信託を使った従業員持株会

信託の仕組みを使った新しい従業員持株制度を導入する上場企業が相次いでいる。株価や業績に対する従業員の意識向上のほか、企業が保有する自社株の活用策としても注目を集めている。金融庁が法令を改正するなど制度整備が進んだことも追い風だ。9月以降、東京急行電鉄など7社が導入しており、さらに30~40社が検討中という。利用が広がれば株価の下支え効果も期待できそうだ。
(日本経済新聞夕刊2009年10月5日1面)

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信託を使った会計処理については、現在のところ明確に定められていません。特に信託口を連結対象とするかどうかの判断は次のように分かれています。

無題

現在の日本の会計の取扱いは、次の通りです。

「30. 信託は、財産管理の制度としての特徴も有しており、通常、会社に準ずる事業体に該当するとはいえないとされている(実務対応報告第23号Q2のA3)。

また、その受益者は、原則として、信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うため、信託財産のうち持分割合に相当する部分を受益者の貸借対照表における資産及び負債として計上し、損益計算書についても同様に持分割合に応じて処理する方法(いわゆる総額法)によるものとされている(実務対応報告第23号Q3のA3(1))。

ただし、受益者が複数である金銭の信託については、受益権を有価証券又は有価証券に準じて会計処理するが、当該信託の中には、連結財務諸表上、財産管理のための仕組みとみるより、むしろ子会社及び関連会社とみる方が適切な会計処理ができる場合があることなどから、この場合には、当該受益者の連結財務諸表上、子会社及び関連会社に該当することがあり得ると考えられている(実務対応報告第23号Q2のA3)。

また、受益者が複数である金銭以外の信託の受益者が当該信託財産を直接保有するものとみなして会計処理を行うことは困難な場合にも、同様と考えられている(実務対応報告第23号Q3のA32))。

このように、信託は、実務対応報告第23号により子会社及び関連会社に該当する場合を除き、連結財務諸表上、「会社に準ずる事業体」としては取り扱われないこととなると解されている(実務対応報告第23号脚注5)。
(連結財務諸表における特別目的会社の取扱い等に関す る論点の整理 2009年2月6日)

日本版ESOPの会計基準については現在企業会計基準委員会(ASBJ)で検討が行われているとのことですが、実務への影響は非常に大きいので、早期の公表が望まれます。

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