研究開発減税を延長

政府は企業の研究開発費の一部を法人税額から控除する時限措置について、2011年度末の期限を2~3年延長する方向で調整に入った。同制度は企業の技術開発などの基礎研究を支援し、経済の成長力を高めるのが狙いで、産業界や経済産業省が継続を求めていた。政府税制調査会で詳細を詰め、2012年度税制改正大綱に盛り込む。
(日本経済新聞2011年12月6日5面)

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研究開発減税には、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」と「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」があり、前者は恒久措置となっていますが、後者は時限措置となっています。

後者の具体的な内容は次の通りです。

「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度
この制度は、青色申告法人の平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合で、次のいずれかに該当するときに、試験研究費の総額に係る税額控除制度等の制度とは別枠でその試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

(1) その試験研究費の額が、比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合
(2) その試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当額を超える場合」
「No.5441 研究開発税制について(概要)」国税庁

「延長が固まったのは、研究開発減税のうち、「増加型」と呼ばれる制度。企業が使う試験研究費について、直近の3年の平均を上回った額の5%を法人税から控除する。産業界は恒久化を求めていたが、時限措置のまま2~3年延長する方向で調整している」(前掲紙)

【リンク】

「No.5441 研究開発税制について(概要)」国税庁