債券、株式と一体課税

財務省と金融庁は個人の金融所得課税で債券の譲渡損益を損益通算の対象に加える方針だ。債券と株式から得られる配当と利子、譲渡損益を合計して課税する方式を2015年1月にも導入する。
(日本経済新聞2012年8月14日1面)

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「財務省と金融庁は個人が持つ国債や社債といった債券についても、売却時に損が出れば課税対象の収益から引けるようにする方針だ。今は債券の譲渡益は非課税で、これを課税対象に切り替える。売却で利益が出た場合は税がかかるが、損失が出れば納税額が減る。運用環境が悪いときは減税となる可能性がある。」(前掲紙)

なお、株式や株式投信の収益に対する税率10%(軽減税率)は14年1月に20%に戻されることが予定されています。

日証協が、13年度税制改正で、10%の軽減税率を維持することを要望していますが、債券や公社債投信の利子にかかる税率が現状20%であることを鑑みると、難しいかもしれません。

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