第三者割当増資ー割当先など詳細開示へ

金融庁は投資家保護の一環として、第三者割当増資に踏み切る企業の情報開示規制を強化する。特定のファンドなどに新株を発行する第三者割当増資の透明性を高めるため、資金の出してや調達資金の使途などの詳細な開示を義務付ける。あいまいさの残る新株発行で、既存の株主が不利益を被らないようにすべきだと判断した。来年2月からの導入を目指す。
(日本経済新聞社2009年11月22日1面)

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具体的には、有価証券届出書の中で以下の点について記載内容の拡充が求められるようになります。

1.SPC等投資ビークルの先にある実質的な投資家の情報開示を行う
2.割当先が反社会勢力に関係していないかどうかについて事前調査を義務づけ、どのように確認したかを届出書に記入する
3.割当先が海外の場合には、日本国内の事務所の責任者や代理人となる弁護士の連絡先などを記載する
4.調達資金の使途を開示する

どれもこれも表面上取り繕うことは出来るもので、これで投資家保護に足りるとは思えません。複数のSPCや会社をからませ実質的な投資家がわからないようなストラクチャーの場合にはどうするのでしょうか?
実質的な投資家の定義を明確にした上、記載が不十分な場合には不受理とする位の姿勢で望まなければ実効性はないでしょう。

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