西武鉄道の虚偽記載による株価下落の賠償、東京高裁判決

西武鉄道による有価証券報告書の虚偽記載事件で株価が下落し損失を被ったとして、日本私立学校振興・共済事業団が西武鉄道などに計約1億3千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(鈴木健太裁判長)は24日、請求全額を認めた一審・東京地裁判決を変更し、約1億1千万円に減額した。
鈴木裁判長は賠償額の算定で「虚偽記載公表後から最終取引日までの株価の終値の平均が、公表の影響を反映した株価といえる」との判断枠組みを示した。

(日本経済新聞2010年3月25日42面)

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「公表翌日の2004年10月14日から、最終取引日の同12月16日までの終値の西武鉄道株の平均値は457円。同裁判長は公表直前の株価(1081円)から457円を引いた624円が、虚偽記載の公表に伴う西武鉄道株の下落額(下落率57.7%)と判断した。
そのうえで、同事業団の株の平均買い入れ価格の1553円で、その57.7%に当たる896円が1株あたりの損害と指摘。保有していた11万3千株分にあたる約1億円が損害額と算定し、弁護士費用を加えた賠償総額を約1億1千万円と結論づけた」(前掲紙)

2009年1月の一審東京地裁判決は、購入額と株価下落後の売却額との差額すべてを損害と認定していました。

「西武鉄道株を巡っては、先行している別の訴訟で、東京高裁が「株価の下落は虚偽記載だけから生じたわけではなく、様々な事由が複合的に絡み合った結果」とし、損害額を公表直前の株価1081円15%(約160円)にとどまるとするなど、地高裁で判断基準が異なっている」(2010年3月25日「西武鉄道株虚偽記載、賠償を減額 東京高裁判決」Web刊 日本経済新聞

おそらく正解はないのでしょう。
それだけに最高裁の判断が待たれます。

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