株式報酬

一流料理人が高級食材を惜しみなく使った料理を立食形式で手ごろな価格で提供する。そんな異色のレストランで人気を集め、米国進出を決めた。ニューヨークに来秋開く店は「(名店がひしめく)本場でも行列のできる店にする」と意気軒高だ
(日本経済新聞2013年8月27日2ページ)

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この記事は「俺の」シリーズ社長坂本孝を取り上げたものです。
記事の中に次のことが書かれています。

「料理人などを執行役員に積極登用し、社員250人の会社で役員数は43人に上る。経営意識を高めると共に、株式を割り当て目指す上場が実現した際により恩恵を行きわたらせるためだ」(前掲紙)

ベンチャー企業が自社株式を報酬として割り当てる場合、これを米国ではFounder’s stockと言います。
Founder’s stockは売却時点で低税率のキャピタルゲイン課税を受けるのですが、これは役務報酬であるから通常税率で課税すべき、という批判が米国にはあります。

日本では、そもそも会社が直接報酬として現物株を役員や従業員に付与する場合の法や会計面の整備がなされていません。

こういったところを国家がきちんと整備することこそが成長戦略策定の上で重要だと私は思います。

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