対日投資 ファンド経由 非課税に

対日投資、ファンド経由を非課税に 政府、促進へ税制改正

政府は対日投資の促進に向け、ファンドを通じて日本に投資する海外投資家への課税の見直し策を固めた。株式譲渡益を原則非課税とすることが柱。日本に拠点がない既存ファンド経由の投資も対象とし、特定投資家のファンドへの出資比率が25%未満であることなどを条件とする。米国の金融危機を発端とした世界経済の悪化による対日投資の停滞に歯止めをかける狙いがある。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090107AT3S0601C06012009.html

【CFOならこう読む】
対象とするファンドは”投資事業有限責任組合”に限定されます。既設のファンドも対象となりますが、日本企業への一年以上の投資実績を前提とされます。

次の条件をクリアする海外投資家が非課税投資家となります。

①ファンドへの出資比率が25%未満
②ファンドの運営会社への出資比率が50%未満
③投資家自身が日本で事業をしていない
④ファンドの運営者や親族ではない

など

より本質的な問題として、配当に関しては二重課税回避の制度が設けられているのに対し、株式譲渡益についてはこのような手当てがなされていないことが挙げられます。
配当と株式譲渡益は裏表の関係にあり、両者を区別するのは理論的ではありません。

海外投資家に限らず、法人が他法人に投資して獲得する配当金及び株式譲渡益はすべて非課税にしていただきたいと、切にお願いする次第です。

【リンク】
 なし