無税で債権放棄、基準緩和へ協議

自見庄三郎金融相は12日の参院財政金融委員会で、金融機関が債権を無税で放棄できる基準を緩和するため、国税と協議する考えを示した。
(日本経済新聞2011年5月13日4面)

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「企業向けや個人向けの債権を放棄すると金融機関に損失が発生する。無税扱いの「損金」として処理するには、担保物件の処分といった基準を満たさなければならず、時間がかかるケースもある」(前掲紙)

債権の無税償却の要件が厳しいのは金融機関に限った話ではありません。これを機会に抜本的な見直しをお願いしたいところです。

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