日米英のエンジェル税制比較
みずほ総合研究所は、日米英のエンジェル税制を比較し、低迷が続く日本のベンチャー投資を延ばす方策を検討した。
(日経ヴェリタス2011年5月15日15面)
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みずほ総合研究所のリポート、「ベンチャー税制の改革の方向性─ エンジェル税制の国際比較より ─」は日米英のエンジェル税制を比較した上で、日本の税制への提言を行っています。
日米英のエンジェル税制の概要は次表の通りです。
| 日本 | 米国 | 英国 | |
| 投資優遇 | 2000円を差し引き、所得控除 | なし | 20~30%の税額控除 |
| 譲渡益課税 | 他のベンチャー株式を買えば課税繰り延べ | 同左。5年超保有で譲渡益50%圧縮 | 免除 |
| 損益通算 | 通常所得との通算はできない。ロスは3年間繰り越し可能 | 10万ドル上限に通常所得と通算でき、残りのロスは繰り越し可能 | 通常所得と通算できる |
(リポート3頁の表を日経ヴェリタスが簡略化)
「個人向けのエンジェル税 制の国際比較からは、ベンチャー投資に伴うキャピ タル・ゲインに対する課税軽減が日本に欠けている 政策として挙げられる。諸外国では、キャピタル・ゲ イン税の実効税率とベンチャー投資の間に負の相関 が見出されており、日本でもベンチャー投資に伴う キャピタル・ゲイン税の軽減が実現すれば、潜在的に はベンチャー投資を促進する効果を期待できる。」(前掲リポート)