金融庁、返済猶予法案の概要を発表

金融庁は20日、中小企業が抱える借入金の返済を猶予する制度について、関連する法案の概要を発表した。銀行や信用金庫などの預金取扱金融機関に対して、中小企業向け融資と金融庁は個人向け住宅ローンの条件変更に可能な限り応じる努力を求める。実効性を高めるため金融庁が検査・監督に力を入れ、金融機関に取り組み状況を定期的に開示させて圧力をかける。虚偽表示には罰則を科す。
(日本経済新聞2009年10月21日4面)

【CFOならこう読む】

返済猶予制度の概要は次の通りです。

・対象となる貸し手は銀行や信用金庫などの預金取扱金融機関。借り手は中小企業と、住宅ローンを抱える個人
・金融機関は借り手から申し込みがあれば貸し付け条件等の変更を行うよう努める(努力義務)
・金融機関は実施状況を定期的に開示、虚偽の開示には罰則
・信用保証制度の充実

亀井静香郵政・金融担当大臣が「3年程度」としていた返済猶予など条件変更の期間や金利部分の扱いは、当事者間の話し合いを基本とし、法律には盛り込まないという点は妥当であると思います。

一方、努力義務という抽象的なものがどの程度実効性も保てるのか、また公平性を担保できるか、という点については疑問があります。

「ただ努力義務が法律で明示されれば、貸し渋りなどについて金融庁から厳しく点検される可能性が高い。」(前掲紙)

借り手としては良くわからないロジックで貸しはがしにあうということが現実にある中、その基準を金融機関が明確に示すことが求められるようになるのは、方向性としては間違っていないように僕は思います。

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