ラ・パルレ 第三者割当増資取り下げ

増資手続に不備

ラ・パルレは15日、高野友梨子氏を割当先に16日に実施予定だった増資について、当初予定の払込期日に資金が払い込まれなくなったと発表した。ラ・パルレが関東財務局に提出した有価証券届出書に手続き上の不備があったため。
(日本経済新聞 2008年7月16日 16面)

【CFOならこう読む】

本件、会社は次のように説明しています。
「本日、発表いたしました「 第三者割当増資の取下げ」に ついてご説明申し上げます。7月16 日( 水)に 予定されていた、髙野友梨氏に割当予定であった新規発行140,000株について、手続き上の問題から、金融商品取引法上の手続きを再度行うことになりました。これは、第三者割当が決定した後に、監査法人の任期満了に伴う異動の「臨時報告書」の提出を行いましたので、これによって生ずる金融商品取引法8条1項に定められた、15日間の待機期間の要件を満たすため再度の手続きを行うことによるものです。」有価証券の募集又は売出しに関する届出は、原則として、内閣総理大臣が有価証券届出書を受理した日から15日を経過した日にその効力を生じますが、この15日間を「待機期間」といい、発行会社、証券会社等が有価証券の内容や発行会社の事業内容・財務内容を周知させる周知期間であるとともに、投資者が当該有価証券を購入するかどうかを事前に熟慮するいわゆる熟慮期間としての性格を有しています(「新ディスクロージャー制度詳解」(企業税務制度研究会編著 税務研究会出版局))。

有価証券届出書提出日以降において訂正届出書が提出された場合には、原則として、効力発生日はこの訂正届出書が受理された日から15日を経過した日となります。

会社の説明から、臨時報告書についても同様の規定があるものと思われますが、条文は未確認です。本件後日またフォローします。

【リンク】

平成20年7月15日「第三者割当による新株式発行に伴う有価証券届出書の取り下げに関するお知らせ」株式会社ラ・パルレ
http://www.parler.co.jp/ir/settlement/release/2008/20080715_01.pdf

「投資家の皆様へ」株式会社ラ・パルレ 代表取締役社長 羽田雅弘
http://www.parler.co.jp/ir/settlement/release/2008/20080715_02.pdf