小額の上場株式等投資のための非課税措置、2012年度より開始

政府は3日、年間100万円以下の株式投資について、配当や売却益を2012年から3年間、非課税にする方針を固めた。少額投資を優遇して投資家のすそ野を広げ、株式市場の活性化につなげる狙いだ。
asahi.com 2009年12月3日21時13分

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「株式譲渡益と配当に適用する軽減税率を2012年に本則の20%(現行10%)に戻す際に、年100万円までの株式投資の譲渡益と配当を非課税とすることも決めた」(日本経済新聞2009年12月4日1面)

財務省が自民党政権下で法制下を予定していた法案の概要は次の通りです。

少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設
(平成22年度改正時に法制上の措置)

上場株式等の配当・譲渡益に対する7%(住民税とあわせて10%)の軽減税率が廃止される際に、少額の上場株式等投資のための非課税措置を創設します。

1.非課税の対象となる所得:上場株式等の配当、譲渡益
2.非課税となる投資額:毎年、新規投資額で100万円を上限 ⇒ 5年間で500万円
3.保有期間:最長10年間、途中売却は自由
4.口座開設数:年間1人1口座
5.開設者:居住者等 (20歳以上)」
財務省ウェブサイトより

朝日新聞のニュースによると、5年間の非課税措置ではなく、3年間に短縮されるようです。

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