交際費の損金算入は継続

財務省は16日、2010年度税制改正要望に盛り込まれた租税特別措置などについて査定原案をまとめ、各省庁に提示した。要望を認めた項目はわずか13と全体(約200項目)の1割以下で、認めない項目は60に上った。抜本的な見直しがなければ認められないとした項目も33あった。政府税制調査会はこの原案を基に17日以降に本格討議に入るか、関連する業界からの抵抗も予想され、実現は容易ではない。
(日本経済新聞2009年11月17日1面)

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原則認めない項目
・研究開発減税の一部延長
・情報技術投資促進税制の拡充・延長
・中小企業の投資促進税制延長
・事業用建物の耐震改修促進税制の延長

認める項目
・中小企業の交際費の損金算入
・確定拠出年金にかかる拠出制限の緩和
・小規模企業共済制度の加入対象者拡大

認める項目に中小企業の交際費の損金算入に係る項目が含まれました。

中小企業の交際費課税の現在の取扱いは次の通りです。

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、定額控除限度額600万円に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できます。引き上げることとされました(措法61の4、68の66)

定額控除限度額は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、400万円から600万円に引き上げられています。

ただし、「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会 」[PDF]によると、大法人のグループ子法人については、損金算入を認めないという議論が行われているので、この点注意が必要です。

【リンク】

2009年6月26日「租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されました」国税庁