ライツイシュー案の規制緩和案発表

金融庁は19日、既存株主の保護を重視したライツ・イシューの使い勝手を高めるための規制緩和案を正式に発表した。障害になっていた増資の際の事務負担を軽減することが柱。
(日本経済新聞2011年1月19日4面)

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「金融庁が今回公表した規制緩和は、新型増資の導入を妨げていた実務上のハードルを大きく下げるものだ。増資の際の導入を妨げていた実務上のハードルを大きく下げるものだ。
増資の際の有価証券目論見書の作成・送付義務を株主割当増資については撤廃し、「実務上の最大の障害がなくなる」(米大手証券の引受担当者)。
行使されなかった予約権を証券会社が取得する際の規制もなくし、活用促進に向けて前進することになる」(前掲紙)

この「証券会社が取得する際の規制」とは、大量保有報告書の提出やTOBの義務のことで、この規制を緩和することについて、金融庁・開示制度ワーキング・グループ報告~ 新株予約権無償割当てによる増資(いわゆる「ライツ・オファリング」)に係る制度整備について~は次のように記載しています。

「現行制度上、証券会社が引受け業務により所有・保有する株券等については、払込期日の翌日まで株券等所有割合・株券等保有割合の対象から除外する特例が定められている。
コミットメント型ライツ・オファリングにおいて証券会社がコミットメントを行う行為を「有価証券の引受け」と位置付けて上記の特例を適用する場合には、証券会社が新株予約権を行使して株式を取得するために要する期間等を考慮し、より長い猶予期間を設けることが必要であるとの指摘がなされている。」

要するに、

「証券会社による一時的な取得には、大量保有報告書の提出や公開買い付けの義務をなくす」(前掲紙)

ということです。

【リンク】

2011年1月19日「金融庁・開示制度ワーキング・グループ報告 ~ 新株予約権無償割当てによる増資(いわゆる「ライツ・オファリング」)に係る制度整備について~」[PDF]