株式買取請求権の行使の効果

合併反対派が株売却を拒否、日興が価格決定を申し立て

日興コーディアルグループと米シティグループとの三角合併に反対した4株主が、価格などの条件を不服として日興の自社株買い取りに応じていないことが 14日、明らかになった。4株主の保有分は約1万2000株(発行済み株式の0.001%)。日興は会社法の手続きに沿って東京地裁に適正な価格を決めるように申し立てた。
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT2C1401T%2014042008&g=E3&d=20080414

【CFOならこう読む】

以下株式買取請求権の行使の効果について、江頭憲治郎教授の「株式会社法第2版」(有斐閣)756ページより抜粋致します。

「株主が適法に株式買取請求をしたときは、会社に、その株式を公正な価格(会社法116条1項)で買い取るべき義務が生ずる。
買取価格の決定について、株主と会社との間に協議が調ったときは、会社は、効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない(会社法117条1項・4項。会社法470条1項・786条1項・798条1項・807条1項も同じ)。効力発生日から30日以内にその協議が調わないときは、株主または会社は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる(会社法117条2項・868条1項・870条4号・872条4号。会社法470条2項・786条2項・798条2項・807条2項も同じ)。」

シティグループ株式の株価が大きく下がっている現状において、裁判所がどのような判断をするか注目されます。

【リンク】

「Citigroup Inc」Bloomberg.com
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=C:US