中小企業倒産防止共済の利用条件緩和

中小企業庁は、東日本大震災に伴う中小企業の連鎖倒産を食い止めるために安全網を拡充する。被災企業から受け取った手形が決済されない企業が、最大3200万円まで無利子で資金を借りられるようにする。大震災の中小企業金融への波及を最小限に抑える。
(日本経済新聞2011年4月8日4面)

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経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

あらかじめ加入しておくと、取引先の倒産時に融資を受けられ、当面の資金繰りに役立てることができる制度です。もしもの事態になったとき、掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の融資を無担保・無利子・無保証で受けることができます。

「同共済から資金を借りられる条件は、取引先が
・民事再生法など法的整理
・手形取引による銀行取引停止処分
・弁護士などが債務整理をする私的整理
のいずれかの状態になること。今回の省令改正で「震災で手形の決済が滞った場合」といった条件が加わる」(前掲紙)

なお、共済の掛け金は、税法上、各事業年度の損金に算入できます。

前納掛金については、期間が1年以内の前納の場合のみ、払い込みをした年または事業年度の必要経費または損金に12ヶ月分まで算入できます。

【リンク】

独立行政法人中小企業基盤整備機構