英国ジュニアISA、教育資金作り税優遇で

野村資本市場研究所は今年11月にも英国で導入予定のジュニアISAを紹介した。高騰する大学での教育資金を家計自らが蓄えるのを、税制面から支援する政策として準備が進んでいる。
(日経ヴェリタス2011年6月5日15面)

【CFOならこう読む】

ジュニアISAの仕組みは次の通りです。

「ジュニアISAとは、子供の将来へ向けた資産形成を奨励するための個人貯蓄口座である。仕組みとしては、家計が自らの資金をジュニアISA取扱金融機関に預託し、様々な金融商品に投資するというものであり、同口座で生じた収益(配当・利子・譲渡益)は非課税となる(図表1参照)。これまでのチャイルド・トラスト・ファンドとの最大の違いは、政府からの給付金がなく、家計自身の資金による資産形成を奨励するスキームだという点である。

対象者は英国在住の18歳未満の子供であり、預金口座と株式口座を1つずつジュニアISAとして持つことができる。ジュニアISAに対して親族や友人等が資金を拠出できるが、口座への年間拠出額の上限は合計3000ポンドである。

ジュニアISAの名義人は子であり、子が18歳になるまで資金を引き出すことができない。口座の管理は、子が16歳になるまでは子の保護者が、それ以降は子本人が行う。また、子が18歳に達すると、ジュニアISAは自動的にISA(18歳以上の英国居住者を対象とする個人貯蓄口座)になる。ジュニアISAは、現在ISAを提供している金融機関(銀行、住宅金融組合、信用組合、共済組合、証券会社など)が提供する

「英国で導入されるジュニアISA」 野村市場クオータリー 2011Spring 宮本佐知子 [PDF]

日本には教育資金作りのための税制優遇制度はありません。

大学教育段階における私費負担は、日本では米国や英国と並んで高くなっており、野村資本市場研究所のレポートは、対応の必要性を訴えています。

【リンク】

「英国で導入されるジュニアISA」 野村市場クオータリー 2011Spring 宮本佐知子 [PDF]