消費税、首相秋に最終判断

日銀の黒田東彦総裁は8日、金融政策決定会合後の記者会見で、消費税率を来春に引き上げても「成長が続く」と強調した。政府の財政規律が緩めば「金融緩和の効果に悪影響がある」とも指摘。政府内でくすぶる来春の消費税率上げの先延ばし論をけん制した。安倍晋三首相は同日、増税が景気に及ぼす影響を慎重に検証するよう関係閣僚に指示。10月上旬までに増税を最終判断する見通しだ。
(日本経済新聞2013年8月9日1ページ)

【CFOならこう読む】

「安倍首相は8日朝、閣議後の閣僚懇談会で、甘利明経済財政・再生相らに「消費税率の引き上げについて、この道筋が確かなものかきっちりと判断する必要がある」と指示。「デフレ脱却は安倍政権の最重要課題だ」として、増税が脱デフレを阻む恐れがないか慎重な検証を求めた。」(前掲紙)

個人的には経過措置の動向が気になります。

例えば、平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した 工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測 量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に 基づき、平成 26 年 4 月 1 日以後に課税資産の譲渡等を行う場合に おける、当該課税資産の譲渡等については改正前の税率(5%)が適用されることとされていますが、10月上旬の最終判断後に経過措置を適用しようとしても間に合いません。

政府には、上記の例で言えば、9月30日までとされる工事の請負契約を12月末とするといったような手当の方針を早めに出してもらう必要があると考えます。

【リンク】

「消費税法改正のお知らせ」国税庁 [PDF]

平成 25 年4月「平成 26 年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用 される消費税率等に関する経過措置の取扱い Q&A」国税庁消費税室 [PDF]