格は、会社法に照らして適法であるとともに、既存株主の株式価値の希釈化への配慮と いう観点からも相当であると認められる。
4.本件第三者割当は、会社法上の不公正発行規制に抵触する ことなく適法であるとともに、議決権の希釈化及び発行権限の濫用という観点からも相当であると認め られる。
5.本事業計画の実行のために必要な資金の額はおよそ 141 億円であると見込まれることから、 本件第三者割当による調達資金額とその資金使途とは整合性がとれていると認められる。
6.割当予定先 は優良な企業であるとともに、本件第三者割当に伴う親子会社関係の形成によって、支配株主たるビッ クカメラが当社の既存株主の利益を損なうような支配権の行使をしたり、あるいは不当な取引を当社に 強要したりする素地は生じていないと認められる。
7.割当予定先であるビックカメラは、平成 24 年5 月9日現在、本件第三者割当に係る払込金額である 14,118,000,000 円を超える預金を保有していると 認められる。
8.本件第三者割当により実現する当社とビックカメラの間のアライアンスは高い蓋然性で 当社の企業価値を増加させるものと見込まれること、当社はビックカメラとの交渉において募集株式の 発行価格の引き上げを念頭に置いて対等かつ誠実な交渉を行っていることが認められることから、既存 株主の株主価値の希釈化への配慮がなされているものと認められる。
9.本件第三者割当は当社の既存株 主にとって実現可能な経営戦略の選択肢の中で最善のものであると認められ、議決権の希釈化及び発行 権限の濫用という点は本件第三者割当においては問題とはならないと認められる。

【リンク】

2012年5月11日「資本業務提携、第三者割当による新株式発行並びに主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ」株式会社コジマ [PDF]

 

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法人税納付、大手銀行が再開

大手銀行が2013年3月期にも相次いで法人税の納付を再開する。2011年3月期に10年ぶりに再開した三菱東京UFJ銀行に続き、今期は三井住友銀行が10年ぶり、りそなホールディングスは18年ぶりに納める。みずほフィナンシャルグループも傘下銀行が今期から再開。
(日本経済新聞2012年5月11日1面)

【CFOならこう読む】

「銀行は収益を回復したものの過去に積み上がった繰越欠損金が大きく、法人税を納めなくても済む状態が続いた。大手銀行の2006年3月期段階の繰越欠損金は計13兆円以上。大手銀行は2006年3月期に計3兆円超の連結最終益を計上したが、法人税を納付せず過剰な税優遇などと批判を浴びてきた」(前掲紙)

繰越欠損金とは、ある決算期で発生した赤字のことで、これは翌期以降に生じた黒字と相殺することができます。

2011年度の税制改正により、この相殺が黒字の80%分までしかできないようになったため、2013年3月期より黒字の会社は(少なくとも黒字の20%部分については)法人税を納めることになります。

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ソニー加藤CFO、取締役就任

ソニーは9日、6月27日付で就任予定の取締役候補を発表した。平井一夫社長兼最高経営責任者(CEO,51)と加藤優最高財務責任者(CFO,60)が新たに取締役に就任し、内部の取締役を現在の2人から4人に増やす。
(日本経済新聞2012年5月10日12面)

【CFOならこう読む】

「社外取締役が過去を占める状況に変わりはないが、内部の役員を増やすことで取締役会で業務の執行状況をより詳細に把握できるようになるメリットがあるとみられる」(前掲紙)

必ずしもCFOがボードメンバーである必要はないのかも知れませんが、前CFOの大根田氏が副社長であったことを鑑みると、加藤氏がボードメンバーでないことが不自然に感じられる部分もあり、サブプライム後の日本企業におけるCFOの相対的な地位の低下を象徴しているように思えていたので、加藤氏の取締役就任は素直に嬉しく思います。

ソニーの再生に向けてCFOとして思う存分力を発揮して頂きたいものです。

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退職給付引当金、積立不足一括計上へ 2014年3月期から

年金の積み立て不足を貸借対照表に全額反映させる上場企業の新しい会計基準が、2014年3月期の連結決算から適用される見通しとなった。多額の積み立て不足を抱える企業の中には自己資本比率が低下するところもある。新基準を機に、運用や給付の見直しなど年金財政の健全化に動く企業も出てきそうだ。
(日本経済新聞2012年5月9日1面)

【CFOならこう読む】

「企業会計基準委員会(ASBJ)が10日にも議決する。早ければ今月中にも会計基準として成立する。現在の会計基準では年金の積み立て不足は10年程度の期間で毎年分割して費用に計上し、総額は決算書外の注記による開示にとどめている。新基準では従来と同様の毎年の費用処理に加え積み立て不足を全額負債に即時に計上、一方で自己資本を減額し、貸借対照表に反映させる。」(前掲紙)

新会計基準は、連結財務諸表のみが適用対象になるようです。
本件については、当ブログでも何度か取り上げています。

2011年8月24日「年金会計の新基準、強制適用時期1年先送り」

2010年3月12日「退職給付引当金、積み立て不足一括計上へ」

もともと2012年3月期から強制適用するという方向性であったのが、2年先延ばしになったということです。

なお今日の新聞の13面には、資本への影響という意味で繰延税金資産についても言及されていますが、当然のことながら退職給付引当金に係る将来減算一時差異について計上される繰延税金資産であっても回収可能性の判断を会社区分に従って行なわなければなりません。

監査委員会報告「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の5.(1)は、過去の業績等に基づいて会社を以下の5つに区分し、各区分の会社における回収可能性の判断指針を提供しています。

ただし退職給付引当金の将来減算一時差異のように、その解消年度が長期となる場合には次のように取り扱うこととされており、留意が必要です。
(監査委員会報告「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」5.(2))

(1)区分の会社及び

(2)区分の会社の場合には、当該将来減算一時差異に係る繰延税金資産について、その回収可能性があると判断できるものとする。

(3)及び(4)ただし書きの会社の場合には、通常、合理的な見積り期間可能期間とされる期間(おおむね5年)を超えた年度であっても、当期末における当該一時差異の最終解消年度までに解消されると見込まれる将来減算一時差異に係る繰延税金資産については、その回収可能性があると判断できるものとする。

(4)(ただし書きの場合を除く)の会社の場合には、翌期における解消額について、当該将来減算一時差異に係る繰延税金資産については、その回収可能性があると判断できるものとする。

(5)の会社の場合には、原則として、当該将来減算一時差異に係る繰延税金資産について、その回収可能性はないものと判断する。また、債務超過の状況にある会社や資本の欠損の状況が長期にわたっている会社で、かつ、短期間に当該状況の解消が見込まれない場合にも、これと同様に取り扱うものとする。

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サービス収支改善ーキーワードは「観光立国」と「クールジャパン」

日本の貿易収支は2011年、48年ぶりの赤字(財務省の国際収支統計ベース)に陥った。「経常収支の黒字を維持するために、所得収支の黒字をもっと増やそう」という論調があふれるなか、その陰に隠れて見過ごされがちなのが、サービス収支だ。まだ赤字とはいえ、同収支が中長期的に改善してきているという事実は以外と知られていない。
(日経ヴェリタス2012年5月6日10面)

【CFOならこう読む】

サービス収支は、赤字ではあるものの1996年の6兆5312億円の赤字から、2011には1兆7616億円の赤字まで改善しています。サービス収支は、「輸送」「旅行」「その他サービス」から構成されます。

「このうち旅行収支の赤字(1兆2963億円)がピークの約3分の1まで減ってきたことがサービス収支の改善要因になっている」(前掲紙)

また、その他サービス収支には、特許収支が含まれますが、これが2003年に黒字へ転換しており、これもサービス収支の改善に寄与しています。

特許収支は、工業権・鉱業権使用料(2011年は1兆3593億円の黒字)と著作権等使用料(2011年は5692億円の赤字)に分けられます。

「観光庁は「2020年初めまでに訪日外国人を年間2500万人(2011年は621万人)に増やす」目標を掲げ、2012年度は49億円の予算を投じ、中国や米国などで広報活動を展開する。経済産業省も日本のブランド化戦略に向け、2012年度は10億円の予算を確保した」(前掲紙)

キーワードは、「観光立国」と「クールジャパン」です。訪日外国人向けのサービス、及び海外からの特許権や著作権使用料が、これから日本企業にとって重要な収益源になりそうです。

【リンク】

なし

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本日休載

新聞休刊日のため本日は休載いたします。

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