税率変更時における税効果会計に適用される税率

民主党は2011年度予算案の関連法案の衆院審議にあたり、野党の態度に応じて扱いを変える方針だ。公明党の賛成が得られそうな法案は3月末までの「年度内成立」に万全を期す。税制改正法案の一部は「つなぎ法案」の活用を検討する。
(日本経済新聞2011年3月3日2面)

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記事には、「法人税率の5%引き下げに関しては、簡単に野党の理解は得られそうにない」とあり、年度内の成立は難しい情勢です。ところで、仮に法人税率引き下げに係る税制改正法案が年度内に成立した場合、3月決算の会社が税効果会計で適用すべき税率は改正前、改正後のいずれを使用すべきでしょうか?

この点、「改正税法が当該決算日までに公布されており、将来の適用税率が確定している場合は改正後の税率を適用する」(個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針18項)とされています。それでは改正税法の公布が決算日をまたいだ場合にはどのような開示が必要となるでしょうか?

これについては、財務諸表等規則第8条の12第1項は、「決算日後に法人税等の税率の変更があった場合には、その内容及び影響」を注記することとしています。

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